これに伴い、風俗営業の営業種別が現状の1号営業(キャバレー等)と2号営業(社交飲食店等)が新1号営業になり、3号営業(ダンス飲食店等)が特定遊興飲食店営業等になり、4号営業(ダンスホール等)が規制の対象外になった。
その結果、営業種別は次の通りになった。
新1号営業/キャバレー、社交飲食店、料理店等
新2号営業/低照度飲食店
新3号営業/区画席飲食店
新4号営業/マージャン店、パチンコ店等
新5号営業/ゲームセンター等
北海道では道風営法施行条例の一部が改正され、旧条例では規制されていた次の箇所が削除された。
条例第6条第2号(営業時間の表示)
・営業時間を客の見やすいところに表示すること。
条例第6条第6号(ショウの類の規制)
・営業所でショウの類をし、又はさせないこと。
条例第8条2号(みだりに客の入場、遊技の制限)
・みだりに客の入場若しくは遊技を拒み。又は制限しないこと。
これについて札幌方面遊技事業協同組合が5月27日付で、行政の指導を受けた上で、組合の見解を通達した。
見解は3つ。
1.有名人や芸能人を招聘したイベントやパチンコルポライターの取材等について
2.グランドオープン、リニューアルオープン、新台入れ替えに伴う整理券、抽選等について
3.レディースコーナー、禁煙コーナー、シルバーコーナー等の開設について
組合的には1について重点的に細かく紙幅を割いているが、日報的に注目したのが3だ。
旧条例第8条2号が削除されたことで、今後各種コーナーの開設が可能になった。昔はレディースコーナーを設置するホールが結構あったのに、差別してはいけない、ということでコーナーが作れなくなっていた。
で、組合の見解がこうだ。
①常設を基本とすること。
②常設の期間については2週間とすること。
③コーナー開設は、レディースコーナー、シルバーコーナー、禁煙コーナとし、会員コーナーは合理性に欠けるので認めないこととする。
④コーナーの開設は、1島若しくは島の1列単位とし、島内の特定の機種のみをピックアップして専用台にすることは、その遊技機を特化することとなり射幸心をそそるおそれのある行為として認めません。
⑤専用コーナーを表示する椅子カバー、フラッグ、POPは事実の告知範囲であれば問題はありません。
⑥コーナー開設の広告宣伝については、折り込みチラシ、店内ポスター、HP,Web,DMとし、事実の告知範囲とすること。
⑦一部のコーナーを殊更強調したり「期間限定」等の文言を使用しての広告宣伝は射幸心をそそるおそれのある行為として認めません。
⑧曜日ごとに各コーナーを指定したり、毎日コーナーの場所を指定することは特定の日に抵触し、著しく射幸心をそそるおそれのある行為として認めません。
⑨コーナーにより時間差を設けて営業することは「入賞を容易にした遊技設定を伺わせる」いわゆる出玉系を連想させることから認めません。
⑩開設したコーナーの遊技機の店内移動は、常設期間内は出来ないものとする。
以上
北海道の条例だが、レディースコーナーやシルバーコーナーが復活できることは、業界としては明るい話題である。

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