以下本文。
元店長様のコメントは勉強になります。
やはり、担当官で対応が変わるというのが、この業界の不明瞭なところなのでは無いでしょうか?
私としては、出来る限りのことをして交換をしたいのですが、過去の事例を踏まえると二の足を踏むこともあります。
■お客様レシート紛失事案
レシートの再発行ができるだろ!!と皆様の書き込みが多いですが、JCによっては履歴件数に限りのあるのもあります。
交換してすぐの場合は、再発行で処理ができます。これで丸く解決。
交換後、時間が経っていた場合は、交換個数の特定をする作業に手間がかかります。
レシートの玉数が分かり・POSで交換されていないことの確認が取れれば交換します。
ここまでは、スムーズに対応が出来た事例です。
■トラブルになった事例
POSで交換されていないことを、確認できたと同時に、レシートが拾われて交換されていた。
POSの交換集計を印字している間に、交換をされてしまうことがありました。
手入力した玉数と未引き換えの玉数が一致していれば問題は無いのですが、未引き換えのレシート記録がないものだから、本社サイドからは不正を疑われる。
またこのようなものがあると、税務署に説明を求められます(これが問題なければ不正し放題ですから)。
会社から処分を受けました。
同じようにレシートを落とされたお客様の対応時に、過去の経験を生かして一旦集計を出してレシートを特定し、再確認すると交換された後でした。
この事実を伝えると、お客様は店の対応が遅いから交換された。
店が悪いから補償しろ!!
常連だぞ!!という口ぶり(良く言うのが常連だぞ!!)。
最後には、盗った奴を連れて来い!!
カメラあるから分かるだろう、という事例が数件あります。
結局は交換できないので帰って頂くわけで。
酷い場合は警察を呼んで届けを出すお客様も。
(最初の自分の落ち度を認めたくないのは分かりますが。大抵の場合は警察の方も面倒くさいという感じですが)
少数ですが諦めるお客様もいらっしゃいますが。
温情ではなく、お客様目線で実施しても、自分が不利益になることを認めたくないのでこのような行動をとるお客様が多々いらっしゃいます。
お客様側の意見で、交換すべきというコメントもありますが、実情はこんなものです。
当然ですが、店が損をして景品交換などもってのほかです。
※今回の場合は特定さえできれば交換できる範囲かと思います。
しかし、所轄の見解や多数の意見を拝見していると、レシートが無かった時の交換の危険度が高いということが良く分かりました。
今後は、お客様目線で対応するがレシートが無い場合は交換しないマニュアルに変更したいと思います。
営業停止喰らったら誰がその間の面倒を見てくれるの?というのが考えの根底です。
客商売だからある程度の譲歩をしろという考えもコメントを見ていたら多数ありますが、有事の際に責任を取れない無責任な発言と捉えています。
例えば、タクシーに乗って急いでいるから「飛ばしてくれ~!!」と運転手さんに客商売だろと詰め寄りスピード違反で捕まった場合はどうするんだろうか(スピード違反のリスクは大人なら分かるはず)。
交換推奨派の方で、掲示板のコメントを見て景品交換して営業停止になるリスクもあるのが分かった人もいるはず。
それでも交換しろと詰め寄る人は居ると思いますが。
パチンコ屋が営業できなくても知ったことか~という感じ?こっちは交換できれば良いのだ~
お客様もホールもお互いのことを知ろうとしたり、考えたりした上で、発言・行動するのが和を重んじる日本社会なのでは。
(朝○とかの発言はやめてくださいね)
余談ですが最近のホールで気をつけて欲しい事として、
レシートを拾ったら届けてください。
つり銭や両替機の取り忘れがあれば届けてください。
残カードが台にあれば届けてください。
根本的に拾得物なので。
落とした人などから問い合わせがあり、盗った人を特定でき、返してもらえば収まるときもありますが、最近はお金などが戻ってきても気が収まらず取っ組み合いになったり、落とした人が警察を呼ぶ場合が多々あります。
返金できていれば良いのですが、そのまま帰宅して身元を警察が調べて逮捕という事案もありました。
パーソナルであるのが、玉の入ったカードを挿したまま台を移動。他の人がお金を入れて遊技開始。忘れていた人がしばらくして気付いて、俺の玉を盗るなという口論。時には警察沙汰。
クレーマーとは言いませんが、自分は絶対に悪くないという態度の方が多いみたいです。増えてきた気もしますが。
パチンコ業界はお金に直結するのでトラブルも多いので、お客様も業界人も気をつけましょう。

※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。
業界10年目さんのご意見は現役業界人の代弁だと思います。記事に書いてる内容は私も経験したのと同じケースがあり、同じ業界人なのだと思いながら拝読致しました。レシートの後日交換が風適法違反だと研修で教える大手があるのですが、客商売ですからお客側の気持ちになって交換してあげるケースもありました。でもそれが最近の警察の厳格な指導を見ると出来なくなります。所轄の課長に問い合わせたところ、後日返答を頂けることになりましたが、大筋だめだと言われました。
ピンバック: ラジオ
>>やはり、担当官で対応が変わるというのが、この業界の不明瞭なところなのでは無いでしょうか?
