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提携駐車場や無料傘がNGになった理由

駅前や繁華街型ホールで自前の駐車場が足りない場合、近隣のコインパーキングなどと提携しているホールは少なくない。

ところが、所轄によっては待ったがかかっているケースがある。

そのホールは自前の駐車場も持っているが、機械式の立体駐車場なのでワゴン車が入らない。ワゴン車対策として平地の駐車場と長らく契約していたものが、所轄からNGが出てしまった。

理由は「利益供与」に当たる、というのだが…

例えば、コインパーキングが1時間400円だったとしよう。客が4時間提携駐車場に車を止めた場合1600円の利用料金が発生する。かかった駐車料金はホール側の負担になるので、それが「利益供与」と見做される。車を使わないで来ている客と比べると不公平ということにもなる。

駐輪場もしかり。

駅前型や繁華街型ホールとなると、自転車スペースも限られてくるので、ホールの駐輪場へ止められないお客さんも出てくる。そういうケースでは公共の駐輪場などと提携しているケースがあるが、これも「利益供与」に当たるとして所轄からNGを喰らったホールが出てきた。

駐輪場ならせいぜい100円~200円だが、金額の多寡ではなく恩恵を得られることが利益供与ということだ。ホールの駐輪場からあふれ出す自転車は近隣の迷惑にもなる。不法駐輪対策にも寄与していたことが、一転して利益供与という見解を出されてしまった。

その他、ホールがサービスしている雨の日の無料傘にも「利益供与」に当たるとして、所轄からNGが出ているケースがある。

この「利益供与」問題は、以前から行っていたのに、最近になって指導が入るようになった。指導を受けたホールは最初は「?」だったが、やがてあることに気づいた。

指導を受けたホールはいずれもオーナーが北系ということだ。

ここからは憶測だが、北朝鮮が核実験を断行したり、ミサイルを日本に向けてぶっ飛ばすことに対する、警察のささやかな制裁ではないか、ということだ。

駐車場や駐輪場、傘の利益供与はそういわれてみれば、そうかもしれないが、もっと大きな制裁があった。

それは営業許可だった。

その昔、プリペイドカード草創期はメリットがないため、導入を渋るホールが大半だった。そこで警察は許可申請書類を見て、プリペイドカードが導入されていないと、書類はいつまでも受理されることはなかったが、カードを導入しているとすぐに受理された。

この時は本庁からの通達があったものと思われるが、所轄はそこまで裁量権を持っている、ということだ。

営業許可が半年以上かかれば、これは非常に大きな制裁といえる。


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