ROMなどの電子部品の不正改造を防止するため、封印シールやカシメによって改造することの防止策として実施してきたが、設置店の移動や転売のため中古機として流通させる場合、遊技機販売会社などの取扱主任者が目視で封印やカシメ、配線等を確認し、これに異常がなければ検定機と同じとして、再使用(中古機)できるための遊技機に対する保証書を商業組合(販売会社団体)が発行してきた。
今回のように、釘曲げの大胆かつ継続的に不正機を設置し営業しているような疑いが生じた場合、検定機かそうでないかの判別は販売会社ではスキル的に困難である。
パチンコ台の“その釘”が検定を受けた遊技機に属するかは、高度な技術的知見が必要となってくる。
その遊技機を作った製造業者でしか本当の意味で“保証”をするができない。
この中古機に関する保証書発行システムは、書類代金コストの軽減やスピーディーな書類発行が可能となり、生ずる手数料には商業組合の収入ともなる制度だ。
新台のようにメーカーが保証書を発行することに比べ、コスト面や手続き面においてメリットがあることから、ホール組合が強く要望し、ご当局が承認した制度である。
しかしながら、この便利なシステムであるが、今回のような不正釘曲げ問題となるとこのシステムは機能しないことが明らかになった。
今後は、
・新台のようにメーカーが保証する。
・取扱主任者が各遊技台の検定釘の見分け方も含めその責任においてチェックする。
の選択が迫られる。

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