その背景には江戸時代から続く「仙台初売り」があった。東北の人ならこの仙台初売りがどのようなものかは、ご存じだろうが、知らない人のためにおさらいする。
豪華な景品や特典をつける販売方法は「景品法」で規制されている。ところがこの「仙台初売り」だけは、江戸時代から続く伝統的な商習慣と見做され、天下の公正取引委員会が旧仙台藩領内に限り、初売りは伝統的な行事として、3日間以内は豪華な景品提供することが特例として認められている。
年末年始、全国から訪れる伊勢神宮の参拝客でごった返す伊勢地域では、大晦日に限り、ホールが参拝客のためにトイレと駐車場を提供することを理由に、24時間営業が特例で認められているのと同じだ。
当初は伊勢神宮のおひざ元である伊勢地区からスタートしたが、それが松阪、鈴鹿、四日市と地域が拡大していき、今は県下全域で大晦日のオールナイト営業が行われている。
特例はあるということで、再び初売りの話に戻そう。
仙台でも初売りで有名なのが、お茶の井ケ田だ。5000円以上の買い物をした人に、先着100名に茶箱が無料で配られる。茶箱のサイズは大、中、小の3種類で、この中に家電製品などの豪華な景品が詰め込まれている。この茶箱を求めて東北一円からも客が本店に並ぶ。
仙台のホール関係者はこれに倣って福袋を考えた。ホールが提供できる景品単価の上限は1万円だが、1万円の福袋の中に定価ベースで3~4万円のものを入れる。
事前に所轄に問い合わせをしたところ「まかりならない!」の一言で門前払いを食らった。前例のないことを所轄に相談しても、ま、この程度の返事しかもらえない。
景品表示法では、一般懸賞における景品類の最高額および総額について、最高額は販売価格が5000円未満の場合20倍まで、5000円以上の場合10万円まで、総額は売上予定総額の2%までと定められている。
しかし、景品を付ける形ではなく、組み合わせた商品の合計価格以下で販売する形(値引)であれば、「正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益」であるので景品表示法における景品類には該当せず、最高額および総額の規定は適用されない。
つまり、ホールが考えた福袋は、景品表示法では商品の組み合わせによる、値引きなので法的な問題はないが、所轄が「著しく射幸心を煽る」と判断すればNGになってしまう。
所轄の壁は厚くて、高い。

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