パチンコ日報

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喫煙の自由は公共の場で喫煙の権利にあらず

東京都が受動喫煙防止条例案を発表したのが9月8日。パチンコホールも含め屋内禁煙となった。飲食店とパチンコホールは、タバコは切っても切り離せない関係性にあることから、週刊誌記者が業界取材を敢行した。

まず、電話を入れたのが当事者となる都遊協だった。どういうスケジュールで取り組むかを聞きたかったが、担当者不在で折り返し電話が入ることになった。

飲食チェーンやパチンコ業界大手の本社へも電話を掛けたが、どこも担当者不在だった。

ホールへも何店舗か電話した。

喫煙者だという店長は、「基本的に賛成だが、東京都の境にあるホールは、タバコの吸える県のホールへ喫煙客が流れるのではないか」と懸念する。

大手チェーンの店舗では社員にアンケートを取っていた。パチンコホールで働く人の喫煙率は一般よりも高い。にもかかわらず、9割が禁煙に賛成だった。

「タバコを吸わない人は、パチンコ店のタバコの煙や臭いが嫌いなので、働きたくないという人もいます。完全禁煙になれば、タバコが理由でパチンコ店のバイトを嫌がっていた人を採用することができる可能性も出てくる」

同店の休憩室ではタバコを吸う人が気を使って外で吸うようになっている。いずれ、従業員の喫煙ルームも必要になってくるかもしれない。

そんな中で、禁煙に大反対する店長が出てきた。

「タバコを吸わない人を入店禁止にすればいい。タバコは健康被害が謳われているが、健康を害しても吸いたいという人がいる。世界的に禁煙の流れにあってもそういう人はいる。タバコを吸う人の権利もある」

人間が人間らしい生活をするうえで、生まれながらにしてもっている権利を基本的人権という。

喫煙の自由は、憲法11条が保障する基本的人権の一つに含まれるとしても、あらゆる場所で保障されているものではない。喫煙の自由は時と場合によっては制約できるものである。

憲法第13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定められている。

タバコを吸う権利はあるが、公共の福祉=ほかの人の権利や自由を侵してまで保障されるものではない、ということだ。喫煙の自由が公共の場で、そのまま喫煙の権利になるとは言い難いことが分かる。

昭和の時代には喫煙率が7~8割を超えていたが、ものすごいスピードで時代が変わっている。

代替えの電子タバコも煙の臭いが嫌い、という人も少なくない。


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