過去に同じ県警なのに、A市は設定公表OKで隣のB市はNGとかありました。
ハンドル固定を厳しく取り締まる所轄があるのに同一県内で黙認の所轄もあります。
責任者が変わった途端整理券の配布方法が悪いと口頭注意を受けたり・・前任責任者はOKだったのにですよ。
業界10年目様お互い頑張りましょう!
ピンバック: 匿名
パチンコに関わる事だけでなく、お互いの立場などを理解して、というのは大事ですよね。業界的に様々な問題はあるかもしれないが、お客も店員も「人」ですからね。
ピンバック: 曲者
お客さんには感謝されない業界ですから。たとえどんな常連でも勝った負けたで喜怒哀楽であるのは変わりません。ですから無くしたレシートを再発行するなり景品交換したりしても『あの店は良い店』とはなりません。『あそこの店長は良い人』にはなりません。負けたりしたら店のせいにされますから。
結局は『事件が起きた時』ではなく『防ぐ』為に尽力するしかありません。
ピンバック: こぶらかい
担当官によって、確かに対応は変わりますね…
ちなみに、ホールCPで計数履歴を確認して、なおかつHDDで映像の確認が取れれば、手入力処理をしてもいいんじゃないかと思います。
お客様に落ち度があったとしても、もともと交換されたてあろう出玉を、補償しないのは、あまりに不親切な気がします。
所轄に確認とのコメントがありますが、比較的グレーな部分をホールサイドから確認するのは、非常け危険な気がします。
所轄は、はいか、いいえで答えないとならないから、たいがいはNGになりますよね…
ピンバック: マニージャー( ・U+E34ω・U+E34)
どこの業界でも所謂「窓口指導(行政)」は多かれ少なかれ存在します。
ノーパンシャブシャブの大蔵行政は一番分かりやすいでしょう。検査日程をMOF担に漏らすなんてどこの都銀でもやっていました。これは検査は有名無実化しているのですがその代り「ここはこうしとけよ」なんて大蔵省の省益に適う指導が有ったのです。
そもそも警察法における警察庁の各都道府県警察に対する指導権限は非常に頼りなく、各都道府県の本部長に権限が集中しています。
P店の業界団体が5団体もあり、その理事やら何やらが実務も知らないオーナーさん達の会合である限りは主務官庁に対抗できるわけがありません。
メーカーが自分たちの都合の良いように暴れられるのもメーカー団体は各社の利害がぶつかる所は戦っていますがメーカー全体の不利益になりそうな所は一体となってまとまっています。
7人の姉妹の昔の石油メジャーみたいな感じです。
私は異業種出身ですがこんなくだらない業界団体は信じられませんでした。
そうすると「組合なんて加入しない方がいい」なんていう的外れの意見がでますが「一致団結する業界団体が行政、メーカーと伍するためには絶対に必要」なのです。
ですので現場を知らないオーナーは賀詞交歓会とか忘年会専門にして、実務者協議会のようなものを作らないとダメです。
個別最適よりも全体最適のゲーム理論を理解する人が増えてほしい。
でも、ダメだろうな。オーナーは金持ちが多すぎだから
ピンバック: 通りすがり
ここまででハッキリしていることは
1、レーシートがないことを理由に景品提供を拒むのなら、レーシートは金券だとみなされるので、そのホールの営業は違法である。(金券提供は違法)
2、ホールには出玉と等価の景品を提供する義務があるので、客がレシートを紛失したとしても、交換を拒否すれば違法である。(等価交換の義務に違反)
というのが法律に詳しい方々の結論のようですね。
非常に勉強になりました。有難うございます。
法律を無視して、主観や習慣を根拠に語るホール関係者が多いのは相変わらずなので、ちょっと笑っちゃいますが・・・。
ピンバック: 匿名
