パチンコ日報

ニュースにならないニュースの宝庫 

レシートにサインは重大な違反行為!

「レシートは後日交換すると有価証券になります」というハンドルネームさんのコメントより。



以下本文。



■レシートの原則と歴史



30年位前は、玉は一回交換でカウンターのジェットで流しデジタル表示された特殊景品をカウンター従業員が渡す方法しか存在していませんでた。 



それからスロットやフィーバーの許可で出玉が多くなり、当時はぱちんこ島にも上段に棚があり景品を積み上げていました。



しかし、景品泥棒の出現で窃盗事例が社会問題になり当時(たしかグローリ社)が開発したレシート発行機の許可を当局に求めました。 



最初はNO。



金券&商品券の類と同じで、その上玉を預かる行為は禁止なので不許可でした。



当時の役員が何回も交渉して、以下の条件で許可。



1.当日限り有効とし、翌日以降は無効



2.お客様が選択出来る事 (景品かレシートかを)

]

3.レシートは店が預かったりしてはいけない、必ずお客様が自分の意思で持つこと。



ここで大事なのは、許可が下りた当時のホールはジェットはカウンターにしか設置していなかったという事で、カウンター横にレシート発行機があり、客が自分でボタンを押すか、店員に景品希望と口頭で伝え景品を貰うという方法しか存在しなかった事です。 



時代は変わり大型店の出現で島数箇所にジェットを置くようになったのですが、一回交換の時代でしたので店員が交換してレシートをお客様の席まで届けるサービスで検挙され、それ以後玉交換に従業員が関わりを持つ事はしなくなったのです…。



時代が変わり現在では大抵店員が玉を運んで流していますね。



現在のサービス時代にあっても、絶対にしてはいけないこと。レシートは当日限り有効、これは絶対守らなければなりません。 



絶対です!



1回でもしたら噂になります。 



許容範囲としては当日閉店後電話で交換を忘れたという電話があった場合に、深夜2時(釘調整時間内)までに来店され景品と交換してあげる位でしょう。



押しボタンを押してレシートを手渡しする行為ですが、これは別の話ですね。



ハンドル固定は禁止行為なのに黙認していると同レベルで、現実問題としてはご自由に?です。



数年前、名古屋市でホール内で換金行為をして全国指名手配になったと同じレベルの行為で絶対に前日のレシートは交換してはいけません。



私は、そのような場合は、お客様に「レシートは当日限り有効という事で当局から許可を頂いています。翌日交換をすると当店は風営法違反で検挙されてしまいます。どうしてもご納得頂けないなら警察へ行って交換して貰えない苦情を言って所轄から交換しなさいという指示があれば喜んで交換致します」



尚、無知な担当者が「なんとかしてやれ」って場合があるかも(苦笑)。



その場合は、「いいんですか?県警で確認を取ってください、翌日交換してもいいのかを」



当然ながら、その担当者は自分の無知を曝け出す結果に終わるでしょうね。



どんな理由があろうと絶対にしてはいけない風営法違反は風営法第23条の遊技場営業者の禁止行為の4点です。



1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。

2.客に提供した賞品を買い取ること。

3.遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物を客に営業所外に持ち出させること。

4.遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。



今問題なのはレシートは有価証券にあたるのか? 



当局は、当日限りでお客様の意思で選択することを条件で有価証券ではないとの解釈で許可されています。 



翌日交換する行為は有価証券(金券等)になりますので重大な違反行為ですので絶対してはいけません。



尚、トラブル等でレシートを景品に交換して保管する行為はグレーですが、まあ問題ないでしょう。



下に書いたレシートをお客様に手渡しする行為は、禁止行為の4番、遊技球を保管したことを表示する書面を発行に近い行為ですのでできれば触らない方が無難です。 



過去に検挙例がありますから。



今日、改めて書いているのは一部のホールで玉持込やゴト対策で、レシートにサインや判を押すことをしてるホールがあるようですが、これは書面を客に発行する行為、そのものなので重大な違反行為になると思います。 



思うとは、今までそんな面倒なことをする店が無かったのですから、指導もしていませんし検挙や指導されたこともありません。



当然所轄担当者レベルでは知らないでしょう。





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ダイナム上場の温度差

ダイナムがホール企業として業界初の株式上場を香港証券取引所で果たして1カ月余りが経過した。株価の推移はこちらを見れば分かる。



ダイナムが香港市場を選んだ理由として、世界基準の評価が得られること、将来的に中国を含むアジアへの進出を考えていること、優秀な人材と情報が集まる場であることの3点を挙げた。資金調達した約160億円で、日本国内に75店舗をオープンする予定だという。



