パチンコ日報

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弱者視点のホール経営を実践していますか?

今現在、弱者視点のホール経営をどれほどのホールが実践しているだろうか?そもそも大半のホールが弱者視点のホール経営を行っていたら、ここまで客離れが起こることもなかったはずだ。



弱者視点のホール経営とはどういうものなのか? 



一例を紹介しよう。



少々古い話になるが、郊外店舗で総台数は280台。1日の売り上げが1000万円のホールがあった。土地は借地だった。地代は300万円。



地主は6人いた。



ある日、このホールの社長が6人の地主を料亭に招き「今日から地代を上げさせてください」と懇願した。



借り手が値下げして欲しい、という話はよくあるが、借り手が値上げして欲しいなんて、この経営者は頭が狂ったのかと思った。



売り上げ、利益が上がったのは地元の応援があったから、と心底思えたからだ。



この社長が提案したのはそれまでの300万円を400万円に値上げする、という好条件だった。



この提案に感激したのは言うまでもないが、最初に契約する時、地主は土地代を米1俵の生産者米価で提示してきた。しかも米の変動相場制を条件にしてきた。地主にすれば米価はずっと上がることを踏んでいた。



ところが、日本人の米離れが進み、米価は上がるどころか下がり続け、最初に契約していた300万円を切るようになっていた。



地主にすれば大いに思惑が外れて、がっかりしているところに、値上げ話はまさに「棚からぼた餅」だった。



弱者となっていた6人の地主が取った行動は、頼んだわけでもないのに、自らがそのホールの宣伝マンになっていたことだ。



地主なので顔も広い。パチンコへ行くなら「○○ホールがいい」と知り合いには勧めていた。これで客が客を呼んでくれるようになり、100万円の地代の値上げは、結果的には3倍の利益を上げるようになった。



「集客するには内側からどうやって盛り上げるかだが、今のホールにはそれが欠けている」というようにその社長が取った弱者視点はまだある。



ある時、社員旅行にでかけた。



日頃の社員の働きに感謝する意味で、接客マナーが日本一で設備も豪華な七尾の加賀屋を選んだ。



バスも一番豪華なサロンバスを手配した。



総勢60人。この中には10人ほどのそうじのおばちゃんたちも含まれていた。



旅行費は積み立てで、半分を会社が負担した。



行きのバスの中で社長はマイクを握ってこうあいさつした。



「普段は仕事で皆さんと接する時間は短いけど、きょうは皆さんと長く一緒にいれるのでこんな楽しい日はない」



そして、全員に小遣いが配られた。



役職者には5万円、一般社員は3万円、そうじのおばちゃんには2万円。



この歓待ぶりに一番感激したのがおばちゃんたちだった。



慰安旅行から帰ってからのそうじのおばちゃんたちのパワーはすごかった。おばちゃんたちも知り合いに、「うちはいい会社だから玉もよく出してるよ」と広めた。



おばちゃんたちも弱者である。



身内である弱者を味方につけることから始めるのが、弱者視点の営業戦略である。



弱者視点に立てるかどうかは、オーナー自身が過去に経験した貧困の度合いが深ければ、深いほどその視点に立てる。



「明るいところでライトを照らされても、その明るさは分からない。真っ暗闇の中なら、ほんのわずかな薄明かりでもすごく明るく感じる」



この言葉の意味が弱者視点経営の真髄でもある。





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1物1価の補足的考究と「2物2価」の考究

船井総研の小森勇氏が提唱する二物二価の本論がこれだ。



以下本文。



前回の寄稿を読んで頂いた読者の中に、十分な理解が得られてないんじゃないか?と思われるポイントを掻い摘んで列記します。



「換金等価」と「賞品等価」とは全く似て非なるものであること。換金等価が大手企業を中心に“当たり前”という状況は、可及的速やかに解消の方向に業界が舵をきらなければならないこと。



「賞品の等価交換を通じてホールは営業利益を生み出すのだ!」という大原則を確認すると、ほぼ10割の出玉率(機械割数)で仕入れ努力をしてしっかり儲けるのが営業部長の仕事となる。



間違っても「9割の割数を8.7割に落とすと更に儲かる」という出玉率調整で利益を生み出す、という長年の「割数発想」を頭から消し去ることができるのか?



「換金手数料」などという今まで当たり前のように呟いて来た悪しき慣行を、本当に綺麗さっぱり消し去ることができるのか?



