密接交際者の定義としては、警察は暴力団関係者との会食、ゴルフ、旅行など交際を繰り返す人物としている。
いささか古い話だが、島田紳助が吉本興業から引退を迫られたは、暴排条例の「密接交際者」の典型だったともいえる。
密接交際者として公表されると、建設業者なら公共事業から締め出され、銀行取引も停止となる。また、都条例では該当者が金融機関からの融資を受けたり当座預金の開設ができなくなったり、住宅の賃貸契約もできなくなる。
密接交際者も社会的制裁を受けることになる。
関西のホールでお客同士がトラブルを起こした。
その時一方が暴力団の組の名前を出して、凄んだ。
2人ともそのホールの常連客で会員でもあった。この時のトラブルを従業員が見ていた。
すぐさま、従業員が店長に報告し、店長はオーナーに報告した。
オーナーの判断は明快だった。
後日、店を訪れた組の名前を出したお客に対して出禁を言い渡した。
「お客さんは自ら組の名前を出した。ゴルフ場でも暴力団員はお断りしている。それと同じ。うちも暴力団員と分かった以上、店で遊んでもらうことはできない」とオーナー自らが毅然とした態度を取った。
会員カードを作る時に、お客が暴力団員かどうかを判別することはできない。しかし、全国のホールでは暴力団員がお客として紛れ込んでいることは想像に難くない。
ところで、警察の行政指導の中で、暴力団排除のカテゴリーは昔からある。それは主にミカジメ料問題などだった。
暴力団排除条例の施行に伴い、密接交際者問題が出た時、18歳未満の立ち入り同様に、暴力団員を店に入れてはいけない、という指導はなかったように記憶している。
万一、お客が暴力団員と分かった場合、貴店ではどう対処しているか、というエントリーだ。
ところで、暴力団排除条例によって、印刷業者は暴力団の名刺や代紋入りバッチやなどを作成・販売することも禁止されている。
「印刷してくれる業者がいないので、名刺作るだけでも儲かる」(捜査四課OB)というが、名刺ならパソコンがあれば内製化もできるが、代紋はそういうわけにはいかない。裏で取引しているか、海外へ発注ということになるのか?

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