日本で株式上場するには、最大のネックとなっているのが換金の3店方式だ。これが極めてグレーゾーンなために、投資家保護の意味合いなどもあって東証や大証は、ホール企業の株式上場の申請を却下してきた。



ダイナムが海外市場に風穴を開けたことにより、香港市場で株式を上場するホール企業が後に続くものと思われる。



業界内からも色々な声が聞こえてくるが、経営者の反応は意外と冷めている。



「日本で上場しないと何の意味もない。日本で上場する努力をして欲しかった」



「株式上場には莫大な創業者利得が転がり込んでくることが、何といっても一番の旨味。真の目的はそれではなかったのか?」



日本で上場するためのネックは、極めてグレーな換金問題だけではない。



機械の型式試験を行う保通=警察の問題も潜んでいる。



保通協で許可された機械が、警察のさじ加減で突如使えなくなる理不尽なできごとが過去何度かあった。認可された機械が使えなくなることは経営にとって大きなマイナスである。



しかも、最近はパチンコホールの営業には欠かすことができない釘調整まで、「無承認変更」に当たると声高に叫ばれる状況である。



実際、釘調整なしで営業しているホールなどはないわけで、ダイナムは今後、釘調整なしで営業をするというのだろうか? 未承認変更で摘発されれば、一発で営業許可取り消しとなり、株価は大暴落する。



やはり、日本でこうしたグレーな問題を法整備して、日本で上場するのがベストな姿だろう。



日本の証券関係者も東証をすっ飛ばして香港に上場されたことで、無念さを噛みしめている。



パチンコホール企業の株式上場は、日本に残された最後の大型案件で、大きなビジネスチャンスを香港に奪われた形だ。



ところが、現場の反応はダイナムの上場を好意的に見ている。



「どこの市場でもいいから、上場して欲しかった。香港で認められたことに意味がある。オーナーは自分たちが上場できないので、嫉妬して、批判しているだけ」(関東・ホール店長)



従業員を率いる店長は部下から「この業界はこの先よくなりますかね」とよく聞かれる。



パチンコ業界で生きていく覚悟を決めた以上、業界がよくなって欲しい。



パチンコ業界で働く以上、希望を見出したい。



それがダイナムの上場であった。



「胸を張って働くには、やはりダイナムの上場は大歓迎。少しは業界に希望が持てるし、部下にも説得材料の一つができた」(同)



経営者はダイナムの上場に嫉妬するのではなく、従業員が希望を持って働ける業界環境を整えて欲しい、ということのようだ。



ダイナムに続くのはどこ?





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レシート翌日交換は風営法違反ではない

風営法に書かれているホールがやってはいけない行為といえば、警察の伝家の宝刀、泣く子も黙る第23条である。



改めてここに明記しておこう。



(遊技場営業者の禁止行為)

第二十三条  第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

一  現金又は有価証券を賞品として提供すること。

二  客に提供した賞品を買い取ること。

三  遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。

四  遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。

2  第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。

3  第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第八号の営業を営む者について準用する。




今、日報で話題沸騰のレシート問題であるが、レシートに関する条文は風営法には一切書かれていない。



警察は風営法に抵触しているかどうかを判断して行政処分を行うものである。



風営法に詳しい法律事務所に今回の件で回答を求めた。



「レシートは有価証券の証明書でもなければ、保管証明書でもありません。あくまでも出した玉数を印字したものです。翌日レシートが出てきた場合、当日限り有効、ということに関してはお客さんとホールの民事問題になります。あきらかにそのレシートが第三者が拾ったものではなく、本人のものだと分かった場合は、社会通念上、お客さんがかわいそうです。それで問題になっているのは、「当日限り」と印字されているものを翌日交換するのは、風営法違反になり、行政処分の対象になるのでは、という心配ですが、これは風営法違反には該当しません。風営法にはレシートを翌日交換することを禁止する条文がないため、風営法違反にはなりません。それで指示書分を受けたホールさんもあるようですが、それは警察の裁量権を逸脱したものです。今回は交換してもらえなかったようですが、ハウスルールで翌日の景品交換はできないことをはっきり明示しておく必要があります。何よりもそんな融通の利かないお店には二度と行かないことをオススメします。ホールの店長さんは民事と刑事問題を混同している人が結構いらっしゃいます。風営法をもう少し勉強していただきたい」



