パチンコ日報

ニュースにならないニュースの宝庫 

嫌がらせ、愉快犯を増長させないために

京都府遊協が7月15日付で以下のようなお知らせを組合員に流した。

特定の遊技客が、店内に設置されたぱちんこ遊技機のうち、釘の曲がりが大きいと思われるものを写真撮影し、それを警察署に持参して違法行為として申告するという事案が、京都市南部において連続して発生しています。
当該申告を受理した警察署は、確認の必要から警察本部の捜査員とともに店舗に対する立ち入りを実施していますが、これまでのところいずれも問題はないとの判断をいただいております。
特定の遊技客については詳細は不明ですが、店舗への嫌がらせであると思われ、今後も同様の事案が発生することが予想されますので、参考までにお知らせします。

チンコロ事件は市内のホールで起こった。

客が店が釘を操作していると写メを証拠に所轄に告発。その日の夜に所轄が店舗へ出向いた。翌日、所轄が当該機種(2台)のメーカーを同席させてゲージを確認した。

結果が出るまで当該機種2台は止めざるを得ない状態になる。

「所轄も動きましたが全然やる気ないですよ。所轄の人が見ても分からないので、メーカーの人を呼んだようですが、メーカーだって見ただけでは分からない、という判断だったようです」(京都業界人)

こういう問題は愉快犯も含め、便乗犯が必ず出てくる。むしろ、警察庁が釘調整を違法と明言した以上、今後全国的に増えることが懸念される。

警察は110番や告発があった場合、それがイタズラだったとしても絶対動かなければならない。

ストーカーの相談を放置して、結果的被害者が殺害された時には、警察の怠慢ぶりが何度も叩かれている。

限られた人数で警察の現場も動いているわけで、客の嫌がらせによる釘曲げでいちいち出動していたら現場はたまったもんではない。

警察庁が釘調整を違法と明言していなかったら、こんな問題も起こっていなかったかも知れない。

昔、幽霊診療所を使ってホールの出店を妨害する事案がいくつかあった。風営法でホールから100メートル以内は保護対象物として学校や病院が含まれている。つまり、保護対象物が100メートル以内にあったらホールの営業許可は下りない。

風営法の盲点をついて、建築途中のホールの100メートル以内に診療所を建て、保健所の許可が下りて診療所が開業すれば、ホールの営業許可は下りない。

さすがに、診療実態もない妨害目的の診療所であれば、営業許可が下りるようになったので、診療所による出店妨害は使えなくなった。

なんか、これと同じ臭いがする。

愉快犯を増長させないためにもゲージは取扱説明書通りに。

一連の釘問題の根本は等価が招いたものだ。回らない、出玉は削る…

40玉交換への道のりは長い。


人気ブログランキングへあなたのポチっ♪が業界を変える

※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。匿名は承認しません。コメントがエントリーになる場合もあります。