パチンコ日報

ニュースにならないニュースの宝庫 

1万円以上の特殊景品を買い取る時の身分証明提示にメス?

最近、Facebookで気になる投稿があった。





3店方式の中で、古物商は1万円以上の古物を買い取る時は、相手の身分証明書で身分確認することが義務付けられているにも関わらず、誰も守っていない。それなのに取り締まらないのはなぜ?というもの。

そして、政治家に追及することを求めている。

1万円以上の特殊景品を買い取る時の身分証明書提示問題は、日報では5年ほどまえから、3度に亘って取り上げてきた。

直近のエントリー(2017年8月7日)では、日本維新の会の丸山穂高衆院議員が高い関心を持っていることを取り上げた。

丸山議員は2017年2月22日に開かれた衆議院予算委第一分科会で、3店方式が刑法上の賭博罪に当たらないかと質問している。

これに対して松本国務大臣は「パチンコ営業者が現金を提供したり、提供した賞品を買い取ることは禁止されているが、第三者が賞品を買い取ることは直ちに風営法違反とはいえず、賭博行為には当たらないと認識している」とした上で、「一方、営業者が実質に同一であると認められる者が賞品を買い取ったら風営法違反であり、賭博罪に当たる」と答弁した。

さらに、丸山議員は風営法上で規制されているゲームセンターやアミューズメントカジノなどで、景品を提供したり、その景品を近隣で買い取っている業者を検挙したことがあるかを質問した。

警察庁の山下生活安全局長は「クレーン式は遊技の結果が物品で表示される場合は、少額のものは商品の提供には当たらないと解している。クレーン賞品を買い取っているために検挙した事例はない」とした。

丸山議員はアミューズメントカジノで少額の賞品を提供できないのか、という質問には「ゲームセンター営業は遊技の結果に応じて賞品の提供は禁止している。少額の賞品が提供できるのはクレーンのみ。パチンコ以外で3店方式はない」とした。

これらの質問はあくまでも前段で本題は依存症問題だった。丸山議員はIR法案の実施法に依存症対策が盛り込まれるのを受け、パチンコにもIRカジノ並みの依存症対策をすべきと主張した。

国会質問とは別にネット番組では次のように発言している。

「警察はルールの範囲内ということのためにすごく知恵を絞って論理的に構成しているけど穴がある。最大の穴は景品交換所。あそこは実は古物商。法律的には古物商なのに、誰からどう買ったなんて記録をつけていない。本当に明確にやれば、あそこはアウトだと思う」

日報では国会で追及される前に業界が自主的に古物商の原則を徹底することを提案してきた。面倒くさくても身分証明書の提示と住所を控えることを徹底すれば、取り締まる側の警察に対しても恥をかかさなくても済む。

古物商が買い取る時の身分証明書提示問題を丸山議員とは別の野党議員が国会で追及しようと虎視眈々と準備をしているとの情報が入った。

この議員はパチンコ叩きがライフワークにもなってきている。パチンコを叩く材料はいくらでもある。それを一気にやると焦点がぼけるので、テーマを一つに絞りながら、それを小出しにして行く作戦のようだ。

「換金では1万円以上はおろか、10万円の時もあるのに、一切身分確認を行わない。例外理由の質問状を提出するようです」(政界事情通)

国会で追及され、痛いところを突かれる前に、自主的に行動を起こさなければならない。ところが、景品の買取はホールとは経営が別となっているために、景品買取の全国組織があるわけでもない。周知徹底を図るにはホール組合が動くしかない?



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コメント[ コメント記入欄を表示 ]

  1. 景品の買取はホールとは経営が別となっているのであれば、この議員の
    指摘先は古物商である景品交換所であり、パチ屋ではないと思う。
    なのだから、この件でパチンコ叩きという言葉を使うと、景品交換所とパチ屋が
    同一であることを認めたかのような扱いにされてしまうのでは。
    経営は別なんでしょう?
    相手に付け入る隙を与えないようにしたほうがいいかと。
    なお、身分証明と住所に関しては、会員カードで十分対処出来る気がするが。
    一般ゆーざー  »このコメントに返信
  2. ピンバック: 一般ゆーざー