ぱちんこホールの計数レシートは、広く流通するだけの市場性が無い(店舗内から出せない)から金券じゃないでしょ
交換を約束する券でもない(約束される条件等が明記されていない)
景品交換はbarterだから、レシートが無く客側に玉の無い交換行為は正当化できない
ピンバック: 名無しさん
元店長の記事は、各自でちゃんと確認してくださいな、てなことでしょう。
実際に後日交換不可やレシート無し交換を禁止しておるホール企業がある事実を踏まえて、それが違法性があるか各々確認して下さいな、との趣旨ですから、違法性が無いと確認したホール企業は、後日交換やレシート無し景品提供をすればいいだけです。
責任者がレシートの扱いを勉強する機会であると思いますよ。
ピンバック: 組
違法か適法かも気になりますが、ケーサツから何か言われるのが怖いんです。
だから今回のケースの白黒を考えることは重要なのです。
正直白状するとですね、コメントにありましたが後日交換はNGの大手さんがあるのには衝撃を受けました。うちは何も考えずに後日交換を受けてましたから。
営業1号様・元店長様できたらちゃんとした内容を教えてもらえますか?僕自身で調べるには限界があるので。すみませんワガママ書いて。
ピンバック: 店長1年目弱小企業
>>匿名さん
法律的に間違いの無い確定情報でしたら所轄判断と言う話しは根底から崩れますね。
法律的に間違いの無い話しでしたら、所轄がNGなら→各都道府県警へ問い合わせNGなら、警視庁へ問い合わせの流れで問い合わせしたらば良いのでしょうかね…
法律を元に実際にホールサイドが上記のようなアクションを行なった際には所轄から睨まれる原因となり現実的には出来ないのかな…と思います。
レシートは当日限定になると思いますが、お客サイドでホールの対応に不信感を抱いた際、法律を元に上記のような手段で景品交換に応じて頂く事に法律的に問題ないのであればベストな手法になると思います。
一番良いのはレシートを紛失しない事ですが(笑)
ピンバック: 業界好き
業界30年のベテランです。
匿名さんとか他さんが違法とかなんとか、「法律を無視して、主観や習慣を根拠に語るホール関係者が多いのは相変わらずなので、ちょっと笑っちゃいますが・・・。」とタンカ切ってますが、認識が甘いですよ。
そもそもですね、風適法にレシートの条文はないのです。レシートについて明確に示されてない。
だから違法も何もないのですよ。
民事と刑事を混同しないようにね。
元店長の寄稿に書いてあった内容
1・・・これから書く内容は、これが全てではありませんし、これが警察関係者全ての意見ではない、つまりケースによって、所轄の判断によって、様々な結果が生じる可能性があるという事をまず念頭に置いてください。
2・・・当日限り有効なレシートや割引券を無くした場合、それをどう交換するかは、民事不介入の原則から、警察はどうにもできません。
これに象徴されるのですが、レシートについての規定がない以上、警察の判断次第で処分を受けたとき、それが警察の間違いであれば、ホール企業は煩雑な作業が待ち受けます。
それを避ける為にも、この機会にホール会社は再確認をせよと元店長は言っているわけです。
後日レシート交換とレシートなし交換の違法性は、法律にレシートの条文がないから、違法も適法もないと思いますよ。
レシートを有価証券とは誰も決めてないのですから、レシートについての扱いは、これからの問題です。
肝心なのはホール会社が警察に難癖をかけられない理論武装です。元店長の記事はそれをいっておるのです。
ピンバック: かん
匿名様
→というのが法律に詳しい方々の結論のようですね。
→法律を無視して、主観や習慣を根拠に語るホール関係者が多いのは相変わらずなので、ちょっと笑っちゃいますが・・・。
人の意見を聞いてそんな書き込み恥ずかしくない?