上記の3点だけでも我々業界人の意識を変えるのは並大抵ではない!と思われるのです。



しかし、真の遵法営業をしていこうとするならば、必ずクリアしていかなければならない大命題だと考えます。



重ねて申しますが、4パチと1パチの交換レートを揃えれば足りる、とか、PとSの交換レートを揃えれば足りる、とかの議論に“すり替えて”1物1価問題を矮小化するのもダメということです。



「2物2価」の考究



いったい2物2価とは、どういった状態を指すのでしょうか? 今年7月のプレイグラフ誌に三堀清弁護士が論考されているのが大変参考になります。



それによると、2008年7月3日の石川県警の文書が参考になるとの由。



それによれば「特定の遊技球等に対する賞品を(それぞれ)設けて、客の賞品選択の自由を排除するものであり、いずれも換金行為を前提とした賞品提供方法である。」と指摘されています。



これによれば、賞品として一般商品が提供される際には、敢えてPとSとで賞品を区別しないのに、“特殊景品”の場合だけPとSで提供賞品を分け、2種類用意することは、客の賞品選択の自由を排除することになる!更に結果として「賞品取りそろえ義務」(風適法施行規則35条2項2号)の主旨に反することになる。



また換金行為を前提とした提供方法である!というものであります。



この石川県警の見解に対し弁護士の三堀氏は、民法第586条(交換)の法理解釈上は、ぱちんこ店側にも賞品提供者としての営業の自由がある程度ある!という解釈も成り立つ、と指摘されています。



これは大変興味ある指摘です。



と言いますのも、民法は私的自由を最大限尊重する法体系を前提にしており、風適法もそうした私的契約自由の原則の“行き過ぎ”を規制する行政法ではありますが、いくら民法よりも行政法が優先するとは言っても、自ずと限界があるというのが、法曹界の通念だからです。



この見解でいくと、賞品交換のリクエストを受けるP店側にも、ある程度提供の自由の幅を持たせてよいのではないか?という見解も出てきます。



例えば私が考えますに、5スロを初導入するホールからすれば、当面5スロ客をバッチリ付けんがために、期間限定で5スロ限定のロールケーキや北海道内限定流通のポテトチップスを5スロ用にのみ提供する自由は認められると思います。



なにせ我が国は資本主義、自由主義経済の国ですから(笑)。

 

賞品取り揃えとは言っても、ぱちんこ店は物品販売業ではなく、あくまで交換業なのですから、20円スロット客が強引にその限定ロールケーキを欲しいと主張しても、お店側は「ごめんなさい、期間限定で5スロ用なんです」と言っても違法とは言えないのです。



三堀弁護士も仰る様に、お客の持っている権利と言うのは「賞品交換が可能という期待権(期待利益)」だと思うんです。



問題は、これを所謂「特殊賞品」にも当て嵌めることが可能か?という点です。

 

結論的に私見を述べますと、1つ屋根の下で1つの営業許可証の下で営業を許されているホールとしては、難しいのではないか?と考えます。やはり「特殊賞品」というものは今日の現実では流通価値の極めて弱い物品が使用されている点から見て、ホールは突っ張れないと思います。

 

※但し、先週配信しましたように、市場価値の十分ある黒チョコレートのようなモノが「特殊賞品」として使われるようになれば、再検討の余地は出てくると思います。



これに対しては、次のような反論もありうるでしょう。

 

つまり、「ぱちんこ遊技機」と「回胴式遊技機」は型式試験の種類も違い、公安委員会によるホールへの販売許可も型式の違いを前提とするから、PとSの賞品を共通のものにしなくても良いのではないか?と。



私見/確かに形式的には型式がちがいますが、同一営業許可証のもと、同一屋根の下で営業を営む以上、賞品だけ別ですよ!というのは理屈的に通りにくいと考えます。



やはり、ここはP店とS店、あるいは4円P店と1円P店とは、別々の営業許可証を取得して、提供賞品を別々のものを提供すべきだと思います。



昨今、PとSのW店舗、ないし4円P店と低玉P店のW店舗の許可がなかなかもらえない!という声が聞こえてきます。

 

思いますに、前回と今回で考究させて頂いた議論をしっかりと県警ないし所轄と話し合われると、法理論的にはW店舗を認めないとする論拠は大幅に減ると思います。あえて言えば出入り口を別々のものとすることによる、消防法上の規制の関係とか、駐輪場の設置場所とか、そんな店を1個1個つぶしていくべきだと思います。



(了)





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マルハンが念願の梅田に出店

明日、マルハン梅田店がグランドオープンする。





梅北の再開発で脚光を浴びる梅田は、マルハンの空白地帯だった。



大阪の玄関口に出店することはマルハンにとっても悲願だったに違いないが、いかんせん梅田にはパチンコの出店用地などない。



そこへ降ってわいたような話がマルハンに舞い込んだものと思われる。



最初、梅田と聞いてすぐに分かると思ったのだが、マルハンらしき建物がなかなか見つからない。



それもそのはず。



梅田のラウンドワンの地下フロアーにテナントとして入居しているからだった。





以前は岡山のハリウッドがラウンドワンの1階に出店していた場所。10年間の定期借地の契約切れで、一旦建物を解体してラウンドワンがグランドオープンしたのが、2011年3月。当初地下1階と2階はラウンドワンが経営するサウナだったが、1年余りでサウナを閉鎖したことになる。