    • >なお、身分証明と住所に関しては、会員カードで十分対処出来る気がするが。
      すみません、笑わせないで下さい。
      古物営業法の目的って知ってますか?wあと、確認事項も?w
      犯収法のように原則1号書類とはいかないまでも、非対面で求められてるレベルを見る限り、会員カードで十分対処できるって本当ですかね?w
      教えていただけますか?会員証による事実証明の効力ってどのくらいですか?
      これを第三者証明的に扱うというのなら、その運用って、各都道府県条例の買い取らせ禁止条項との関係で是認できるものでしょうか?
      一般ゆーざーさんはご意見番気取ってる感じなので、このあたりもちゃんと意見や知識もお持ちなのでしょう。その結果が「身分証明と住所に関しては、会員カードで十分対処出来る気がする」なのでしょう。
      無知な我々にご教示願います。
      一般ゆーざーさんにご教示願いたい  »このコメントに返信
    • ピンバック: 一般ゆーざーさんにご教示願いたい

  3. ホール組合が動けば関係性があると思われて余計厄介になる可能性が高いんじゃないの?それに今の組合は実際に機能してるほうが少ないでしょ。今までの体たらく見てまだ分からないの?
    動かざるを得ないのは警察の方でしょ。しかも裏から手を回す形でね

    大体買取場所が偶然にもパチンコ屋の隣にあるっていう状況がまず無理がある話なんだよ
    どこのホールもせめて1km以上離れた場所に設置するようにしろよ。しかも交番の目の前とかな
    そうすりゃ犯罪者も減ってうまくいけば依存者も減らせる可能性もある。ホールの敷地内にあるとか問題外だよ
    歴の長いおっさん  »このコメントに返信
  4. ピンバック: 歴の長いおっさん

  5. 私も過去にスレと同じ内容のコメントをしましたが、
    「(模造品の可能性が無い)出元がパチンコ店と明確な物だから、身分証明は無用!」
    と強弁していた人がいました。
    そこで、「パチンコ店の特殊景品を扱う古物商に、そんな例外規定があるの?」
    と聞いたが、無回答でした。

    是非とも国会において、この問題を徹底追及して欲しい。
    通行人ZZ  »このコメントに返信
  6. ピンバック: 通行人ZZ

  7. 他には「レシートが無いと交換は出来ません」という貼り紙をしている交換所もあります。
    貼り紙をしていなくてもそういう対応の交換所は、所轄に通報されたらどういう理由を答えるのだろうか…
    現状の問題の中では、最も優先的に先手を打って対応するべき問題ですね。
    カニミソ  »このコメントに返信
  8. ピンバック: カニミソ

  9. お金の出入りが明確になると、個人でも困る人が出てきそうですね。競馬の件で問題になったように、交換金額に対して課税されてしまうと、年間で負けていたとしても不労所得として取られてしまいそう・・もしやるのなら、パチンコで使った方の金額も証明できるよう、レシート等の発行が求められるようになるのかも・・?こんな面倒な仕組みになるのなら、もうパチンコ業界潰れた方が楽ですよ^^;
     »このコメントに返信
  10. ピンバック: 獣

  11. 古物営業法における身分証明の問題は買取所の問題だ。
    パチンコ営業の外の問題ですね。
    当然ホールや遊技組合が扱う内容の問題ではない。
    古物商業界で議論して貰ったらいい。
    また、記事にある三店方式の図も正確でない!
    パチンコ店と買取所は直接取引きしないでしょう。
    その間に景品問屋さんがあるんでは?
    景品問屋さんからパチンコ店が仕入れるんではないの?
    景品を
    1 お客がパチンコ店で玉やメダルを景品と交換する。
    2 お客さんがその景品を買取所に売る。
    3 買取所が景品を問屋さんに売る。
    4 問屋さんが景品をパチンコ店に売る。
    そうすると四店方式となる。
    丸山議員は2の古物商たる買取所が身分確認を徹底しろといってるのか?
    何が言いたいの。
    以前もゲーセンで得た商品を店の外で買取することも同じことではないか!とピントずれの質問をしてたが、
    風営法ではパチンコ屋以外の営業で賞品を提供する行為が禁止されている。 例外としてUFOキャッチャーなど物品獲得型のクレーンゲームは少額(800円以下)物品に限り認めていると警察庁の見解だ。
    だから遊技の結果賞品を獲得できるのは唯一パチンコだけとなる。
    その賞品を買取る古物商を古物営業法でいう身分証明を徹底しろというのは政治家としてわかるが、
    庶民の楽しみの一つ大衆娯楽パチンコを叩くというのであれば、その政治家はすなわち大衆の敵、国民の敵である。
    維新の会は大衆政党と思っていたが貴族や特権階級のためのカジノを推進したいがあまりに、大衆娯楽パチンコを敵にするというならばそれでいい。
    大阪市の大失策、何百億円も消えたクソの役も立たないフェスティバルゲートを買い取ったのもマルハンだ。
    過去の大失政をフォローしとたのがパチンコ企業だったの忘れたのか?