あなたの書いた法律に詳しい人の意見は全て正解ではございませんw
ピンバック: 法曹関係
お客様のおっしゃることが間違いなくて、確認も取れるとしたら再発行できるだろという考えは間違いありません。
再発行は民事不介入だから警察は突っ込めない、そうだとしましょう。
しかし、閉店間際にそのようなことが起こったときに、すぐに確認がとれるのなら問題ありません。
しかし確認に時間をとられたら営業できる時間を超えてしまいます。パチンコ店の営業時間は『絶対厳守』ですから1秒差も許されません。後日に持ち越すこともPOSの入力時間を突っ込まれたら弁解のしようがありません。
ですから営業時間内に処理できない場合は諦めて頂く以外道がないのです。
そのようなことを踏まえるとあの時はよかったのに、今回はだめなのか!そういう不公平を産まないためにも紛失したお客様に救済をすることは避けるべきです。
お金がかかっているからという気持ちは痛いほどわかります。しかしお客様にもパチンコ店は許可営業であり、リスクをおかせばそれなりの罰があると認識して頂きたいと思います。
ピンバック: だだだ
匿名様
>>1、レーシートがないことを理由に景品提供を拒むのなら、レーシートは金券だとみなされるので、そのホールの営業は違法である。(金券提供は違法)
>>2、ホールには出玉と等価の景品を提供する義務があるので、客がレシートを紛失したとしても、交換を拒否すれば違法である。(等価交換の義務に違反)
今回の寄稿を読んでどこにそんな一文がありましたか?
理解力がないのでしょうか?
ピンバック: 業界S
元店長の記事はホールが処分を受けない点に重点が置かれておりますことに注目しましょう!
ピンバック: ホール企業管理
所轄が民事関連つまり後日レシート交換で処分を下すのではなく、後日交換をきっかけとして別件で処分を下す可能性があります。
元店長氏はそれを心配してるのでしょう。
別件処分は従来数多くありますから。
業界人の方々はご注意を。
ピンバック: ホール関係者
>景品交換はbarterだから、レシートが無く客側に玉の無い交換行為は正当化できない
確かに民事上で争う話なら、レシートが無い客が景品を提供してもらう権利を主張するのは(不可能ではないが)困難でしょうね。
ただし、風営法は客に一切の義務を課さずに、ホールを一方的に縛っている法律です。
すなわち、客が請求権を立証できるか否かを問題にせずに、、等価の景品を提供することを求めています。
そのため客がレシートを紛失していくつかの玉数が宙に浮いた場合には、宙に浮いた玉数分の景品を提供する義務を果たせなかったことになり、ホールは等価交換の義務に違反したことになります。
風営法が景品提供方法について、例外を認めずに等価交換を要求していることを理解できる法解釈力があれば、レシートを紛失した客の交換を拒むことが、等価交換の義務に反していることぐらいなんなく理解できることです。
まあ、ホール関係者に理解を求めても彼らのアタマでは理解できんでしょうけどw
ピンバック: 名無し
>名無し さま
風適法23条はご存知と思いますが、同条第1項4号および第2項より景品交換は遊技の結果に応じて賞品提供され、その際に遊技球等をお客様のために保管したことを表示する書面を発行することが禁じられています。
同法施行規則第35条第2項1号のイより遊技の結果というのが遊技球等の数量であり、前述の預かり書面発行を禁止されていることからレシートの無い交換行為は遊技結果を伴わず、民法上の不当利得に当たると考えられるのですが。
端玉の交換賞品は、個別包装の飴などが提供されていると思います。
蛇足ですが、記事にありました後日交換が違法という大手ホールの見解も、風適法23条に従っているためですね。
ピンバック: 名無しさん
>民法上の不当利得に当たると考えられるのですが
民法の話と風営法の話は、それぞれ独立して考えるべきものです。まずそこを理解しましょう。そのうえで考えてください、
・4円貸しホールの100番台でお客様が1000個の玉を出して遊技を終了しました。
・この時点でホールは4000円に相当する景品を提供する風営上の義務が生じます。
・お客さんA氏がレシートを無くしたけど4000円ぶんの景品を下さいと言いましたが、ホールは断りました。
この時点でホールが4000円に相当する景品を提供する義務を果たしていないのはわかりますね?
