パチンコ日報

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一般景品が出ない障壁となっている“原因”の法改正を

東京・新宿のホールでの出来事だ。

4人組の若い中国人観光客が4円パチンコで遊んだ。そのうちの1人が1万発以上出した。換金額は5万円近かった、という。

もちろん、換金のことも知らず、全額一般景品と交換した。交換した景品の中には家電製品などもあり、兎に角大量の景品をゲットして大喜びで帰って行った。

中国人なので定価販売されていることも知らない。

お蔭でホールは一般景品の在庫が一掃するぐらい景品がはけた。

この件である業界人は一般景品が出ない理由をふと考えた。

遊技客の来店目的は次の軍資金を稼ぐための換金である。景品が欲しくてパチンコを打つ客なんてほとんどいない。

そういう事情は横に置いといて、「定価販売が一般景品が出ないネックになっている。今どき定価販売が通用するのはタバコとヤクルトぐらい。実勢価格に合わせた価格にすれば、今よりも一般景品は出るはず。警察も景品の持ち帰り運動を推奨するなら、定価販売の考えを改めるべき」と主張する。

風営法には等価交換の原則がある。

風営法第19条では、ぱちんこ営業者が遵守すべき事項として、「国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度に関する基準に従い、その営業を営まなければならない」と定めており、この賞品の提供方法に関する基準である施行規則第35条第2項第1号イは、「当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品」を賞品として提供することと定めている。

ここで、この等価の物品とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律等の解釈運用基準」(平成22年7月9日付け警察庁丙保発第14号、丙少発第22号)第16中6(2)において、同等の市場価格(一般の小売店における日常的な販売価格)を有する物品をいうこととされている。

で、警察が定価販売を頑なに曲げないのは、景品を市場価格よりも安く提供すると、射幸心を著しくそそる恐れがあるため、それを未然に防ぐことを趣旨としている。

警察としては換金率を落としたいために、一般景品の持ち帰りを推奨しているが、メーカー希望の小売価格との等価交換では、今のご時世とは合っていない。

一般景品を安売りしたぐらいで射幸心を著しくそそられることもない。

「ホールが安く仕入れてそれに25%の利益を乗せるぐらいの値付けにする。少しでもお得感があれば一般景品も出る、というもの。それを組合で警察に陳情する。一般景品が出ない障壁となっているのは、風営法なんだから。ここを改正しないと一般景品は出ない」(業界人)

特殊景品より一般景品が出た方がホールも儲かるわけだから、パチンコ=換金とイメージから脱却して行く時期でもある。



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