パチンコ日報

ニュースにならないニュースの宝庫 

自らが暴力団員を名乗ったことで出禁に

暴力団排除条例によって「密接交際者」と認定されると関係した個人名や法人名が公表される。

密接交際者の定義としては、警察は暴力団関係者との会食、ゴルフ、旅行など交際を繰り返す人物としている。

いささか古い話だが、島田紳助が吉本興業から引退を迫られたは、暴排条例の「密接交際者」の典型だったともいえる。

密接交際者として公表されると、建設業者なら公共事業から締め出され、銀行取引も停止となる。また、都条例では該当者が金融機関からの融資を受けたり当座預金の開設ができなくなったり、住宅の賃貸契約もできなくなる。

密接交際者も社会的制裁を受けることになる。

関西のホールでお客同士がトラブルを起こした。

その時一方が暴力団の組の名前を出して、凄んだ。

2人ともそのホールの常連客で会員でもあった。この時のトラブルを従業員が見ていた。

すぐさま、従業員が店長に報告し、店長はオーナーに報告した。

オーナーの判断は明快だった。

後日、店を訪れた組の名前を出したお客に対して出禁を言い渡した。

「お客さんは自ら組の名前を出した。ゴルフ場でも暴力団員はお断りしている。それと同じ。うちも暴力団員と分かった以上、店で遊んでもらうことはできない」とオーナー自らが毅然とした態度を取った。

会員カードを作る時に、お客が暴力団員かどうかを判別することはできない。しかし、全国のホールでは暴力団員がお客として紛れ込んでいることは想像に難くない。

ところで、警察の行政指導の中で、暴力団排除のカテゴリーは昔からある。それは主にミカジメ料問題などだった。

暴力団排除条例の施行に伴い、密接交際者問題が出た時、18歳未満の立ち入り同様に、暴力団員を店に入れてはいけない、という指導はなかったように記憶している。

万一、お客が暴力団員と分かった場合、貴店ではどう対処しているか、というエントリーだ。

ところで、暴力団排除条例によって、印刷業者は暴力団の名刺や代紋入りバッチやなどを作成・販売することも禁止されている。

「印刷してくれる業者がいないので、名刺作るだけでも儲かる」(捜査四課OB)というが、名刺ならパソコンがあれば内製化もできるが、代紋はそういうわけにはいかない。裏で取引しているか、海外へ発注ということになるのか?


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ニーハオトイレから見えてきた中国ゲーム市場

ホールオーナーの奥さんが中国旅行に嵌っている。最初は沿岸部の近代的な街を回っていたが、それに飽き足らず、兵馬俑をきっかけに、どんどん内陸部の地方へも足を運ぶようになった。

そこで困った事態に遭遇する。地方ではホテルやレストランはともかく、それ以外の公衆トイレでは、写真のようなニーハオトイレがまだまだ健在なこと。

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個室には仕切りがあるだけで、ドアもない。仕切りがあるのはまだましで、仕切りさえないケースもある。おまけに汚い。隣の汚物が流れてくる。日本人には恥ずかしくてとても使えない。トイレ事情では相当苦しんだ。

日本でいえば昭和初期。中国のトイレ事情は相当遅れている。中国のニーハオトイレが嫌で中国へは絶対行かない、という日本人も少なくない。

逆にこのトイレ事情に、温水便座が相当伸びる余地があると感じた。

実際、中国政府もトイレ革命と称して2017年までに古いトイレ2万4000基を改修し、新たに3万3000基を設置する。

中国では温水便座は相当有力な市場、という話から娯楽産業にも伸びる余地を感じた。

中国の娯楽といえば麻雀だが、これは4人集まらなければできない。

ホールオーナーの奥さんが地方を旅行していてよく目にしたのが、囲碁や将棋をやっている人たちだ。これでも1対1だが、奥さんは1対0の遊びが中国でも必要ではないか、と考えた。

中国ではギャンブルは禁止されているので、パチンコ店をそのまま持って行くことはできない。かつては、役人に賄賂を贈ってオープンしたパチンコ店も何カ所かあったが、すぐに潰された。