    残念だか、
    これからは庶民の敵、大衆の敵、国民の敵 = 日本維新の会!
    貴族の味方、特権階級の味方、賭博の味方 = 日本維新の会!いうことで対決していかなければならないようだ。
    維新の野郎  »このコメントに返信
  12. ピンバック: 維新の野郎

  13. 皆さんは忘れてしまっているのではないでしょうか。
    そもそも買取所は暴力団排除を目的としてできたことを。
    パチンコで獲得したタバコやチョコレートなど賞品をホール周辺でヤクザが安値で買取りそれを転売してシノギにしていた。
    タバコなど半額どころか酷いと1/3以下で強引に買取る不届き者も出没する始末。
    これを重く見た警察が風営法、古物営業法等を駆使して反社会勢力をパチンコ業界から排除して来た経緯がある。
    現在でも芸能人のコンサートや野球やサッカーの会場周辺ではダフ屋が横行してるでしょ。
    これも反社会勢力のシノギになっている。
    法令を適用して徹底しろ!と簡単に言うが世の中綺麗ごとだけで上手くいかないようです。
    逆にそれが反社会勢力を助長することにもなる。
    行政、メーカー組合、ホール組合等々がスクラムを組んで問題解決する仕組みが重要です。


    先人の方々の積み重ねた知恵を馬鹿にしてはいけません。
    先人に学べ  »このコメントに返信
  14. ピンバック: 先人に学べ

  15. TUCなんかは東京で(ほぼ)統一した組織でできてる稀有な存在ですが、地方だとその店(チェーン?)専門の古物買取商(笑)ですからねぇ。隣り合ったホールでも店が違うと買い取ってくれない。

    こんなにバラバラなのに、対応できるのかねぇ?
    三番  »このコメントに返信
  16. ピンバック: 三番

    • 東京の某場所で、金景品持って行った時
      「これは向こうの交換所」
      と言われて買い取ってもらえなかったw

      なんかもう色々とだめだめだね。
      現役店長  »このコメントに返信
    • ピンバック: 現役店長

  17. これって税金の話にもなってくるよ、パチ屋と買取り所は別だから使った金額は経費では認められないし買取り所から受け取った年間の合計金額で税金の計算されるしパチ屋どころか客も大変になるね。
    どうどう  »このコメントに返信
  18. ピンバック: どうどう

  19. 〉〉先人の方々の積み重ねた知恵を馬鹿にしてはいけません。

    その悪知恵が一般庶民が嵌り苦しめられ、業界と監督官庁の役人達だけが富を増やしただけの最悪な結末
    たま  »このコメントに返信
  20. ピンバック: たま

  21. 1万円以上で身分証明とか、たぶん成立はしないと思う。
    客は5,000円ずつ換金みたいなことをやり始めるだろうし、
    買い取る側はそれに対応せざるを得ない。
    三点方式というシステム自体を考え直したほうが良いのでは?
    Web1号  »このコメントに返信
  22. ピンバック: Web1号

  23. パチンコ屋の近くに交換所ができても何の問題もない。病院の近くに調剤薬局ができたり、学校の近くに文房具屋ができるのと一緒で、需要があればできて当然。

    交換所が買い取る景品を選ぶのも問題ない。一般の古物買取商でも、店舗によって買い取る商品を選ぶことはよくある。

    それに、景品買い取り業者がいるからパチンコ屋が繁盛しているのは誰でも知っていることだし、買い取り自体は違法でないと警察が言っているのだから、パチンコ業界も堂々と対応すれば良い。

