古物商である景品交換所は3店方式の過程の特殊景品を景品問屋に売る取引で差益を得ることはできない。それにもかかわらず3店方式が広く普及している背景には、ぱちんこ屋が景品交換所の経営安定化のために、月極手数料を支払っている実情があり、これは3店方式の建前となっている景品交換所の独立性に矛盾する、と問題提起を行い以下の3点について質問した。
1.古物商が、特定のぱちんこ屋の客から古物を買い取る行為に関して、当該ぱちんこ屋から手数料を受領することは、風適法または古物営業法のいずれかの条文に抵触するか。
2.古物商が経営を安定化させるために、客から古物を買い取るにあたって、当該客自身から手数料を徴収することは風適法または古物営業法のいずれかの条文に抵触するか。
3.ぱちんこにおける不正な換金行為を抑制するためには、さらに厳罰化し量定を「A」まで引き上げるべきと考えるが、どのような考え方に基づいて、現金等提供禁止違反、および賞品買取り禁止違反の量定を「B」と定めたのか政府の見解を示されたい。
今回の質問で興味を惹くのはホールが換金所に月極手数料を払っている実情を指摘したことだ。えらいところに踏み込んできた。業界的には非常に痛いところをつかれている。この手数料の中身は換金所の従業員の給料も含まれているものと思われる。
チケットショップのように新幹線チケットや商品券を安く仕入れて、ほんの少しの手数料を載せて販売しているように、換金所もその形式で独立して収益を上げるには、客から換金手数料を徴収するしかない。
実際、愛知や三重はホールとの関係性がないことを証明するために、客から1.5%の手数料を取っているホールもある。
換金所が独立するためにはこの手数料を取るだけでなく、貯玉再プレイシステムを廃止する必要が出てくる。
「昔は閉店後が一番忙しくて渡し間違いすることもありましたが、今は貯玉するので閉店後の忙しさはなくなりました」(換金所の従業員)
このシステムが普及したお陰で、換金所の従業員がいうように、忙しさがないということは、換金手数料が大幅に落ちたことも推察できる。貯玉されたのでは換金手数料収入が下がることにもつながる。換金所の独立性を担保するためには、貯玉再プレイシステムを排除しなければならない。

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