パチンコ日報

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石原首相誕生の暁にはパチンコ新税?

日本維新の会と太陽の党が予定通り手を組み、日本の維新の会の代表に石原慎太郎が就任した。この二つの党が合流したことで第三極の台風の目になるのかと思ったが、だんだんメッキが剥がれてきた感じがする。



日本維新の会がいきなり政権を取るとは考えられないが、万が一政権を取ろうものなら、パチンコ業界には逆風が吹き荒れることは想像に難くない。



なにせ第三国人が大嫌いで、震災直後にパチンコバッシングを展開した石原慎太郎と素案段階とはパチンコの換金を違法化し公営企業に転換させることを目論んでいる維新の会がタッグを組むのだから、パチンコ業界から今以上に税金を取る仕組みを考えそうだ。



パチンコ業界ならずとも警察庁関係者も石原慎太郎を代表とする維新の会の動向には注視している。



「石原は恐らく税金のことを持ち出してくると思う。パチンコ業界からはまだまだ税金が取れると思っているはず。パチンコ設置税なんてものも飛び出してくるかも知れない。歌舞伎町が中国人マフィアに乗っ取られた時も石原はいち早く歌舞伎町の浄化作戦に出た。それぐらい行動力はある」



この警察庁関係者が危惧するのはそれだけではない。



7月から広告宣伝規制が強化されて4カ月あまり経過したが、早くも県警や所轄で指導に対する温度差も出てきた。



ライターイベントは実質終ったと思ったが、それがOKの県警がある一方で、屋台イベントですら日付を入れることは煽りにつながる、とNGの県警もある。



「警察庁は全国の都道府県警察に通達を出して、実際に取り締まるのは各県警の仕事になる。ストーカーの相談や振り込め詐欺などの対応で忙しい所轄ともなるとパチンコの取り締まりは個別でなかなか対応できない。それをいいことに広告宣伝規制がなし崩しになっていく。だからいつまで経ってもパチンコ業界の手綱は緩められない」