    本当の問題点は何か、それを見極めることが大事
    京都のHIRO  »このコメントに返信
  24. ピンバック: 京都のHIRO

  25. 古本屋で買取する場合、例え100円の買取金額でも身分証のコピーを取るんだけどなぁ
    山羊さん  »このコメントに返信
  26. ピンバック: 山羊さん

  27. 話逸れますが、正論で嫌われ者を叩くってのが本当に流行ってますよねぇ。どこ見てもそればっかりでうんざりします。
    そういうのが1番人気を取る話題で、良くも悪くも衆目を集めて、つまりみんなが気持ちよくなれるってことなんでしょうかね。
    はい  »このコメントに返信
  28. ピンバック: はい

  29. パチンコは大衆娯楽などでは断じてない。
    少なくとも今現在は絶対に大衆娯楽ではない。
    大衆娯楽とか娯楽の王様などと言われた時代があったから今でも勘違いしている人間がいるが、もう随分前から大衆娯楽なんていえるモノではなくなっている。
    ギャンブルという言葉を使わないのなら今は富裕層の娯楽とでも言いましょうか。
    今は大衆娯楽の皮を被った高コストな悪徳娯楽産業。
    続けられなくなり離れていった多くの大衆である貧困層がそれを証明してる。
    それでもいまだにその見えない本質に気付かず散財する貧困層。

    だいたいね、月給30~40年収500前後程度の一般的家庭を持つ国民が気軽に出来ない娯楽が大衆娯楽?馬鹿も休み休み言えと。

    大多数の庶民はパチンコを敵だと思っている。
    時代錯誤なコメントは控えた方がいい。
    あと、反社会的勢力をヒールにしてパチンコのシステムを正当化してる人がいるようですが確かにそれは事実だと思います。
    が、反社会的勢力とまでは言いませんが現在それに近いことをやってるのがパチンコ業界なのではないでしょうか。
    直近でも組織ぐるみの犯罪もありましたよね。
    簡単に言えばこの業界は調子に乗り過ぎたってことなんでしょう。
    凡人  »このコメントに返信
  30. ピンバック: 凡人

  31. 勝っても負けても1万円以内になるようなシステムにすればいい。
    今の1パチの甘のような形か、昔の確変なしの大当たり1回交換のような形にするか。

    ギャンブル性を高くして客単価を引き上げようとするからこういう問題になる。

    1万円あれば充分遊べますよ。という形にしなきゃならないんじゃないですか。
    庶民の娯楽と言うのであれば。
    貧乏人  »このコメントに返信
  32. ピンバック: 貧乏人

  33. 上にも書き込みありましたが、本当に正論で嫌われ者を叩くってのが流行ってますね。
    現在も店には客が来ているのだから需要はあるということ。私もパチンコファンですからパチンコが無くなっては困ります。
    世の中厳密に白黒で線を引いたら本当に住みづらい世の中になるよ。酒もタバコも、みんなが毎日ハマっている携帯ゲームの課金だって怪しいもんです。
    総理の答弁でも警察の見解でも景品の買取りは違法性はないのだからそれ以上のことではない。買取所の問題は古物商の話なので、ホール団体や組合がコメントすべきことではない。
    アンチ議員はつられて動いてくるのが狙いなのだから、乗ってはいけない。きっぱりと関係ないというスタンスを貫くべき。それで良い。
    オヤジ  »このコメントに返信
  34. ピンバック: オヤジ

  35. 凡人様の言う通りですね。業界人は何かと言えば反社会勢力がと半世紀前の話ではぐらかし正当性を主張して話を曖昧にする。
    確かに20円スロットが楽しい時代が一瞬あった人もいる!北斗やゴットでその日は100万円儲けた?!駅前から郊外までそんな大衆娯楽が警察に認められて堂々と営業していた。
    警察がどんだけ給与を県から貰っていたはしらないが、100万円が大衆娯楽で儲かっても何も感じない感覚が信じらるないし法律の意味すら疑うね。
    この警察と裁判所を巻き込んだ業界って日本最強ですよね。
    新宿区  »このコメントに返信
  36. ピンバック: 新宿区

