パチンコ日報

ニュースにならないニュースの宝庫 

適法化の暁に来る売り上げ減

ハンドルネーム「打算ですが」さんからの、原則論だ。適法化することは、ギャンブル営業から遊技レベルに進み、ホールの売り上げも減少することになる、という。



以下本文





風適法施行規則第35条の2で「賞品の提供方法に関する基準」として「遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品」を提供せよ、と定められています。



これが一物一価の原則の根拠です。



そして、一物一価の原則を守れと言う指導は、一物二価をホールが使用することにより、遊技の射幸性を『恣意的に上げることを防止』する趣旨です。



とすれば、国家公安委員会の指導により、市場価格の基準を一律で定めた上で二物二価を進める(低貸しの射幸性を一律で下げる)事により、通常貸しのメリットを相対的に高める事は、法改正無しに可能であってその議論がまだされていないだけだと思います。



ぱちんこ合法化は、別の問題。



まずは刑法185条に賭博罪があり、『偶然の結果により勝敗が左右される』のでは無く、遊技者の技量により勝敗が左右される事と、『一時の娯楽に供されるものを賭けていること』により、ぱちんこは確実に違法とまでは断言出来ない(グレーゾーン)とされています。



簡単に言えば、『賭けゴルフで昼飯をかけるくらいなら、遊びであって、賭博として国が目くじらを立てるまでもない』と言う理屈の延長で認められています。



しかし、今の現状はどうでしょう。



ぱちんこは、牙狼や北斗の様に、連荘突入の壁を突破するかどうかと言う偶然の結果に左右される機械に人気が集中してしまっていますし、特殊景品により数万円の賭けが成立しています。



法改正・適法化は、真面目に議論されて行けば今まで目をつぶってきたこれらの疑問にもメスを入れる事になります。



確変・目押し不要・特殊景品により交換額が一万円を越える現状にメスを入れる事になるでしょう。

売り上げは大幅に減ると思います。



今のままで適法化と言う考えは、ぱちんこのために刑法を改正せよと言う暴論であり、到底社会的に受け入れられるものではありません。



適法化は、今までのギャンブル営業を捨てて遊技のレベルにせよという方向へ進む結果になり、ホール=売り上げ減 ユーザー=リターン減となる可能性が高いです。



交換所で税を取るなら、国が一人勝ちとなるでしょうね。





人気ブログランキングへあなたのポチっ♪が業界を変える





※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。コメントがエントリーになる場合もあります。