10月30日付の産経新聞にこんな記事が掲載されていた。
不当要求、直ちに逮捕 改正暴対法が施行
指定暴力団で特に危険な組織を「特定」暴力団に指定し、組員が不当な要求をすれば中止命令を経ずに即座に逮捕できる直罰規定を盛り込んだ改正暴力団対策法が30日、施行された。
九州では暴力団によるとみられる一般企業への襲撃事件が多発しており、危険な暴力団を封じ込めるのが狙い。年内にも工藤会(北九州市)、道仁会(福岡県久留米市)、九州誠道会(同県大牟田市)などが指定される見通し。あいさつ料などを断った事業者を襲撃するなどし、今後も繰り返す恐れのある組織は「特定危険指定暴力団」に指定。警戒区域内であいさつ料などを要求することを禁止し、直ちに逮捕できる。
対立抗争で住民に危険を及ぼす恐れのある組織は「特定抗争指定暴力団」に指定。警戒区域内で事務所を新設したり、対立組織の組員に付きまとったりすることなどを禁じた。
8月に暴力団排除条例に基づいて、「暴力団員立入禁止」の「標章」制度を始めた福岡県では、標章を掲げた飲食店が狙われる被害が続出している。
特に工藤会のシマである北九州市では、警察の取締りをあざ笑うかのように、飲食店の経営者や女性従業員を標的にした殺人未遂事件やビルの放火騒ぎが相次いでいる。
「次はお前の番だ」といった脅迫電話が100件以上もかかっている、というのだから、標章を外す店も増えるというもんだ。
改正暴対法に対して、「抑止効果は一時的」としながらも、自身も衆院内閣委員会で法改正に携わった平沢勝栄衆院議員は、地元西日本新聞のインタビューでこう答えている。
「暴力団を非合法化して、存在そのものを法的に否定することだ。全国21の指定暴力団の中で、抗争をしたり、発砲事件を起こしたりする組織に解散命令を出し、解散させる。英国やイタリアにはそうした法律があり、効果が出ている。暴対法改正は5回目。小出しではもう駄目だ。警察庁には次の改正に盛り込むように求めている」
改正暴対法では暴力団の不当要求に対して、即逮捕できるようになったが、抑止効果は一時的なもので、一足飛びに解散命令を出すぐらいにしないと壊滅することはできない、としている。
元警察官僚の平沢議員が法律によって暴力団を壊滅させる力量があるのなら、次はパチンコの換金合法化に着手してもらいたいものだ。
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平沢議員の力量
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