
3店方式の中で、古物商は1万円以上の古物を買い取る時は、相手の身分証明書で身分確認することが義務付けられているにも関わらず、誰も守っていない。それなのに取り締まらないのはなぜ?というもの。
そして、政治家に追及することを求めている。
1万円以上の特殊景品を買い取る時の身分証明書提示問題は、日報では5年ほどまえから、3度に亘って取り上げてきた。
直近のエントリー(2017年8月7日)では、日本維新の会の丸山穂高衆院議員が高い関心を持っていることを取り上げた。
丸山議員は2017年2月22日に開かれた衆議院予算委第一分科会で、3店方式が刑法上の賭博罪に当たらないかと質問している。
これに対して松本国務大臣は「パチンコ営業者が現金を提供したり、提供した賞品を買い取ることは禁止されているが、第三者が賞品を買い取ることは直ちに風営法違反とはいえず、賭博行為には当たらないと認識している」とした上で、「一方、営業者が実質に同一であると認められる者が賞品を買い取ったら風営法違反であり、賭博罪に当たる」と答弁した。
さらに、丸山議員は風営法上で規制されているゲームセンターやアミューズメントカジノなどで、景品を提供したり、その景品を近隣で買い取っている業者を検挙したことがあるかを質問した。
警察庁の山下生活安全局長は「クレーン式は遊技の結果が物品で表示される場合は、少額のものは商品の提供には当たらないと解している。クレーン賞品を買い取っているために検挙した事例はない」とした。
丸山議員はアミューズメントカジノで少額の賞品を提供できないのか、という質問には「ゲームセンター営業は遊技の結果に応じて賞品の提供は禁止している。少額の賞品が提供できるのはクレーンのみ。パチンコ以外で3店方式はない」とした。
これらの質問はあくまでも前段で本題は依存症問題だった。丸山議員はIR法案の実施法に依存症対策が盛り込まれるのを受け、パチンコにもIRカジノ並みの依存症対策をすべきと主張した。
国会質問とは別にネット番組では次のように発言している。
「警察はルールの範囲内ということのためにすごく知恵を絞って論理的に構成しているけど穴がある。最大の穴は景品交換所。あそこは実は古物商。法律的には古物商なのに、誰からどう買ったなんて記録をつけていない。本当に明確にやれば、あそこはアウトだと思う」
日報では国会で追及される前に業界が自主的に古物商の原則を徹底することを提案してきた。面倒くさくても身分証明書の提示と住所を控えることを徹底すれば、取り締まる側の警察に対しても恥をかかさなくても済む。
古物商が買い取る時の身分証明書提示問題を丸山議員とは別の野党議員が国会で追及しようと虎視眈々と準備をしているとの情報が入った。
この議員はパチンコ叩きがライフワークにもなってきている。パチンコを叩く材料はいくらでもある。それを一気にやると焦点がぼけるので、テーマを一つに絞りながら、それを小出しにして行く作戦のようだ。
「換金では1万円以上はおろか、10万円の時もあるのに、一切身分確認を行わない。例外理由の質問状を提出するようです」(政界事情通)
国会で追及され、痛いところを突かれる前に、自主的に行動を起こさなければならない。ところが、景品の買取はホールとは経営が別となっているために、景品買取の全国組織があるわけでもない。周知徹底を図るにはホール組合が動くしかない?

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