
第1版が発行されたのは2009年7月のことだった。この間、改訂版がその都度発行されている、ということだ。
散々、抱き合わせ販売や機歴販売が問題視されながらも、一向にこの手の問題が解消されない。一体、いつまでこんなことをやっているのか、と呆れる。
売れないメーカーにすれば、いつかは「抱き合わせ販売」ができるようなメーカーになることを夢見ている節がある。メーカーもしたたかで、ホールの心理を巧みに操る。不公正な販売方法でも欲しいホールは買ってしまう。
11月半ばにF社が不公正な販売方法をしたとして、全日遊連にその情報が寄せられている。これは九州地区の営業所での出来事で、大量導入優先販売、機歴優先販売が行われた。
報告によると、8台以上購入の場合は、1月8日からの納品で、7台以下購入は1月21日以降の納品になるというものだ。
ちょっと機械の売れ行きが良くなるとついついノルマを達成するためなのか、営業マンは強気の営業をしたくなる。
今回の事例はコンプライアンスマニュアルにも問題になるケース4として、ちゃんと収録されている。
マニュアルではメーカーは初期導入1列(16台)以上を条件として提示。
それに対してホールは、1列は厳しいので8台を要望。
メーカーは初期導入の条件を1列以上が対象として、それ以外のホールにはいつ納入できるか未定で、売り切れる可能性を示唆する。
ここで次のように解説が続く。
一度に沢山入れてくれるホール様を優先するために、「1列以上ではないと初期導入はできない」とすると、小規模ホール様は導入できないばかりか、売り切れてしまったら、導入することすらできなくなってしまいます。このようなやり方で大規模ホール様ばかりに販売すると「優越的地位の濫用」や「単独の取引拒否」等として、独占禁止法違反になることがありますので、注意してください。
中小ホールになれば、なるほど大量導入する体力は残っていない。こうした販売方法はホールの事業活動を困難にさせる。供給拒絶・差別的扱いがある場合「排除型私的独占」に該当する可能性も出てくる。平成21年独占禁止法改正により、排除型私的独占の規制に違反した企業に対しても課徴金が課されることとなっている。
しかし、今回のケースでは世相を反映してか、1列ではなく、半島が条件とハードルも下げられているが、そんな問題ではない。
元をただせば、業界の景気がいい頃は、少しでも人気機種の割り当てを増やしてもらいたいがために、ホールは営業マンに小遣いを渡したり、接待漬けにした。さらには営業マンを拉致・軟禁するなど犯罪まがいのホールもあった。
業界の独禁法問題はキツネとタヌキの化かし合い。同じ穴の狢同士の争いだからなくならない。

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