これは風営法施行規則の「獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機」に該当し、風営法第20条第1項に違反するとしてしている。
この違反は3カ月の営業停止となる。
メーカーが保通協に持ち込んだゲージと、実際に販売された時のゲージが元々違っていたものであるとすれば、話は全然違ってくる。
メーカーが保通協の検定に通すために、激しい釘曲げで他入賞口に誘導してベース40%状態を作り、アタッカーには入らず出玉を60%以内に抑えて、アタッカーの玉が出ない状態で10時間の試験を終えて、合格していたとした…。となると、これはホール責任ではなく明らかにメーカー責任というか、メーカー犯罪である。
ということを踏まえて、今回の騒動を現場の警察官は私見としてこう話す。
「諸元表通りかどうかを何でそんな手間なことを現場がやらなければいけないんだ。メーカーはそもそも諸元表通りに納入するのが義務だろうに。メーカーが不良品を出荷したのであれば、それはメーカー責任において完成品にするのが筋」
警察の中にも今回の件はメーカー責任だと指摘する人がいるように、ホール関係者もこう追従する。
「機構の立ち入り検査で、メーカーが諸元表通りのものを出していないのに、われわれが処分されるのはおかしい。ホールはもっと堂々とするべき」と声を挙げる。
別の警察関係者はこう見る。
「仕事を増やされるのが困る、というのが本音。そもそも他入賞口の検査をするのであれば、全国一斉に検査しないと不公平。それと車に欠陥が見つかればメーカーは無償で修理する。ホールに納入した機械が諸元表通りでないのであれば、それを元に戻すのはメーカーの責任だ。メーカーが完成品を出していないのに、ホールが処分される方がおかしな話」
ここは十分検証した方がいい。
一方的にホール側に責任があるかのような風潮になっている。
ホールにあるのは諸元表ではなく、取扱説明書だが、その取説通りのゲージで他入賞口にほとんど入らないのであれば、メーカー責任であるということは明白である。
ここでホール側から声が挙がらないのであれば、普段からの負い目があることになるが、間違いであるのなら、間違いは正さなければならない。

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