記憶に新しいところではパチンコホールに対しても、JASRACが管理する著作物を上映、演奏した場合、ホールに対して使用料を払うように求めていたが、メーカー側がその使用料を払うことで合意したのは2017年1月1日のことだった。遊技機メーカーが、ホールに代わり、JASRACが管理する楽曲1曲につき、遊技機1台当たり80円の使用料が支払われることになった。
ホールに使用料を求め始めたのは2015年4月のことだった。JASRACは全日遊連に対して「遊技機による楽曲再生は『上映権』という種類の著作権に該当し、別途使用料の支払いが必要。ホールが遊技機を設置し、楽曲を流している以上、ホールが『上映権』を支払うべきだと考える」と主張してきた。
これに対して阿部理事長は「各種著作権料もすべて機械代に含まれていると認識している」と反論していた経緯がある。
1曲に対してメーカーが80円を支払うことは、痛くもかゆくもない金額だが、JASRACは昨年2月、従来は対象外だった全国の音楽教室に対しても著作権使用料の徴収を開始すると表明して世間を驚かされた。
音楽教室の年間受講料収入の2.5%相当を著作権使用料として運営会社から徴収する方針を明らかにした。
JASRACは音楽教室での指導者や生徒の演奏も「公衆の前での演奏」と解釈。「演奏権」が及び、使用料が発生すると判断した。これに対して、ヤマハ音楽振興会など約250の事業者が著作権の範囲外、として東京地裁に提訴する事態にまで発展した。
ヤマハ音楽振興会などでつくる「音楽教育を守る会」は、文化庁に対して司法判断が確定するまでの徴収保留を求めて裁定を申請した。
まさに泣く子も黙るJASRACだが、パチンコ好きのJASRAC関係者が今着目しているのが裏カジノで使われているちょいパチだ。たまたま、日報を読んだことが発端だった。
ホールで使用する遊技機は前述の通り、メーカーが支払うことで合意したが、裏カジノの場合はまた見解が違ってくるのだろうか?仮に支払うとしても1曲80円。1台で何曲使われているか分からないが、10曲でも800円。
JASRACにすれば、金額の多寡ではなくあくまでも著作権の主張が目的だろう。
税務署は裏ポーカー屋にも入ったことがある。税務署にすれば裏も表も関係ない。利益を上げている以上税務調査に入って適正な税金を納めてもらうことが仕事だ。
その論で言えば、裏カジノのちょいパチ著作権問題も…ということにはならないだろうな。
それよりもJASRAC関係者の中にパチンコ好きの日報ファンがいたことに驚いた。だから遊技機から著作権を徴収することに発展したのか?

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