コメント欄にも同様の指摘をするものが結構あったように、翌日交換は風営法違反ではない。



業界にポスが導入されたのは30年ほど前に遡る。



当時はジェットカウンターは景品カウンターの上に置かれていて、ジェットカウンターに表示される景品数を従業員が見て、特殊景品を手渡ししていた。



ホール側の「特殊景品の在庫管理や不正を防ぎたい」という要望で、POSが導入され、当時、マースはテープパンチャーを使った。細長いテープに穴が開いてそれをポスに読み取らせた。



23条の有価証券や保管表に抵触しない苦肉の形であったことが伺える。



やがて紙テープは繰り返し使える磁気カードに形を変えたが、主流はバーコードを印字したレシートになる。



「レシートは交換処理のための紙で、玉の預かり証ではない、ということと玉を持ち出しできない、ということで当日限り有効という条件で、ご当局に了解をいただきました。つまり、レシートは玉処理のためのツールということです」(POSメーカー関係者)



この件でレシートが風営法の条文になることはなかった。



余談だがジェットカウンターが景品カウンターから島端に設置されるようになったのは、カウンター係の女性従業員からの苦情があったからだ。



計数する時の金属音を毎日聞いていると「体調に異変をきたす。生理が狂う」という声から、レシートを発券することで、景品カウンターから切り離すことが可能になった。







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新規客獲得にはまず騒音対策から

パチンコAKBの登場は、これまでパチンコを打ったことのないAKBファンをパチンコホールに足を運ばせるきっかけ作りになったことは間違いない。



ファーストパチンコのきっかけはAKBによって、パチンコが好きになるかどうかはホール次第、ということになる。



京楽はファンを育成するために、機械を大切に使ってもらうように誓約書を作った。これは納品時に渡したようだが、署名したホールとしなかったホールがある。



表題は「ぱちんこAKB48導入に際して」。



以下本文。



拝啓 時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。日頃より弊社に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。



この度は「ぱちんこAKB48」をご購入頂き誠にありがとうございます。

昨今、業界では変わらず厳しい状況が続いております。そんななか、ホール様の稼働・集客により一層の貢献ができるよう試行錯誤を重ね、開発したのが本機「ぱちんこAKB48」となります。



まさに今が旬の国民的アイドルとタイアップを超えたコラボレーションを実現し、射幸性に頼るのではなく、パチンコをエンターテインメントへ昇華させ、新規ファンにも遊び易く、既存のパチンコファンとしても納得できるスペックを実現した京楽の自信作です。



貴ホールにおかれましても、どうか本機を業界復興の足がかりとなる可能性を持つ機械と捉えていただき、ホールを訪れる多くのお客様に大衆娯楽としてのパチンコ本来の楽しさを感じていただきながら、末永くご愛用いただけるようご協力お願い申し上げます。



今後とも、業界発展を目指して社員一同全力で取り組んで参りますので、変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒お願い申し上げます。



以上



この本文の下に署名・捺印欄があるので誓約書の意味合いもある。



メーカーとしては手塩にかけて開発したAKBを短期回収台にして欲しくない、という願いと意気込みが読み取れる。



甘いスペックの機械をさらに甘く使って、新規ファンを育てていかなければならない。



新規ファンを育成するためには回らない調整だけは避けて欲しいものだが、新規ファンをリピーターにするにはもっと改善しなければならない根本問題が一向に手を付けられていない。



それは騒音問題だ。



一般的なホールの騒音は100デシベル前後。これは電車が通過した時のガード下に匹敵するレベルだ。



遊技機のボリュームを下がるなどして静音化に努めているホールもあるが、店内BGM、補給の金属音なども複雑に絡み、騒音の洪水は初心者には耐えがたい。そして、「二度と行きたくない」といわせてしまう。



そこで騒音問題も一気に解決するのではないかと期待されるのが封入式パチンコだ。



玉は台の中を循環するだけなので、補給装置の金属音は大幅に改善されるものと思われる。



筐体の中に吸音装置を付ければ、遊技機の効果音もクリアに聞こえるというものだ。



では、いつ頃封入式は登場するのか?



「封入式は後5~6年は出ない。開発しているメーカーが出す気がない。エコパチといっているが、機械代を安くするつもりもないようだし」(事情通)



いずれにしても騒音対策は封入式が登場するまでお預けのようだ。







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担当官によって対応が変わる業界の不備

業界10年目さんのコメントより。

以下本文。





元店長様のコメントは勉強になります。



やはり、担当官で対応が変わるというのが、この業界の不明瞭なところなのでは無いでしょうか?



