パチンコ日報

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客が第三者に売ることはただちに風営法違反ではない、のなら…

2014年8月まで遡る。自民党の高村正彦・副総裁、野田聖子・総務会長、野田毅・税調会長ら大物議員が発起人に名を連ねる「時代に適した風営法を求める会」は、パチンコ業界から新たな税金を取りたい、と虎視眈々と狙っていた。

そこで、風営法改正議連はこれまでにも監督官庁である警察庁の担当者を何度か呼びつけて意見を求めた。その時の模様を報じた朝日新聞から一部抜粋するとこんなやり取りがあった。

「パチンコで換金が行われているなど、まったく存じあげないことでございまして」と警察庁の担当官。「建前論はやめましょう」とうんざり顔の議員ら。

議連はこの場で3店方式について「ただちに違法とはいえない」という見解を貫いてきた警察庁に対して「ただちにとはどういうことなのか」と厳しい追及もした模様だ。

議連としては換金がグレーゾーンでは困る。

時は流れる。

2018年3月9日、衆院内閣委員会で自民党・杉田水脈議員は3店方式について質問した。

「カジノはチップを賭けてそれを現金に換える。パチンコは出た玉を3店方式で外に出て現金に換える。この3店方式は目くらましのようなもの。(警察庁の)レクでは外に出てからは関知しない、という答弁が返ってきたが、3店方式を規制する必要があるのではないか」と警察庁の姿勢を追及した。

これに対して警察庁の山下生活安全局長は「客がパチンコ営業者以外の第三者に売るのは承知しているが、ただちに風営法違反ではない。第三者の買取を規制した場合、一般的なものの売買まで際限なく規制が広がりかねないと考えられる。実質的に同一であると認められたものは厳正な取り締まりをする」と応酬した。

4年間で警察庁は換金について「知らぬ、存ぜぬ」から「承知しているが、直ちに風営法違反ではない」に前進した。

それならば、ホールが客に換金所を教えることも警察庁はそろそろ認めてもいいのではないだろうか。

埼玉・川口市内のホールでこんな事例があった。

アジア系の外国人客がレシートをカウンターに持ってきた。カウンタースタッフは日本語で説明したが全く通じない。

その様子を見ていた英語が話せる常連客が話しかけたが、英語も全く通じない。

それで外国人客を4000発が印字されてレシートを置いたまま店から出て行ってしまった。

暫くすると戻って来て「カネ、カネ」と言ったのでカウンタースタッフは特殊景品を渡した。

しかし、外国人客はそれをどうしていいか分からない。警察からは換金所を教えることは禁じられている。

外国人客にすれば、一難去ってまた一難。

「これから外国人客が増えることを考えると、どうしたらいいんだ。換金のことをどう教えていいんだ。やっぱり、換金の合法化しかないのか?」と店長は途方に暮れる。

警察庁の見解は「客が第三者に売ることはただちに風営法違反ではない」と言っているんだから、教えてもいいんじゃない?



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