デフレ時代が生んだ1円パチンコではあるが、1円が主流になっていることには一定の評価をしている。



「換金の合法化とは3店方式の合法化を意味するわけだが、警察庁としては3店方式の合法化の見解を出せる業界になって欲しいにも関わらず、業界が一つにまとまらない」



親の心子知らず。



3店方式が違法、といわれないために業界が何をすればいいかは一つしかない。



決められたルールは守ることである。



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公務員の割数 後編

公務員の割数の後編です。



数日後、Cの弁護士から私宛に手紙が送られてきました。



内容はCの反省文です。



「あのふてぶてしいCの反省文を今更、いただいても、何故、一方的に送ってくるのか?」と私は思い、弁護士事務所にTELすることにしました。



事務員さんに趣旨を伝え、折り返し弁護士先生のTELを待つことにしたのですが、いくら待っても折TELはなし。



2日後、こちらからかけると、同じ事務員さんが

・今は不在であること

・先日の趣旨は伝えていること



を事務的に繰り返すばかりです。



「何時なら先生はお戻りか?」と尋ねても、言葉を濁すばかりです。居留守のにおいがプンプンです。



しっくりいかない私は、知人の弁護士にいきさつを説明し見解を求めました。



知人は決して悪口ではない、と前置きしながら次の様な見解を示しました。



・その方は国選弁護人かと思われる。



・被告人のために必死になっても量刑は変わらない。



・裁判で出来ることは被告人が反省していることを示すくらい。



・反省することで、店長さんの理解を求めたいのではなく、反省文を送った事実が欲しいだけ。



・よって、店長さんが納得していないことが判ると面倒なため、対話は避けたい。



・被告人の利益を最大限に追求する場合、嘆願書を作成。

 被害者の理解そして署名を求めることもあるが、今回のケースはそうする気はないようだ。



「国選の場合は被告人のために頑張っても報酬が変わらないため【手抜きしている】と言うことですか?」と私が更に尋ねると、



「手抜きという表現がふさわしいかどうか、見解は分かれるが、効率的に進めようとしていると思われる」と言うことでした。



私は、刑事→検事→弁護士とベルトコンベアーのように流されていくCにあわれみを感じました。



悪いのはCなんで、あわれみは持つ必要はないのでしょうが。



正義の味方は心のこもった業務で悪人の心も変え、更正させ、再犯しないようしむける。



ドラマのような、そんな弁護士さんの心のこもった働きをイメージしていた私はギャップを感じました。



そして、正義の味方であるはずの人たちの省エネ業務にがっかりしました。



パチンコで例えるなら、「割数が低い」となるのでしょう。



(割数とはパチンコ営業で非常によく使う用語です。ここでは詳細は省略しますが、割数が高いと、店の利益率は低い、お客様に親切な営業と言えます。逆に「割数が低い」は「不親切」です。業界人には「釈迦に説法」みたいな話ですが、日報読者は業界人以外の方も多いようなので、敢えて触れました。また、台運用上は薄利の店であっても、「各種対応が遅い」「台メンテナンスが不十分」「清掃が行き届いていない」なども「割数が低い」と勝手に表現しています)



しかし、冷静に振り返ると、検事も弁護士も予測されるであろう結果への最短距離を選び進んだだけであり、可能性が低くても全力でチャレンジという青い臭い真似はしない静かに仕事を進める「いぶし銀」の働きをしたのです。



ですから、私の勝手なイメージで期待し、勝手に失望したと言う事です。



多くの公務員(紹介したケースでは弁護士は国選とみなし、準公務員と考えています)は、大きくは国家公務員・地方公務員にわけられ、職種・雇用形態も様々であり、一律に評価するには無理があります。



共通項で括ると国民・全体の奉仕者であり、税金から給与をもらう人々です。



奉仕者ですから、裁量権はありません。



局長クラスであっても法令、規則の根拠がない限り、決裁できません。



手続きの質を向上させることで全体の奉仕に繋がると考えているようなので、法令の下で、法令に忠実に、効率よく、確実に手続き(仕事)をすることのプライオリティーが高く、プロであればあるほど、「愛想よく」と言った姿からかけ離れることになるようです。



(ただし、検事など一部の公務員は裁量権を持ちます。検事は送致された事件に疑義があれば、不起訴、もしくは起訴猶予にする権限を一人ひとりが有しますが、実際はその多くが組織の暗黙の掟に従い、「手続きの効率化」を優先していると思われます)



誤解を恐れずに言うと公務員の多くは「手続き屋さん」なのです。



手続きに徹すればするほど、公務員の割数はどうしても「低」(不親切)に見えるのです。



また、業の性質から目立つことを避けるため、世論に抗弁はできないし、いたしません。抗弁しないため、批判は一方通行になります。



日本の公務員の人口当たりの比率は先進国の中では低いのですが、「外国に比べて数は多くないのです」と公務員の側から発信することは まずありません。



「数ではなく質が問題」であることは彼らは十分に自覚しており、「効率と確実性」に磨きをかけ、質を向上させようとするのですが、その姿を世間は冷たく感じるのではないのでしょうか。



翻って、私たちの業界はどうなのでしょうか。



公務員に対する批判は世間が「公務員は手続き屋である」と言う認識に乏しいことが、背景にあると私自身は考えていますが、私たちパチンコ業界に対する批判の原因は何なのでしょうか?