ホールが義務を果たしたと言うんなら、どの時点で果しましたか?
ハイ、この場合ホールは明らかに風営法で課せられた義務を果たしてないはわかりましたよね?
つまり、レシートのない客に景品を提供しないのは(民法上の問題はなくても)風営法違反だと言うことです。
ここまで書いてあげれば、馬鹿でもわかるでしょ?
ピンバック: 名無し
名無しさん
ぜひともレシートを紛失し、景品を提供しないのは風営法違反だ!と訴えてみてください
それでパチンコ屋が業務停止になるようでしたらあなたを支持します
ピンバック: お?
>>つまり、レシートのない客に景品を提供しないのは(民法上の問題はなくても)風営法違反だと言うことです。
それは99%間違いですよ。所轄に確認をして顧問弁護士にも確認をしていますから。
そもそもその客が100%落としたことを確認できれば当日ならば交換します。が確認できないときは交換するには無理があります。このケースは違法にはなりません。
ピンバック: 新
>ここまで書いてあげれば、馬鹿でもわかるでしょ?
こういった人を小馬鹿にするコメントは控えた方が良いと思いますよ。
前に三店方式でも似たような表現の人がいましたが、同じ方ですか?
ピンバック: ・・・
>それは99%間違いですよ。所轄に確認をして顧問弁護士にも確認をしていますから。
それは所轄は馬鹿だし、質の悪い弁護士もいるという証明にしかなりませんw
交換拒否が合法というなら、
・4円貸しホールの100番台でお客様が1000個の玉を出して遊技を終了しました。
・この時点でホールは4000円に相当する景品を提供する風営上の義務が生じます。
・お客さんA氏がレシートを無くしたけど4000円ぶんの景品を下さいと言いましたが、ホールは断りました。
結局みなさん、この流れではホールが4000円に相当する景品を提供する義務を果たしたと反論できないだけですよねw
「法律的な反論はできないけど、出玉交換拒否は合法なのだ」www、まあ朝鮮人にありがちな話ではないでしょうかね?
反論したいのなら、顧問弁護士がどーのこーのではなく、論理的にお願いします。
ピンバック: 名無し
民法>風営法
ピンバック: ・・・
刑法>風営法 です。
中学生をパチンコ屋で遊ばせるのは
民法違反ではありませんが、風営法違反です。
そして、レシートを紛失した客の景品交換を断るのは
民法違反ではありませんが、風営法違反です。
民法と風営法は別の法律であることさえ理解できないのがホール関係者という人種なのですね。同情します。
ピンバック: 名無し
>まあ、ホール関係者に理解を求めても彼らのアタマでは理解できんでしょうけどw
>ここまで書いてあげれば、馬鹿でもわかるでしょ?
>まあ朝鮮人にありがちな話ではないでしょうかね?
>民法と風営法は別の法律であることさえ理解できないのがホール関係者という人種なのですね。同情します。
あなたみたいな方が同じ日本人であることに苛立ちしか感じません
ピンバック: レシート
レシートさんは波風を立て楽しんでらっしゃるのかね?真面目に書いてこの発想は救いよう無し
ピンバック: やゆゆ
自分はレシートさんに同意します。
不備は明らかであっても無くても課題は多い。
ピンバック: 読者No.6
>民法と風営法は別の法律であることさえ理解できない
同じだとは一言も書いていません。
レシートに関して風営法に書かれていない為、上位法である民法に習うべきだと言いたかったのですが。
つまり民法で客の請求権が認められない(遊技結果を証明できない)場合、風営法違反だとしても交換する義務は無いと言いたいのです。
まあ行政処分となれば結果がどうあれホールは交換義務云々言ってられないでしょうが。
私個人としてはレシートを紛失しても遊技結果を証明できれば交換して欲しいですね。交換しないホールには遊びに行きたくないです。
ちなみに
民法>風営法 で同じだと判断されたのなら
刑法>風営法 はどういう意味で使ったのですか?
風営法は刑法とは異なる行政法ですよね。
ピンバック: ・・・