パチンコ日報

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広告規制に対する弁護士の見解

8月17日のエントリーに対して、ハンドルネームのないコメントが届いた。本来はハンドルネームのないものは承認しないが、弁護士という立場のコメントだったので、参考にしていただきたい。



以下本文。





某顧問弁護士です。



厳密に言うと角田もミスマリンも芸能人等の招致が可能な以上、来店する事に問題は御座いません。



また、これを規制すると独占禁止法による営業妨害にあたる可能性があり、処分や圧力をかけた警察や組合自体が訴訟される場合があります。



現に広島県等の自主規制自体は公正取引法に触れている事は明白です。



媒体誌自体に写真掲載されている場合も読者投稿などの場合は取り締まる事すら不可能です。



マスコミの怖さの神髄はここにあり、良くも悪くも真実であれば書けてしまいます。



例えば広告掲載しているホールの「勝ち投稿」ばかり取り扱う事によって「出るホール」と浸透させる事も自由ですし、掲載していないホールの「負け位投稿」ばかり取り扱う事によって「出ないホール」と位置づける事も可能です。



また、負けデータを載せ続けられたホールはこの件に関して文句は言えるものの法的になんの解決も出来ません。



今回に規制はホールの広告を取り締まる通達です。



ホールから何も発信出来ない以上、ホールは媒体誌等に「良く書かれよう」と関係値を築く為、広告等の出稿を行わざるを得ないと感じています。



また、内容上平成14年の通達を明確化したものに過ぎないと言った内容は警察行政にとって足枷となる可能性もあるのです。



いっその事法改正してしまえば良かったとも思います。







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