パチンコ日報

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封入式の現実味が帯びる釘問題

ハンドルネーム「黄昏777」さんは、釘曲げが違法だとする論議に違和感を感じている。

以下本文

この件については私も興味深く推移を窺っております。

というのも、昨今の「クギ曲げは違法」論議に多少の違和感があるからです。

私が知る限り(なので大変あやふやで恐縮なのですが)法的にはクギは盤面に対して「概ね垂直」であればよいとなっており、この「概ね」というのは慣例的に「盤面に対して約10度」くらいまではやむを得ないと解釈されており、それこそがパチンコ店がクギ調整によって利益を得ている根拠となっていると理解していたからです。

この点について明確な解説を探していたところ、POKKA吉田氏が6月1日からの立ち入り検査の件に絡めて書いていらっしゃいました。

要約するとこうです。

メーカーがパチンコ台を保通協に持ち込み型式試験を受ける際に於いて、(上記匿名氏が述べておられる理由で)連続約物差動装置、つまり大当たりによる出玉比率を下げるために「適合が出る約10度のクギ調整」を駆使して一般入賞口への入賞を増やすことによってこの条件をクリアし型式試験を通過しているという現状がある。
(私がクギ調整について上記したのはまさにこの点からである。)

しかしながらホールに納品された台のクギは、型式試験時のものとは大きく異なっているため、言わば性能自体そのもの異なっている台が設置されていることになる。

今回の警察庁の指導では「(検査時のクギに戻すための)クギ調整」について当然言及しておらず、しかし一般入賞口への入賞率を上げて「ベースを上げろ」となっており、この点に於いてどう解釈し実施するかと言うことが不明である。

と指摘している。

これは警察庁生活安全局保安課長の行政講和の中で「ぱちんこ遊技機について検定を取得した時の設計値によれば、一般入賞口に入る玉数は10分間に数十個、1時間に数百個入る性能」であり、「この性能を有する遊技機の一般入賞口にほとんど玉が入らなくなっているとすれば、極端に性能が改変させられた遊技機が営業の用に供されていることとなり異常な事態である」と述べているが、「クギの角度や方向等を変更することは、検定を受けた性能を改変することに他ならないが過度に偶然性に偏った遊技性能等によって著しく射幸性をそそる遊技機として設置していれば風適法により行政処分の対象となる。

またメーカーが著しく射幸性をそそる恐れのある遊技機を、型式試験をパスした機械として販売したり、不正の手段を以て検定を受けたり、取説の内容が正しく記載されていなかった場合は検定取り消し及び意向年間の検定受験資格を失う」と述べ、この警察庁の意向を具体化したものと言える。

つまりクギを曲げて検定通過しているが、ホール営業の際には当然クギ曲げはNG、でも一般入賞口には沢山入るようにしてベースを上げてね、という話で結構な無茶振りに思える。

また、警察の天下り団体である保通協の検査方法にもおかしな部分があるが、そこは棚上げしてメーカーに一方的に責任を押し付けているところにも日の丸親方振りが表れていると言える。

過去にこのような事例があった時、大抵は大きな変革がもたらされており巨額の金が動いてきた。

今回考えられるのはやはり封入式への移行がいよいよ現実味を帯びてきたということなのであろうか・・・。

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