「ギャンブルじゃなくて、ただの遊びとしてパチンコやスロットの中古機を持っていけば、流行るのではないか。廃棄するのはもったいない」

確かに流行るかも知れないが、ここから中国の恐ろしさが分かる。

2000年6月、中華人民共和国文化部は、企業及び個人の電子ゲーム機器、または周辺機器の製産、販売を禁じると、通達を出している。テレビゲームに時間を費やす悪影響から子供を守りたいという親の訴えから禁止令を出した。

据え置き型がダメでも海賊版やインターネットの発達でいくらでも抜け道はあったことから、2014年1月、上海の自由貿易区に試験的プログラムを導入し、14年間続けていた禁止措置を解除していた。

有望な1対0のゲーム市場の中で、日本独自のパチンコがゲームとして受け入れられるか?


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提携駐車場や無料傘がNGになった理由

駅前や繁華街型ホールで自前の駐車場が足りない場合、近隣のコインパーキングなどと提携しているホールは少なくない。

ところが、所轄によっては待ったがかかっているケースがある。

そのホールは自前の駐車場も持っているが、機械式の立体駐車場なのでワゴン車が入らない。ワゴン車対策として平地の駐車場と長らく契約していたものが、所轄からNGが出てしまった。

理由は「利益供与」に当たる、というのだが…

例えば、コインパーキングが1時間400円だったとしよう。客が4時間提携駐車場に車を止めた場合1600円の利用料金が発生する。かかった駐車料金はホール側の負担になるので、それが「利益供与」と見做される。車を使わないで来ている客と比べると不公平ということにもなる。

駐輪場もしかり。

駅前型や繁華街型ホールとなると、自転車スペースも限られてくるので、ホールの駐輪場へ止められないお客さんも出てくる。そういうケースでは公共の駐輪場などと提携しているケースがあるが、これも「利益供与」に当たるとして所轄からNGを喰らったホールが出てきた。

駐輪場ならせいぜい100円~200円だが、金額の多寡ではなく恩恵を得られることが利益供与ということだ。ホールの駐輪場からあふれ出す自転車は近隣の迷惑にもなる。不法駐輪対策にも寄与していたことが、一転して利益供与という見解を出されてしまった。

その他、ホールがサービスしている雨の日の無料傘にも「利益供与」に当たるとして、所轄からNGが出ているケースがある。

この「利益供与」問題は、以前から行っていたのに、最近になって指導が入るようになった。指導を受けたホールは最初は「?」だったが、やがてあることに気づいた。

指導を受けたホールはいずれもオーナーが北系ということだ。

ここからは憶測だが、北朝鮮が核実験を断行したり、ミサイルを日本に向けてぶっ飛ばすことに対する、警察のささやかな制裁ではないか、ということだ。

駐車場や駐輪場、傘の利益供与はそういわれてみれば、そうかもしれないが、もっと大きな制裁があった。

それは営業許可だった。

その昔、プリペイドカード草創期はメリットがないため、導入を渋るホールが大半だった。そこで警察は許可申請書類を見て、プリペイドカードが導入されていないと、書類はいつまでも受理されることはなかったが、カードを導入しているとすぐに受理された。

この時は本庁からの通達があったものと思われるが、所轄はそこまで裁量権を持っている、ということだ。

営業許可が半年以上かかれば、これは非常に大きな制裁といえる。


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アドバルーンを揚げるだけのIR法案

9月26日に召集される臨時国会を前に、22日付の毎日新聞が「カジノ法案与野党内綱引き 公明態度強化、焦る官邸と自民」と題する記事を掲載した。

国会が召集されるたびに降ってわくカジノ法案だが、その内幕を自民党関係者が明かしてくれた。

「毎日新聞の記事は完全にアドバルーンですよ。カジノ推進派は頑張っているところを示すためです。誰に示すかといえば、カジノをやりたがっている日本の企業ですよ」

そもそも、カジノ法案がIR法案と名称を変えたのは、統合型リゾートで外国人観光客を集客するための施設で、カジノはその中の一部であることで世論の風当たりを薄める狙いもあった。しかし、自民党と連立を組む公明党がギャンブル依存症などを理由に頑なまでに反対に回っているために、成立を阻んでいるともいえる。