パチンコ業が規制対象業種であることは言うまでもありません。 



また、法的根拠も脆弱です。



俗っぽく言うと「日陰の産業」なのです。



しかし、日なたに出よう、出ようとしてきました。



日なたに出ようとした結果、多くの誤解、勘違いが起こり、それが、批判に繋がったのではないのでしょうか。



バイクメーカーはテレビCMを業界ぐるみで自粛しています。事故時の人命を考えるからです。



「吸いすぎない様に」とタバコのパッケージも年々、工夫が見られます。



一方、私たちパチンコ業界はどうなのでしょうか。



もちろん、ビジネスですから売上向上のための合法的な煽りは否定しません。



しかし、規制業種である以上、煽りは自律、自制とセットになるべきです。



日陰があるから日なたがあるわけで、日陰と日なたは対等です。よって、日陰は「肩身が狭い」わけではありません。



日陰を楽しみ、日陰を堂々と歩めば良いのです。



最後に公務員の皆様へ 批判は期待の裏返しです。



「もっと割数を上げましょうよ(親切になりましょう)。お互いに」





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ホールと換金所が一体の地裁判決を業界は侮ることなかれ

1パチファンさんから法律に詳しいコメントが寄せられた。プロ裁判官に3店方式の建前が否定された、とする内容で地裁判決とはいえ侮れないと警鐘を鳴らす。



以下本文





侍様へ



法人格否認の法理とは、法人格濫用や法人格形骸化の状況において、法人の形式的独立性を貫くと正義公平の原則に反する場合に、特定の事案の解決のために、会社の独立性を否定し、会社とその背後者を同一視する法理を指します。



例えば、債務を抱える者が自らの資産が差し押さえられるのを回避するために、ペーパーカンパニーを作って資産をその会社に現物出資し、自らは無資力となり、債権者が会社に取り立てようにも会社は債務者とは別人格だから取り立てられない、といった場合にまで法人たる会社の形式的独立性を認めるわけにはいかない、といった法理です。



上記の事例においても問題解決の限りにおいて法人格が否定されるのであって、法人格否認の法理が認められたとしても法人格が全面的に否定されるわけでなく、当然に会社が解散されるわけでもありません。



よって、ホールと古物商の経営者を実質一体と見做すことを法人格否認の法理とは言いません。



また、三店方式で問題とされる論点に法人格の有無は無関係かと思われます。



さて、ここまで蛇足とも取られかねない法人格否認の法理について長々と書かせてもらいましたが、それは会社等を法律上の人格と認め、一定の権利義務を法人に与えるという原則を、民法1条3項「権利濫用の禁止」という一般原則で否定するという意味を考えて頂きたいからです。



法人格否認の法理は一般条項を根拠とした一般法理であるため、法的安定性の見地からその適用はできるだけ避け、他の法律の規定や契約条項の弾力的・合理的解釈によって解決すべきだとされます。



にも関わらず法人格否認の法理が適用されるのは、正義公平の原則や権利濫用の禁止といった法の正義を実現すべきだとされるからです。



条文の文言に一義的に抵触しなければ適法である、とは法は考えません。



さて、三店方式を徹底すればそれは風営法等が考える法の正義が実現されていると言えるでしょうか? 二店方式では検挙されるので三店方式を徹底すべき、今回の記事でもそのような見解が示されていましたが、三店方式ではそもそも法が実現しようとした法益が保たれるとでもいうのでしょうか?



今回の判決は地裁判決ですので、最高裁判例のような規範性は有しませんが、この地裁判決に有効な規範性が認められたらこれが判例として定着する可能性もあります。



地裁判決だから判例になりえないというわけではありません。また、行政訴訟において行政側が敗訴し、ホールと換金所が一体と判示されたという意味合いは決して軽くはありません。



今はまだパチンコの換金が公然とされたいますが、三店方式が違法性を完全にクリアしてるからではありません。



黙認されているだけです。



条文の規定に一義的に反しないことを適法と勘違いし、三店方式の正当性を盲信して今回の地裁判決を軽視していると、取り返しのつかない事態に陥ると危惧しています。



現に今回の地裁判決でプロも裁判官によって三店方式の建前が否定されました。



パチンコ店の立地規制の趣旨を考えれば、換金所も同様にその規制に服するべきだと分かるはずです。





現状の黙認状態という恩恵を与えられたパチンコ関係者の方々がそれを当然のことと勘違いし、誤った法認識のもとに法を蔑ろにする行為は自らの首を絞めるに等しい行為だと自覚して頂きたく思います。



