そこで、風営法改正議連はこれまでにも監督官庁である警察庁の担当者を何度か呼びつけて意見を求めた。その時の模様を報じた朝日新聞から一部抜粋するとこんなやり取りがあった。
「パチンコで換金が行われているなど、まったく存じあげないことでございまして」と警察庁の担当官。「建前論はやめましょう」とうんざり顔の議員ら。
議連はこの場で3店方式について「ただちに違法とはいえない」という見解を貫いてきた警察庁に対して「ただちにとはどういうことなのか」と厳しい追及もした模様だ。
議連としては換金がグレーゾーンでは困る。
時は流れる。
2018年3月9日、衆院内閣委員会で自民党・杉田水脈議員は3店方式について質問した。
「カジノはチップを賭けてそれを現金に換える。パチンコは出た玉を3店方式で外に出て現金に換える。この3店方式は目くらましのようなもの。(警察庁の)レクでは外に出てからは関知しない、という答弁が返ってきたが、3店方式を規制する必要があるのではないか」と警察庁の姿勢を追及した。
これに対して警察庁の山下生活安全局長は「客がパチンコ営業者以外の第三者に売るのは承知しているが、ただちに風営法違反ではない。第三者の買取を規制した場合、一般的なものの売買まで際限なく規制が広がりかねないと考えられる。実質的に同一であると認められたものは厳正な取り締まりをする」と応酬した。
4年間で警察庁は換金について「知らぬ、存ぜぬ」から「承知しているが、直ちに風営法違反ではない」に前進した。
それならば、ホールが客に換金所を教えることも警察庁はそろそろ認めてもいいのではないだろうか。
埼玉・川口市内のホールでこんな事例があった。
アジア系の外国人客がレシートをカウンターに持ってきた。カウンタースタッフは日本語で説明したが全く通じない。
その様子を見ていた英語が話せる常連客が話しかけたが、英語も全く通じない。
それで外国人客を4000発が印字されてレシートを置いたまま店から出て行ってしまった。
暫くすると戻って来て「カネ、カネ」と言ったのでカウンタースタッフは特殊景品を渡した。
しかし、外国人客はそれをどうしていいか分からない。警察からは換金所を教えることは禁じられている。
外国人客にすれば、一難去ってまた一難。
「これから外国人客が増えることを考えると、どうしたらいいんだ。換金のことをどう教えていいんだ。やっぱり、換金の合法化しかないのか?」と店長は途方に暮れる。
警察庁の見解は「客が第三者に売ることはただちに風営法違反ではない」と言っているんだから、教えてもいいんじゃない?
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税の公平性からすると遊技開始の貸玉時と思いますが、1%で約2000億円の新たな税収となります。
パチンコ税を2〜3%として、
消費税と合わせると約1兆円の税収。
その他法人税等を含めますとパチンコが社会に果たす役割もけして小さくないのだ。
そして、脱税や北鮮への送金を徹底すること。
その上で適度な連チャン機を認めて頂く。
やはり業界の発展のために国にいろいろ要望するには、まず、税(金)でその義務を果たす。
パチンコ(遊技)税ですね。
ピンバック: ザック
そこまで言うならはっきり言えよってw
ピンバック: でべそ
獲得した出玉やメダルを店内で景品と交換する時や、
獲得した特殊景品をパチンコホールの店舗の敷地の外側で、特殊景品の買取り業務を行っている古物商に売却する時に何らかの形式で数%の《パチンコ税》などを徴収するようにしてしまうと、当然の如く、
「毎日のようにパチンコやパチスロでヘラヘラと湯水のように大切なお金を散財し、景品交換や、獲得した景品を全く古物商に売却なさらないお客様は、パチンコ税をほとんど支払わなくても構わないのか?」
以上のような疑問や問題が当然のように浮上してきてしまうので、
やっぱりパチンコやパチスロに《パチンコパチスロ遊技税》などを新設する場合には、最初にお客様がパチンコホールに入店して、玉やメダルを借りて遊技を開始する直前の段階で1~2%の税金を前もって徴収するようにするべきだと思います。
1日に5万円とか10万円などの大金を投資して、
その日のうちに回収出来たのが0円のお客様は、税金を1円も支払わなくても良いと言うのはおかしな話になるからね。
ピンバック: イケロン
併設っていうか一体化?同じ建物内、敷地内にある。
第三者と謳い、場所の案内が出来ないならせめて違う建物はもちろん、敷地外で数百メートル離したりすべきではないか、と思う。
まぁこれも建前の問題回避なだけだろうけど。
あとは古物商を主張するなら最低限、身分証明の提示。
もっと言えばどんな特殊景品でもどの換金所でも交換可能だったり、1ホール1換金所ではなく自由にして数店の換金所があったりしたらどうだろうか。
そういうふうにして何の意味があるのかと問われれば難しいが…。
とにかくどんな面においても凝り固まった概念を取っ払い、オープンにすべきだと思う。
そしてこの記事の結論を個人的に言えば、ホール側が換金所の場所を教える程度なら問題は無いと思う。
ピンバック: 地蔵
店が交換所を教えないのは風適法に抵触しないよう交換所とは全く関係ないとするためです。
そういう法律の建付けからしゃーないでしょ。
情報化社会!パチンコする外人さんもそのぐらいの情報を仕入れてからプレイして頂きたいものだ。
パチンコ税はプレイする貸玉の時(貯玉再プレイ時も含む)に1~2%徴収するのは賛成です。
業界は普段から社会貢献!社会貢献!と言ってるが、納税こそ本当の社会貢献じゃないですか。
ピンバック: ボナンザ
ホールが換金すると風適法の禁止行為として第23条1項(現金又は有価証券を賞品として提供すること)違反だった。
警察は違法行為があれば当然摘発してますよ。
まだまだ換金と賞品売買とを混同してる方が多いようだ。
ピンバック: ヨッシー
こ抜くスタイルは非常に腹立たしい。
外形課税じゃあないけど、設置台数・販売台数に応じて「遊
技機運用税」を支払えばよい。
ピンバック: 現役ヘビースモーカー
ピンバック: ヤン
ピンバック: 世界屈指のギャンブル大国
何それ?ツールは?
パチンコは法律上も実態もギャンブルではありません!
こんなショボイのをギャンブルというのはギャンブル(賭博)がどんなモノか知らないのではないでしょうか。
証券市場や先物取引の方がいわゆるギャンブル的でしょう。
1分間400円以上かけられないようなショボイ遊技をギャンブルというのですか(笑)
何百万円が一瞬で無くなったり、何百倍になるのがギャンブルというのではないですか?
ピンバック: よしりん
日本では刑法183条で賭博(ギャンブル)禁止されてます。
ピンバック: ザン
ピンバック: 三番
「賞品提供後にそれらの賞品を売り買いしてる店を客に教えることは買取所と関係ある疑いが出てくるのでそういう行為は止めなさい、風営法の趣旨に反する行為なので今後そういう案内はしないように!」
と言われるだけ。
大したことではない。
ピンバック: ザック
ホールと関係ないのに何故ホールのレシートが必要なのか、所轄に問い合わせられたらどうするんだろう。
ピンバック: カニミソ
ホールが特殊景品に輪ゴムで付けるレシート何なのあれ?
換金所との間の暗号でも書いているのか?
レシートがないと換金できないとしたら、ホールと換金所が関係してる証明となる(笑)
警察の見解を聞きたいな!
ピンバック: シンク