私としては、出来る限りのことをして交換をしたいのですが、過去の事例を踏まえると二の足を踏むこともあります。



■お客様レシート紛失事案



レシートの再発行ができるだろ!!と皆様の書き込みが多いですが、JCによっては履歴件数に限りのあるのもあります。



交換してすぐの場合は、再発行で処理ができます。これで丸く解決。



交換後、時間が経っていた場合は、交換個数の特定をする作業に手間がかかります。



レシートの玉数が分かり・POSで交換されていないことの確認が取れれば交換します。



ここまでは、スムーズに対応が出来た事例です。



■トラブルになった事例



POSで交換されていないことを、確認できたと同時に、レシートが拾われて交換されていた。



POSの交換集計を印字している間に、交換をされてしまうことがありました。



手入力した玉数と未引き換えの玉数が一致していれば問題は無いのですが、未引き換えのレシート記録がないものだから、本社サイドからは不正を疑われる。



またこのようなものがあると、税務署に説明を求められます(これが問題なければ不正し放題ですから)。



会社から処分を受けました。



同じようにレシートを落とされたお客様の対応時に、過去の経験を生かして一旦集計を出してレシートを特定し、再確認すると交換された後でした。



この事実を伝えると、お客様は店の対応が遅いから交換された。



店が悪いから補償しろ!!



常連だぞ!!という口ぶり(良く言うのが常連だぞ!!)。



最後には、盗った奴を連れて来い!!



カメラあるから分かるだろう、という事例が数件あります。



結局は交換できないので帰って頂くわけで。



酷い場合は警察を呼んで届けを出すお客様も。

(最初の自分の落ち度を認めたくないのは分かりますが。大抵の場合は警察の方も面倒くさいという感じですが)

少数ですが諦めるお客様もいらっしゃいますが。



温情ではなく、お客様目線で実施しても、自分が不利益になることを認めたくないのでこのような行動をとるお客様が多々いらっしゃいます。



お客様側の意見で、交換すべきというコメントもありますが、実情はこんなものです。



当然ですが、店が損をして景品交換などもってのほかです。

※今回の場合は特定さえできれば交換できる範囲かと思います。



しかし、所轄の見解や多数の意見を拝見していると、レシートが無かった時の交換の危険度が高いということが良く分かりました。



今後は、お客様目線で対応するがレシートが無い場合は交換しないマニュアルに変更したいと思います。



営業停止喰らったら誰がその間の面倒を見てくれるの?というのが考えの根底です。



客商売だからある程度の譲歩をしろという考えもコメントを見ていたら多数ありますが、有事の際に責任を取れない無責任な発言と捉えています。



例えば、タクシーに乗って急いでいるから「飛ばしてくれ~!!」と運転手さんに客商売だろと詰め寄りスピード違反で捕まった場合はどうするんだろうか(スピード違反のリスクは大人なら分かるはず)。



交換推奨派の方で、掲示板のコメントを見て景品交換して営業停止になるリスクもあるのが分かった人もいるはず。



それでも交換しろと詰め寄る人は居ると思いますが。

パチンコ屋が営業できなくても知ったことか~という感じ?こっちは交換できれば良いのだ~



お客様もホールもお互いのことを知ろうとしたり、考えたりした上で、発言・行動するのが和を重んじる日本社会なのでは。

(朝○とかの発言はやめてくださいね)



余談ですが最近のホールで気をつけて欲しい事として、

レシートを拾ったら届けてください。



つり銭や両替機の取り忘れがあれば届けてください。



残カードが台にあれば届けてください。



根本的に拾得物なので。



落とした人などから問い合わせがあり、盗った人を特定でき、返してもらえば収まるときもありますが、最近はお金などが戻ってきても気が収まらず取っ組み合いになったり、落とした人が警察を呼ぶ場合が多々あります。



返金できていれば良いのですが、そのまま帰宅して身元を警察が調べて逮捕という事案もありました。



パーソナルであるのが、玉の入ったカードを挿したまま台を移動。他の人がお金を入れて遊技開始。忘れていた人がしばらくして気付いて、俺の玉を盗るなという口論。時には警察沙汰。



クレーマーとは言いませんが、自分は絶対に悪くないという態度の方が多いみたいです。増えてきた気もしますが。



パチンコ業界はお金に直結するのでトラブルも多いので、お客様も業界人も気をつけましょう。







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