    • 100万円なんて極論を用いて全体を論じるのは印象操作だ。
      たまに10万20万がせいぜいですよ。
      全国で100万円出た台があったというニュースで、どの店でも100万円出るわけではない。
      全国で何万台あって、当時でも滅多に出ないし自分が目撃した中ではのは18000枚がせいぜいぜしたよ。
      まいど  »このコメントに返信
    • ピンバック: まいど

      • 印象操作かどうかは置いといて、自分は当時人口30万人程度の超田舎にいましたが100万勝ちという言葉を少なくとも5回は聞きました。うち、3回は仲間内なので確実、残り2回は知り合いの更に知り合いから聞いた系なのでさだかではありませんが。
        3回の内訳はアラジンAが2度 、ミリオンゴッドが1度。
        この頃は冗談抜きで50000枚が可能な時代でした。まぁそれでもかなりの低確率ではあるでしょうが。
        ただ、逆に吸い込みも激しく1日に10数万負けも茶飯事レベルだったのは確かです。

        もう一度言いますが印象操作かどうかは置いときますが、こんなモノが大衆娯楽とは思えませんね。
        最後に一言。今になって思う事。
        仮に試行何千回に1度の低確率だろうが1日に100万円換算を越えるメダルがでる遊技機がそこらじゅうにあっただけでもおかしな事だと思うけどね。
        通行人  »このコメントに返信
      • ピンバック: 通行人

  37. 東京ってTUCで統一されていますよね。
    で思ったんですが近所のマ●ハン用のTUCは、統一した制服を着ていて40代までの女性オンリーでお金を渡す時も目の前で一緒に数えて下さい。って丁寧に見せながら最後は、マイクでありがとうございました〜って声がけまでしてくれるのに職場の近くのビジネス街にあるウルトラ糞ボッタ(6枚交換)でライバルがいない事を良い事に万年ベタピンの店のTUCは、顔を隠して汚いTシャツから盛り上がる腹のおっさんでしかも札を投げ入れる対応なの?

    同じTUCで基準の全く違う教育が違うとも思えないんだけど。
    やっぱりスペシャルリーディングカンパニー様だと見えない力でTUCも本気を出すのかな?(笑)
    なんかTUCしか無いから換金所の業務請負していて業務委託元の指示にしたがってる様にも見えるんだけどなんで??
    サファイア色に輝く通行人  »このコメントに返信
  38. ピンバック: サファイア色に輝く通行人

  39. 東京でもTUCに切り替えるまで大変な苦労をした。
    景品買取に反社会勢力を排除するのにとんでもない事件が続出した。
    当時の都遊協理事長宅に拳銃が撃ち込まれたり大変でした。
    警察当局の協力を得ながらTUCまで持ってきたのはずごいことだった。
    そら換金というシノギを反社会勢力から取り上げるわけですから。
    換金どうだとや古物商どうだとかいうのは簡単だが、暴排とはそんな簡単なものでない。排除過程で犠牲者も出てくる。
    東京だけでない九州なんてもっと大変だった。
    そういう経緯を踏まえないと、現実の換金反対などという気楽なことではない。
    下手すれば元の反社会勢力のシノギに戻すことになる。
    様々な側面から見なければならない。
    バンバン  »このコメントに返信
  40. ピンバック: バンバン

  41. 法令や規則で論評すののはもっともですが、反社会勢力とはその法律を守らない人達で“無法者”ですから。
    そういう無法者に介入させることは避けなければならない。
    ジン  »このコメントに返信
  42. ピンバック: ジン

  43. 毎日パチンコやって負け続けて依存症だと落ち込んで、、、
    もういっそのこと競馬で全財産掛けて一気に終わりなさいよ(笑)
    パチンコと違って夢はあるよ。
    あぶくまん  »このコメントに返信
  44. ピンバック: あぶくまん