公明党は自民党にモノがいえる政党をアピールするためにも、この姿勢は崩さない。

「自民党の中にはまだ東京オリンピックに間に合うと考えている議員もいます。その場合はIR法案ではなく、カジノ法案一本です。それなら、既存の施設を使ってもできる。IRに拘るから何年も先送りになる、と」

カジノ法案単独での推進派の考え方はこうだ。

「日本でリゾート地なんて北海道か沖縄ぐらいしかない。しかし、北海道、沖縄出身の大物政治家はいない。そんなところに作っても失敗するだけ。カジノ法案をIR法案にしたこと自体が第一の失敗。リゾートは離して考えなければならない。これでまた2~3年は遅れる」といら立ちを隠せない。

推進派の中にもカジノ法案だけでも通したいという強硬派がいるが、カジノに絞ればますます公明党の協力は得られない。安倍政権下で単独政権を取らないと無理な話だ。

公明党はIRを作らなくても年々外国人観光客は増えている、という反対理由がある。ところが、アベノミクスの景気浮揚も実感できない中、今後、円高が進めば、外国人観光客が減少することも予想される。その時の目玉としてIRが必要になってくる、と推進派は反論する。

カジノの税収で成り立っているマカオ政府は、カジノ運営会社に40%の賭博税を掛けている。儲かり過ぎた2013年は永住権を持っている市民には日本円で約11万円を還付したこともあった。

マカオを例にカジノを作れば税収が上がることをアピールしたい推進派は宣伝材料に使おうとしたが、ギャンブル収入は所詮あぶく銭だった。

習近平政権になって腐敗運動を強化したことから、共産党幹部の裏金がマカオのカジノへ流れなくなった。その影響はすぐに出た。2015年は財政黒字が6割も減少した。マカオの歳入の8割をカジノが占めているため財政基盤は決して強固とはいえない。

カジノの税収をあてにするなら、先にパチンコから新たな税を取れ、という世論もある。右に転んで左に転んでもとばっちりを食うのはパチンコ業界だ。

「以前は換金税でしたが、自民党内ではパチンコ税の考えは消えていませんよ。税は公平でなくてはなりません。遊技料金に掛ければ二重課税にもなる。店に掛けるなら設置税か、新台導入時に掛ける新台税とか色々研究はしていますが、結論は出ていません」(自民関係者)


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一物一価からの脱却研究

パチンコを衰退させている理由の一つに2011年10月から行政指導を受けた一物一価の徹底が挙げられる。それまではスロットは5枚交換の等価交換で、パチンコは30~35玉交換のいわゆる一物二価で営業していた。

全国の大半のホールがスロットは等価で営業していて、なおかつ、パチンコよりも稼働がいいために、スロットに合わせた一物一価を選択するしかなかった。一物一価の徹底で4円の客飛びに拍車をかけることになる。

「全日遊連が等価を止めようという発想がないのがダメ。等価釘がお客さんの負担になっている。お客さんはホールがぶっこ抜いているというが、それは違う。スロットの等価に合わせたからこうなった。全日遊連は一物二価を認めてもらう努力をやったのか!」と怒りをぶちまけるのは都内のホールオーナー。

日報でも一物二価を認めてもらうことを何度も提案してきた。このまま一物一価が徹底されたら、業界は破滅の道を辿る、と警鐘も鳴らしてきた。こうして、ホールオーナーからも一物二価の容認を求める声が挙がるということは、現場が困窮している表れでもある。そう考えると、一物一価の徹底は業界を縮小させるためのキャリア官僚の頭脳プレイでもある。釘調整や3店方式など、法律を徹底的に遵守させればパチンコ業界は消えてなくなる。

「パチンコとスロットはそもそも性能的に別物なのですから、それを一物一価で括ること自体がおかしい。組合は一物二価を認めてもらうための研究をしてもらいたい」(同)

