パチンコ日報

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喜ばれる景品に立ちふさがる風営法の壁

過日、風営法改正議連が警察庁を呼び出した。パチンコ税を徴収する代わりに換金を認めようとする議連に対して、警察庁は換金合法化に対しては頑なまでに抵抗を見せた、という。



換金が認められて風営法から離れてしまった場合、パチンコ店の監督官庁が警察庁から別の監督官庁に奪われる可能性も出てくる。警察庁としては天下りを含め、利権団体を手放すことだけは阻止しなければならない。



すっかり外堀が埋められカジノ解禁は既定路線のように着々とコトが進んでいるが、日本でカジノを認めることは、日本では違法とされている民間賭博を認めることになる。



パチンコも実質民間賭博のようなものだが、警察庁が風営法下でのパチンコ業界を監督するには、愚直なまでに風営法を遵守させなければならなくなる。



その一つが景品の持ち帰り運動だ。これは、いうまでもなく、換金率を少しでも下げるためである。



警察庁としてもギャンブル化するパチンコを好ましくは思っていないので、娯楽である以上、換金よりも景品の持ち帰りを推奨しなければいけない立場である。



それに呼応するかのように、ホールもお客さんに喜ばれる景品を考えている。



都内のホールが景品で、親子連れで稲刈りツアーを企画している。バスをチャーターして、関東近郊の田んぼで稲刈り体験をしてもらおう、というもの。



ツアーの受け入れ先を交渉した結果、茨城県内の農家からOKが出た。



ホールとしても初の企画。



これが景品として通用するかどうか、当然、所轄とも事前相談しなければいけない。



最終的にはお米が景品となる。



それを自分で稲刈り体験する、という付加価値を付けたところがミソだ。



所轄との事前相談では、最終的に内容が決まったら、再度、相談に来い、ということになった。役所は前例のないことを許可することを一番嫌う。



何か問題が起こった時に、許可を出した者が責任を取らなければ、ならないので、前例のないことに許可を出すケースはごく稀だ。



今回のケースも所轄では判断が出来かねない案件だと思われる。



こういう場合は「止めといた方がいい」というのがオチだ。



「ホールはツアー会社ではないので、稲刈り体験ツアーは有価証券扱いになる可能性が高い。万一、ツアー会社が主催するにしても、代金を玉で支払うことになるので、現実的ではない」(行政書士)というように、この景品には有価証券を提供してはいけない風営法の壁が阻む。



有価証券を景品として提供してはいけないのは、換金性があるからだ。



その一方で、有価証券ではない特殊景品によって、日常的に換金が日常的に行われているのだから、妙な話でもある。



ホールとしては、お客さんに喜ばれる景品を企画しても、このように風営法の壁が立ちふさがる。



ちなみに、ホールはバスのチャーター代を含めて5000円景品を想定している。稲刈り体験バスツアーが景品として認められたら、画期的なできごとになる。





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