    • チビチビ遊ぶのも全財産ぶち込むのもその人の自由です。
      終わることが前提の人ばかりではない、続けることが大事な人もいます。
      それぞれが自分の経済状態に則した遊び方でいいんじゃないですか。
      びる  »このコメントに返信
    • ピンバック: びる

  45. 警察の闇でも何でもないですがね(笑)
    どの品物を古物商が買取るかは自由な商取引きです。
    買取するなとかしろとか他人が言うことでない。
    独裁主義、共産主義でないんですから。
    売り手買い手がいてどんな物を売買するのも自由でしょう。
    買取所がなくてもヤクザやブローカーが買取するのでは?
    換金云々言ってるアンチがいるが何が問題なの?
    ヨン  »このコメントに返信
  46. ピンバック: ヨン

  47. 本来やらないといけない事をせずに、指摘されたら「叩きだ!」

    素直に改善すれば良いだけです。北風と太陽では無いですが、世論に対して不利なのは認めて迎合してあげた方が結局こちらの利益になるはずです。
    カニミソ  »このコメントに返信
  48. ピンバック: カニミソ

  49. 一部を除き、買取価格が1万円未満であれば本人確認不要。 という部分を変えない限りは、買取に関しては解釈の違いであって不毛になりそうです。

    ただ現状それを違法としてないので、そういう解釈で問題ないというのが現実でしょうか。
    何枚持ってきても、1枚1枚処理してる(1万円未満として)というのがある意味屁理屈と言えば屁理屈ではありますが。
    遊技者  »このコメントに返信
  50. ピンバック: 遊技者

  51. パチンコ屋は自他共に認める特殊な業界。三店方式もパチンコ屋が存在する限り有耶無耶なままでおわると予想する。個人的には有力者に金ばら撒いて換金合法化にするのが一番てっとり早いと思う。この業界の資金力とギャンブル好きな国民性を考えれば十分可能と思われる。
    換金合法化でよい  »このコメントに返信
  52. ピンバック: 換金合法化でよい

  53. 古物営業法では、古物商が「総額」で一万円以上の古物を買い取りする場合は、
    ・買い取り年月日
    ・買い取り商品の内容
    ・売った人の本人確認(住所・氏名・職業・生年月日)
    ・売った人の身分証明書の種類
    を古物台帳に記録し、3年間保存する事が義務付けられています。

    なので、一枚五千円の特殊景品を一枚一枚処理とすれば合法、とはなりません。
    通行人ZZ  »このコメントに返信
  54. ピンバック: 通行人ZZ

  55. 一品1万円以上の特殊景品は見たことがないですね。5000円程な特殊景品を一品ずつ買い取っていると言うことなんですかね。
    細客  »このコメントに返信
  56. ピンバック: 細客

  57. 三店方式の換金が認められるなら賭け麻雀も裏カジノでも覚醒剤も間接的に上手くやれば認められても不思議ではないよ。
    下手すれば釣り堀 で釣った魚を古物商が
    その魚なら3万円だしても買い取りたいが通じるだろう。UFOキャッチャーで獲得した縫いぐるみを古物商が10万円で買い取らせて下さい!も成り立つのかな。
    田んぼ  »このコメントに返信
  58. ピンバック: 田んぼ

    • 賭け麻雀 = 賭博行為でアウト・賭博罪
      裏カジノ = 客に遊技させる営業の許可が取れないのでアウト・風適法違反、賭博罪
      覚醒剤 = 所持してるだけでアウト・覚醒剤取締法違反
      釣堀の魚 = OK(買取する人がいればだが)
      UFOキャッチャー = OK(買取する人がいればだが)
      ヤング  »このコメントに返信
    • ピンバック: ヤング

  59. そもそも
    特殊景品って貴金属ではなく
    金地金やから
    古物営業法関係ないと思うが
    153.131.216.41  »このコメントに返信
  60. ピンバック: 153.131.216.41

  61. あの、古物商関係も警察管轄なんですよね。数年前にパチンコ➡️スロット➡️景品関係の順番に規制していくみたいな話を聞いた事がありました。現在進行形ですが、確かにシナリオ通りで正直驚いてます。景品関係メス入るかもしれませんね。
    増えるの  »このコメントに返信
  62. ピンバック: 増えるの

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