一物二価ではないが、二物二価の考察をしているのが元船井総研の小森勇氏である。2012年10月25日付のエントリーを再掲する

いったい2物2価とは、どういった状態を指すのでしょうか? 今年7月のプレイグラフ誌に三堀清弁護士が論考されているのが大変参考になります。それによると、2008年7月3日の石川県警の文書が参考になるとの由。

それによれば「特定の遊技球等に対する賞品を(それぞれ)設けて、客の賞品選択の自由を排除するものであり、いずれも換金行為を前提とした賞品提供方法である。」と指摘されています。

これによれば、賞品として一般商品が提供される際には、敢えてPとSとで賞品を区別しないのに、“特殊景品”の場合だけPとSで提供賞品を分け、2種類用意することは、客の賞品選択の自由を排除することになる!更に結果として「賞品取りそろえ義務」(風適法施行規則35条2項2号)の主旨に反することになる。

また換金行為を前提とした提供方法である!というものであります。

この石川県警の見解に対し弁護士の三堀氏は、民法第586条(交換)の法理解釈上は、ぱちんこ店側にも賞品提供者としての営業の自由がある程度ある!という解釈も成り立つ、と指摘されています。

これは大変興味ある指摘です。

と言いますのも、民法は私的自由を最大限尊重する法体系を前提にしており、風適法もそうした私的契約自由の原則の“行き過ぎ”を規制する行政法ではありますが、いくら民法よりも行政法が優先するとは言っても、自ずと限界があるというのが、法曹界の通念だからです。

この見解でいくと、賞品交換のリクエストを受けるP店側にも、ある程度提供の自由の幅を持たせてよいのではないか?という見解も出てきます。

例えば私が考えますに、5スロを初導入するホールからすれば、当面5スロ客をバッチリ付けんがために、期間限定で5スロ限定のロールケーキや北海道内限定流通のポテトチップスを5スロ用にのみ提供する自由は認められると思います。

なにせ我が国は資本主義、自由主義経済の国ですから(笑)。

賞品取り揃えとは言っても、ぱちんこ店は物品販売業ではなく、あくまで交換業なのですから、20円スロット客が強引にその限定ロールケーキを欲しいと主張しても、お店側は「ごめんなさい、期間限定で5スロ用なんです」と言っても違法とは言えないのです。

三堀弁護士も仰る様に、お客の持っている権利と言うのは「賞品交換が可能という期待権(期待利益)」だと思うんです。

問題は、これを所謂「特殊賞品」にも当て嵌めることが可能か?という点です。

結論的に私見を述べますと、1つ屋根の下で1つの営業許可証の下で営業を許されているホールとしては、難しいのではないか?と考えます。やはり「特殊賞品」というものは今日の現実では流通価値の極めて弱い物品が使用されている点から見て、ホールは突っ張れないと思います。

これに対しては、次のような反論もありうるでしょう。

つまり、「ぱちんこ遊技機」と「回胴式遊技機」は型式試験の種類も違い、公安委員会によるホールへの販売許可も型式の違いを前提とするから、PとSの賞品を共通のものにしなくても良いのではないか?と。

私見/確かに形式的には型式がちがいますが、同一営業許可証のもと、同一屋根の下で営業を営む以上、賞品だけ別ですよ!というのは理屈的に通りにくいと考えます。

やはり、ここはP店とS店、あるいは4円P店と1円P店とは、別々の営業許可証を取得して、提供賞品を別々のものを提供すべきだと思います。

昨今、PとSのW店舗、ないし4円P店と低玉P店のW店舗の許可がなかなかもらえない!という声が聞こえてきます。

思いますに、前回と今回で考究させて頂いた議論をしっかりと県警ないし所轄と話し合われると、法理論的にはW店舗を認めないとする論拠は大幅に減ると思います。あえて言えば出入り口を別々のものとすることによる、消防法上の規制の関係とか、駐輪場の設置場所とか、そんな店を1個1個つぶしていくべきだと思います。

以上引用終わり。

4年前のエントリーなので多少状況が変わっている部分もあるが、風営法に詳しい三堀弁護士に一物二価や二物二価の可能性について相談してみるのも、一物一価からの脱却の一歩でもある。

その前に撤去問題もきっちり期限内に片づけないと警察庁に聞く耳を持ってもらえない。


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