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広告規制に見る県遊協の対応

8月某日、某県遊協が県警本部の生安担当官を招き、広告宣伝規制の研修会を開催した。



まず、再度広告規制をするようになったか、その背景説明から入った。



特に入念だったのがNGワードのくだりだった。



担当係長が保発第114号を元にNGワードを詳しく説明すると共に、隠語・記号・イラストなど無承認変更していると思わせる事象については取り締まることを示唆した。



ただし、釘調整自体が無承認変更になることについては触れなかった



が、調整を匂わせる表現は、取り締まりの対象になることを明言した。



特に語気を強めたのが「7と17と27は大当たりを連想させるので使うな! ぞろ目の日と7の付く日に特選スイーツのチラシを打つなんてもってのほか」と警告した。



加えて、「特定の機種を題材となっている芸能人を呼んではならない」と念を押した。



さすがにAKB48を呼べるホールは少ないが、京楽の直営店なら可能性はゼロではない。でも呼んだら人だかりで店がパニックになる。



細かいところでは、「ペカ」とかのイラストや文言もNG。



ライターイベントは告知したらダメ。ということは事実上、ライターイベントは終焉を迎えたことになる。



メーカー、雑誌社のポスターも掲示して規制にかかったらホール責任…



7月20日の通知を復唱している内容だが、警察が怒っているのは、1年で再通知が来たことである。



一部とはいえ一向に警察の指導を無視するホールが存在すること自体が、異常事態である。よって警察は、今後は強い態度で臨む、という最後通牒でもある。



その後質疑応答があった。



質問

「ゾロ目や7の日以外にチラシは打っていいですか?」



警察

「なんでそんなこと聞くの? なんかそれ以外にチラシ捲くことで無承認変更に関連づけするつもり? 基本は新装の日以外でもチラシはOKだが、県警本部で脱法的な表現がチラシの中から読み取れたら取り締まる」



質問

「ぞろ目の日に新台入替するのは?」



警察

「チラシ全体の表現が適正ならOK」



質問

「毎回同じ日、同じ曜日にチラシを入れるのは?」



警察

「たまたま同じならOKだが、基本表現が問題となる。しかし、たまたま同じなら!だからね」



県警の判断基準は、今まで使われてきたNGワードや隠語や、それらに類似・連想させる

表現は取り締まりの対象になる。



場合によっては県警より直接ホールに「このチラシは何のため?」と問い合わせすることがあるので、協力が要請された。





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