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遊技中に倒れた常連客が残した財産の行方

ある高齢の常連客が遊技中に突然倒れた。顔は紅潮しており、あたかも酒を飲んだかのような状態だった。

店長はすぐに救急車を手配した。この時、主任も一緒に病院へ同行した。病院に到着する頃には危篤状態にあった。医師に「家族を呼んでください」と言われたが、常連客であること以外に、家族の連絡先を知る由もなかった。

一人暮らしで、身寄りがないと思われた。オーナーの指示により店長が保証人としてのやり取りを任されることになった。何をするべきかも分からない中で、常連客は病院で息を引き取った。

死後の手続きは店長が関与することになり、火葬までに立ち会うことになった。

常連客の住まいを確認するために、会員カードの情報から住所を調べた。その結果、小さなアパートの6畳一間で生活をしていたことが判明する。

部屋には遺言状が残されていた。そこには「自分が倒れて最後にお世話になった人にすべてを譲る」と記されていた。 

現金で9000万円が残されていた。これほどの大金が残されているとは、誰も思わなかった。

この場合、遺言状に則り、たとえ親族が見つかったとしても、正式な手続きを経て、店側にその権利が移るのだろうか? これは法律上の問題であり、実際にどのような解決が行われるのかを考える事例である。

遺言状の有効性が確認されれば、ホール側に財産の権利が移る可能性はある。ただ、法的にはいくつかの条件を満たす必要がある。

まずは、遺言状が正しく作成され、公正証書や自筆証書遺言の形式を満たしていることが求められる。

次に、遺言内容が法に反していないこと、特に遺留分権利者が存在する場合、その権利が侵害されていないかどうかが重要だ。

もし親族が見つかって、遺留分の請求を行えば、その分は保護される可能性がある。ホール側が遺言に基づいて財産を取得するために、遺言執行者の指定や、法的な手続きを適切に進めることが必要になる。最終的には、裁判所の判断によって権利が確定されることが多いようだ。



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