理解できないということは、現場の混乱を招くばかりだ。
一番分かりやすい平易な文章を書くのが新聞記者、といわれている。読者が子供から大人まで幅広いためだ。警察が書いた小難しい文章を記者が書き直して発表すれば、誤解も生まれない。そんな思いにさせるのが、警察庁が10月6日付で通達した「ぱちんこ営業における適切な賞品提供の徹底について」と題する文章だ。
書き出しから法律、法律で攻めてくるのでこの時点で読み進む戦意が喪失する。今回の通達が法律に基づくものである、という説明が延々と続く。
今回は「等価交換」がキーワードになっているのだが、書いていることは提供する賞品の等価交換のこと。
市場価格が100円の景品であれば、貸し玉料金が4円なら25玉で交換する、ということが等価交換の原則でもある。
ここで出てくる「等価交換」が一人歩きして、大阪のように等価交換が禁止されるのではないか、との憶測を呼んでいた。
難解な文章の結論は一物一価の文字こそないが一物一価の徹底である。
パチンコとスロットの交換率を同じにすることと、1パチと4パチの交換率も同じく同じにすることを求めている。
スロットは5枚交換が主流である。それならパチンコは25個に合わせろ、という指導だが、そうなると大阪が禁止した25玉の完全等価営業を推奨することにもなる。
今のスロット客に6枚交換はなかなか受け入れられない。5枚と6枚交換の店が混在していれば、5枚の店に流れる。6枚交換の店が多くの台に設定を入れれば別だが。
大阪の等価交換禁止はすっかり異端児扱いされているが、一物一価の徹底は、パチンコの25個交換の店舗を増やすことで、著しく射幸心をそそる営業を警察庁自らが推奨していることになる。
法律を杓子定規に運用するとこのように矛盾が生じてくる。
大阪は全国でも一番最後に等価交換が解禁された。それは特殊景品を福祉が握っているために、等価交換したいホールには、特殊景品を出さない、という強硬措置を取ろうとしたからだ。
それで、第二組合を作って特殊景品も独自のルートを使って等価交換営業をスタートさせた時代背景がある。
今にして思えば完全自由化はホールとお客さんの体力を消耗させただけだった。ノーパンク営業よりも1回交換、ラッキーナンバー営業のほうがよかった、と昔を懐かしむ声もある。
さて、今回この通達があった背景とは何か?
行政事情に詳しいホール関係者はこう推察する。
「200円未満の景品を提供することは認められたが、あるホールでは車の手洗い洗車をワンコインの500円で提供している。通常なら1500円はかかる。その差額をホールが負担しているのならこれは200円以上のサービスに当たる。それが引いては安売りにつながる。景品の特売も含めて安売りや過剰サービスをけん制する動き」
広告、賞品と来て次は何の規制を強化してくるのだろうか? 答えは簡単。未だに指導が徹底されていない分野となる。
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