パチンコ日報

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パチンコ店を期日前投票所に、という発想

最近の選挙では期日前投票が浸透する中で、あるホールの店長が、顧客からの声で「生活圏内に期日前投票所があったらいいのに。例えば、このホールだと助かる」という声を聞いた。アンケートを取ったところ概ね賛成する意見が多かった。

そこで店長は「期日前投票所を、うちの店でやれないだろうか」と考えた。

大型駐車場があり、バリアフリーで、立地もいい。さらに、店長のホールは割と広めの休憩室が整えられているので、ここを投票場に使えないかと思いを巡らした。

調べてみると、期日前投票所は、公職選挙法第48条の2に基づき、市区町村の選挙管理委員会が「適当と認める場所」に設置することができる。

実際に、ショッピングモール、スーパー、商業ビルなど、民間施設内に設置された前例はいくつもある。従って「民間施設だからダメ」と法律、禁止されているわけではない。

しかし、この話が現実化しない理由は、法律の条文には書かれていない部分にある。

まず、パチンコ店は風営法の対象施設であり、警察行政と切っても切れない関係にある。選挙管理委員会もまた、選挙期間中は警察と緊密に連携する立場だ。その警察が眉をひそめる施設を、わざわざ投票所に選ぶ理由はない。

次に、選挙に求められる「中立性」の問題である。選挙は公平でなければならず、同時に「そう見える」ことが極めて重要だ。パチンコ店という業態が持つ射幸性や依存症のイメージは、良くも悪くも社会に定着している。「投票所がパチンコ店」というだけで、選管は選ばない。

決定的とも言えるのが、特定事業者への利益誘導という疑念だ。投票のために来店者が増えれば、「客寄せに使っているのではないか」と言われる。実際に投票ついでにパチンコを打つかどうかは関係ない。そう見えること自体がアウトに近い。選挙とは、疑念を持たれた時点で負けなのだ。

結局のところ、このアイデアが実現しない最大の理由は極めてシンプルだ。

「できるかどうか」と「やるべきかどうか」は、まったく別だからである。

だから今日も、期日前投票所はショッピングモールにあって、パチンコ店にはない。誰もやらないのではない。誰も「やれない」と分かっているだけなのだ。


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