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レシートにサインは重大な違反行為!

「レシートは後日交換すると有価証券になります」というハンドルネームさんのコメントより。



以下本文。



■レシートの原則と歴史



30年位前は、玉は一回交換でカウンターのジェットで流しデジタル表示された特殊景品をカウンター従業員が渡す方法しか存在していませんでた。 



それからスロットやフィーバーの許可で出玉が多くなり、当時はぱちんこ島にも上段に棚があり景品を積み上げていました。



しかし、景品泥棒の出現で窃盗事例が社会問題になり当時(たしかグローリ社)が開発したレシート発行機の許可を当局に求めました。 



最初はNO。



金券&商品券の類と同じで、その上玉を預かる行為は禁止なので不許可でした。



当時の役員が何回も交渉して、以下の条件で許可。



1.当日限り有効とし、翌日以降は無効



2.お客様が選択出来る事 (景品かレシートかを)

]

3.レシートは店が預かったりしてはいけない、必ずお客様が自分の意思で持つこと。



ここで大事なのは、許可が下りた当時のホールはジェットはカウンターにしか設置していなかったという事で、カウンター横にレシート発行機があり、客が自分でボタンを押すか、店員に景品希望と口頭で伝え景品を貰うという方法しか存在しなかった事です。 



時代は変わり大型店の出現で島数箇所にジェットを置くようになったのですが、一回交換の時代でしたので店員が交換してレシートをお客様の席まで届けるサービスで検挙され、それ以後玉交換に従業員が関わりを持つ事はしなくなったのです…。



時代が変わり現在では大抵店員が玉を運んで流していますね。



現在のサービス時代にあっても、絶対にしてはいけないこと。レシートは当日限り有効、これは絶対守らなければなりません。 



絶対です!



1回でもしたら噂になります。 



許容範囲としては当日閉店後電話で交換を忘れたという電話があった場合に、深夜2時(釘調整時間内)までに来店され景品と交換してあげる位でしょう。



押しボタンを押してレシートを手渡しする行為ですが、これは別の話ですね。



ハンドル固定は禁止行為なのに黙認していると同レベルで、現実問題としてはご自由に?です。



数年前、名古屋市でホール内で換金行為をして全国指名手配になったと同じレベルの行為で絶対に前日のレシートは交換してはいけません。



私は、そのような場合は、お客様に「レシートは当日限り有効という事で当局から許可を頂いています。翌日交換をすると当店は風営法違反で検挙されてしまいます。どうしてもご納得頂けないなら警察へ行って交換して貰えない苦情を言って所轄から交換しなさいという指示があれば喜んで交換致します」



尚、無知な担当者が「なんとかしてやれ」って場合があるかも(苦笑)。



その場合は、「いいんですか?県警で確認を取ってください、翌日交換してもいいのかを」



当然ながら、その担当者は自分の無知を曝け出す結果に終わるでしょうね。



どんな理由があろうと絶対にしてはいけない風営法違反は風営法第23条の遊技場営業者の禁止行為の4点です。



1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。

2.客に提供した賞品を買い取ること。

3.遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物を客に営業所外に持ち出させること。

4.遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。



今問題なのはレシートは有価証券にあたるのか? 



当局は、当日限りでお客様の意思で選択することを条件で有価証券ではないとの解釈で許可されています。 



翌日交換する行為は有価証券(金券等)になりますので重大な違反行為ですので絶対してはいけません。



尚、トラブル等でレシートを景品に交換して保管する行為はグレーですが、まあ問題ないでしょう。



下に書いたレシートをお客様に手渡しする行為は、禁止行為の4番、遊技球を保管したことを表示する書面を発行に近い行為ですのでできれば触らない方が無難です。 



過去に検挙例がありますから。



今日、改めて書いているのは一部のホールで玉持込やゴト対策で、レシートにサインや判を押すことをしてるホールがあるようですが、これは書面を客に発行する行為、そのものなので重大な違反行為になると思います。 



思うとは、今までそんな面倒なことをする店が無かったのですから、指導もしていませんし検挙や指導されたこともありません。



当然所轄担当者レベルでは知らないでしょう。





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