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16割分岐営業に戻せば高井議員が指摘する手数料問題も解決

民進党の高井崇志衆院議員が提出していた「景品交換所のぱちんこ屋からの独立性に関する質問主意書」に対し、政府からの回答があった。

ホールが換金所に対して手数料を払っている実情を踏まえ、この手数料を換金所が受け取ることは風適法または古物営業法のいずれかの条文に抵触するか? また、換金所が客から手数料を取ることが風適法または古物営業法のいずれかの条文に抵触するか?という内容だった。

いつものことながら、政府回答はのらりくらりとして要領を得ない。

政府は手数料の意味するところが必ずしも明らかでないことを理由に回答は困難とする一方で、「ぱちんこ屋の営業者以外の第三者が、ぱちんこ屋の営業者がその営業に関し客に提供した賞品を買い取ることは、当該第三者が当該営業者と実質的に同一であると認められる場合には風営法違反となることが考えられる」と回答した。

そもそも高井議員はそんなことを質問しているのではない。高井議員のことだから、満足いく回答を求めて改めて質問主意書を提出するものと思われる。

で、手数料問題は極めてグレーゾーンともいえるが、手数料問題を気にせずに3店方式をクリアにするには、各段階で適正な手数料を徴収すれば済む話だ。そのためにも大前提となるのが特殊景品の等価交換もしくは高価交換を直ちに廃止して40玉交換(16割分岐)に戻すことだ。

16割分岐を前提に話を進める。

1600円(400玉)の特殊景品をホールが客に提供したとしよう。客はこれを古物商である交換所に持って行ったら、古物であるがゆえに、1600円では買い取ってくれない。交換所は1000円で買い取ってくれた。

交換所は次の景品問屋に利益を100円乗せて、1100円で販売する。景品問屋も利益を100円乗せてホールに1200円で販売する。ホールは利益を400円乗せて1600円で客に提供する。

それぞれが適正利益をオンすれば解決する単純な問題だ。そのためにも換金差益が生まれない等価交換では、この循環が成り立たない。16割分岐営業に戻すことが大前提だが、疑惑の手数料問題も解決する。

こうすれば、交換所はホールからの手数料を貰わなくても独立して運営ができるというものだ。

特殊景品の等価交換が蔓延したことで、こんな単純な問題も置き去りにされてしまった感がある。

警察庁は遊技に戻そうとしているのだから、特殊景品は40玉交換に戻せば射幸性も抑えられ、本来の遊技に戻るというものだ。

換金差益のでない特殊景品の等価交換がパチンコ営業を歪めてきたといっても過言ではない。


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