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風営法で攻めるより税制に方向転換?

丸山穂高議員は1分間に400円しか消費できないパチンコと掛け金が青天井のカジノを同等に捉えている節がある。

確かに10万円も勝ったりするようなことがあれば、遊技の範疇は超えているが、それをカジノと同等の厳しさを求めている。

丸山議員が最も問題視するのは、パチンコは公平性が担保されていないこと。パチンコの営業者が「今日は出す日」、「今日は回収する日」と調整できることが「世界のギャンブル標準とはかけ離れている」と指摘する。

いくらパチンコ業界がギャンブルではなく「遊技」と言い張っても市場規模の20兆円が動かぬ証拠となる。粗利ベースのネット会計でもその市場規模は3兆円あまり、といわれているから、でかい。

丸山議員は日本国中の駅前にパチンコというミニギャンブル場が存在することがお気に召さないようだ。こんな姿をオリンピックや万博で来日する外国人観光客には恥ずかしくて見せられない、というが、北朝鮮のミサイル開発にも使われたパチンコマネーを断つためにもパチンコ業界を潰したいのが本音か?

「土方殺すにゃ刃物はいらぬ。雨の3日も降ればよい」

転じて「パチンコ屋殺すにゃ刃物はいらぬ。換金の3日も止めればよい」

換金できなくすればパチンコは一巻の終わりであることぐらい誰でも分かる。だから丸山議員はこれまでにも換金の肝である3店方式が、刑法上の賭博罪に当たらないかを衆院予算委員会で質問してきた。

これに対して松本国務大臣は「パチンコ営業者が現金を提供したり、提供した賞品を買い取ることは禁止されているが、第三者が賞品を買い取ることは直ちに風営法違反とはいえず、賭博行為には当たらないと認識している」とした上で、「一方、営業者が実質に同一であると認められる者が賞品を買い取ったら風営法違反であり、賭博罪に当たる」と答弁した。

3店方式が切り崩せないのなら別の角度から攻めるしかない。

依存症対策として丸山議員が推奨するパチンコ版タスポカード。このカードがなければ遊技できなくするのはもちろんだが、このタスポカードがなければ換金できないようにしたらどんなことが起きるか?

パチンコで勝ったカネは一時所得になる。元々換金所では1万円以上の特殊景品を買い取っても身分証明書を見せることもなかった。カードによって換金額は第三者に把握され、一時所得をちゃんと申告しろということにもなる。

風営法で攻めるよりも税制で攻めた方が一石二鳥となる?



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