以下本文
そもそもAT(アシスト)は遊技機規則で定義されている種類の遊技ではない。
パチスロ(回胴式遊技機)の性能で定義される遊技とは以下の7種だ。
1再遊技(リプレイ)
2入賞(ベル、スイカ、チェリーなど)
3普通役物(シングルボーナス)
4第一種特別役物(8回ボーナスなど)
5第一種特別役物に係る役物連続作動装置(300枚未満)
6第二種特別役物(1個以上の目押しべタ押しゲーム)
7第二種特別役物に係る役物連続作動装置(153枚未満)
これらの当たりを抽選するのは7種類しかなく、この抽選確率は設定段階によってあらかじめ定めることで、出玉率に違いが発生する。
これが設定というものだ。
ただし、リプレイについてはすべての設定で1/7.3ゲーム以上の確率を保持しなければならない。
ARTは1の再遊技や2の入賞を容易にするために客に押し順を指示するだけの装置だ。
パチスロ遊技機の性能として規定されてないARTが出玉に影響するような設定に関係してはならないはずだ。
遊技の性能として規定されてないものが遊技機の出玉結果に影響を及ぼすことは「遊技の公正を害する調整を行うことができる性能」となる。
もし、どうしてもアシスト遊技で設定による出玉偏差を設けたいなら、遊技機規則に回胴式遊技機の新たな8番目の遊技として国家公安委員会に認めて頂くことしかない。
ARTはどうみても規則の定義にない遊技だ。
型式試験方法や自主規制といったレベルの話しではないといえよう。
遊技者が一定の技術介入ができることが大原則だ。
その技術介入とは
パチンコは発射玉を調整するストローク。
パチスロは回転体(リール)の目押し。
この技術で当たりを引くか否かというのが風営法第四条で規定する遊技機である。
縁日の射的で欲しい賞品に向けてコルク弾を発射し当たればそれを貰える。
パチンコ、パチスロの原型はまさにこれ。
これを営業方法や設置する遊技機について法整備をしたのが今日のパチンコである。
だから遊技ということに意識的に拘らなければパチンコは存在できない
一方、カジノはまさしくギャンブルそのものだ。
これはサイコロの丁半博打を西洋風にしたもの、賭博は賭博だ。
いずれにしても遊技機規則にないARTなるものの設定差や出玉性能緩和を求めてもダメであろう。
このARTこそが、そもそも万枚出したり十万円以上負けさせたりした、その射幸性の高さ
がパチスロ客を痛めつけ、業界を低迷させた張本人だ。
パチンコの確変もそうだが、ここまで規制されてお客さんにしてみれば詐欺的スペックになってもこだわり続ける意味がわからない。
すでにその確変やARTでお客を飛ばしているのに、執着する意図を知りたいものだ。

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