長文失礼しました。



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給料日後の3連休に稼働が上がらず

ことしの勤労感謝の日からの3連休。サラリーマンの給料は23,24,25日は金融機関が休みのため、前倒しで22日の木曜日に支給された。



ホールにすれば給料後の3連休なので稼働がアップすることを期待していたが、いざ蓋を開けてみると「当てが外れた」ホールも少なくなかったようだ。



都内のホール関係者はこう打ち明ける。



「ことしは特に客が来なかった感じがします。給料日後の3連休だったのでそこそこの期待はしていたんですが、今回の3連休でお客様が来なくなったことを痛烈に感じました」



9月から4円パチンコの稼働を牽引してきたAKBも連続新曲発表の12週が終わり、息切れしてきた。



土日や夕方の稼働はそこそこあるものの、平日の朝一は客がゼロのホールも出てきている。



現場を預かる店長としては、看板台に陰りが見えてきたことで、頭の中は不安だらけだ。



AKBに代わる看板台が見えてこないからだ。



年末にリリースされるパチンコ台にめぼしいものもない。



さらに不安を駆り立てるのが20円スロットがSISの全国平均でついに1万枚稼働を切ったこと。



パチンコの低玉貸し営業のように、スロットも足並みを揃えて5スロ時代に移行している。



これだけ稼働が低下しているにも関わらず、従来通りの粗利を求められても達成できるわけもない。



ま、パチンコの場合、釘を閉めれば稼働は下がっても粗利を確保することはできるが、そんなことばかりしていると、客離れに拍車がかかる。



ここは、経営者の明確な理念、信念、目的、ビジョンがあれば、現場もやりやすいが、それがない経営者が少なくない。



例えば、「新台を入れたときは回収しろ」と指示を飛ばす経営者だ。



その一方で経営者のこんな一言で救われた店長も。



「最低限の水準を下回らない程度で、店を回してくれたらいい、といわれた時は本当に気持ちが楽になりました。この一言がなかったら、オーナーの生活水準を落としたくないためだけに、回収ばかりの指示が飛んでいるものと思っていましたからね」



一般の店長は社員であって、役員ではないので会社にどれだけの内部留保があるのかもまったく知る良しもない。



超優良ホールともなると、1年間休業しても社員の給料を支払えるだけの内部留保を抱えているケースもある。



そういうホールは無茶な営業もしないから稼働も急激に落ち込まない。



実際、このホールは東日本大震災の直後は1週間ばかり店を休んだ。





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パチンコ業界にもES(社員満足)を

はじめまして。



現在ES(社員満足)の啓発活動に尽力しています、株式会社ヒューマンブレークスルーの志田と申します。



私自身、最初にアルバイトをしたのがパチンコ業界で、学生時代にもっとも時間を費やしたのもパチンコでした。(笑)



当時(20年前)私がヘビーユーザーだった時は、エキサイト・ダイナマイトなどの機種が全盛で、足しげくホールに通った時期がありました。



当時バブルはもうはじけていましたが、まだ日本も元気だったような気がします。



企業の中で叫ばれているのは当然CS(顧客満足)の向上だったのではないでしょうか?



しかし現在の成熟社会、低成長社会を迎え、従来のCS向上だけではなかなか企業経営がうまくいかないことに気づきだし、日本でもES(社員満足)に目が向けられるようになってきました。



CSを高める大きな要素にマンパワーがあります。



実際のサービスを提供する、顧客と対応する、ホールの様々な改善を考える。これらは機械ではなく生身の感情を持った人すなわち社員が行うわけです。



理屈でCSを向上させようと言っても肝心の社員が、会社や仕事に対して不満や不信が蓄積している状態では、結局のところ「笛吹けど踊らず」という状態に陥ってしまいます。



踊らない状態で留まっていればまだいいのですが、このようにネガティブな感情が蓄積していくことで、不正や内部告発、メンタルヘルスの不調、様々な労働訴訟問題などに発展してしまい、結果として不本意な経営の機会損失が発生してしまいます。



これからますます「人」の力が必要な経営環境の中で、このようなリスクを起こさせない、逆にポジティブな方向で社員の力を発揮させ、経営目標を達成させるようなマネジメントを行っていく必要があります。



このESに関して今後定期的に連載させていただければと思っています。



またESに関する本(会社の業績がみるみる伸びる社員満足の鉄則:総合法令出版)を出版していますので、関心がございましたら、ご覧いただけますと幸いです。





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