「サウナは全然流行らなかった。ラウンドワンは建物を建ててすぐにドンキに売却した。今はドンキがビルの持ち主だが、家賃は相当高いはず」(事情通)



ハリウッドは家賃を2000万円ぐらい払っていた、といわれているがそれに近い線かも知れない。



総台数は813台。



地下1階が20円スロット354台のフロアーで、地下2階が4円と2円パチンコ459台のフロアーとなっている。



ナンバ新館に引き続き、梅田店も全席禁煙となっている。



今回、マルハンがテナントに加わったことでビルの名前が梅田ナナイロに変わった。



ラウンドワン、ドン・キホーテ、マルハンの3社で梅田ナナイロをこれから浸透させていくようだ。





ナナイロ…ここにマルハンの深いこだわりが垣間見えてくる。



マルハンの出店により、直接バッティングするのが大東洋であることは、衆目の一致するところ。



梅田の業界地図がどのように塗り替えられていくのか、これから注目して行きたい。







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消費税10%時代は貸玉個数調整方式が最適

市山経営税理士事務所の市山優所長からパチンコ業界の消費税対応についての寄稿が寄せられた。消費税増税はまったなしだが、業界の対応如何では1万軒を切ることも予想されている。



以下本文。



消費税についての概要



消費税法上、「事業者が行う資産の譲渡、貸付け、役務の提供には消費税を課する」とあることから、物を売った、物を貸した、サービスを提供したという、商売上のあらゆる行為には消費税がかかる。



また、消費税は資産の譲渡、貸付け、役務の提供を受けた人が負担することとなる。



これをホール営業に置き換えると、店舗が行う玉やメダルの貸付には消費税がかかり、その消費税は玉やメダルの貸付けを受けた人(お客様)が負担することとなる。



しかしながら、お客様は玉やメダルの貸付けを受けるにあたって消費税を負担している認識は総じて低い。



貸玉対応方式について



こうした、貸玉に消費税がかかっているもののお客様にはその認識が低いという事情がある中で、消費税の増税が行われる。



その事情を踏まえて、ホール業界として貸玉料金の対応が求められている。



対応方法は3とおりである。



1.現行方式



2.貸玉個数調整方式(玉切り)



3.カード徴収方式



であるが、それぞれ税率に応じた貸玉個数等は下記の通りとなる。



■4円パチンコ 現行税率5%の場合



  貸玉対応方式 貸玉個数と支払金額 貸玉料金(税込) 遊技料金(税抜) 消費税額
1 現行方式 25個/100円 4円 3.81円 0.19円
2 貸玉個数調整方式(玉切り) 24個/100円 4.17円 3.9714円 0.1986円
3 カード徴収方式 25個/105円 4.2円 4円 0.2円





■4円パチンコ 税率10%の場合



  貸玉対応方式 貸玉個数と支払金額 貸玉料金(税込) 遊技料金(税抜) 消費税額
1 現行方式 25個/100円 4円 3.636円 0.364円
2 貸玉個数調整方式(玉切り) 23個/100円 4.35円 3.955円 0.395円
3 カード徴収方式 25個/110円 4.4円 4円 0.4円





現状における最適な貸玉対応方式



筆者として、現状における最適な貸玉方式は現行方式と判断する。



理由として、第一に、他の方式ではお客様に値上がり感覚を与えてしまうことが挙げられる。



消費税が増えれば当然に支払は増えるものだが、消費税がかかっている認識を持っていなければ理由なき値上がりとなり、お客様には便乗値上げとしか映らない。



第二に、これまでも消費税が増税される中で、業界全体として貸玉料金についてはとくに対応がされなかったことが挙げられる。



表の通り、消費税率が増えれば増えるほど、遊技料金が落ち込む。つまり、売上が落ち込むこととなり、当然のことながら店舗にはダメージとなる。



その対応として過去に、いわゆる「大阪方式」という交換率での利益調整が行われたが、今回も同様の手立てをとることが手っ取り早くかつ適切な対応手段と判断される。



理由として、勝った人は気分が大きくなっていること、店舗の裁量のみで交換率を決めやすいことが挙げられる。



将来における最適な貸玉対応方式



将来的には現行方式以外の方式による貸玉対応方式を採用することが望まれる。



筆者としてはその中でも、貸玉個数調整方式(玉切り)が最適と判断する。



「現状では」現行方式が最適と述べた。その理由として、これまでも消費税の負担が増える中で、業界全体として貸玉料金についてはとくに対応がされなかったからとしている。



その対応があれば将来における最適な貸玉対応方式が採用できることとなるわけだが、具体的にどう対応すればよいか。



それは、貸玉料金に消費税がかかっている旨の明示をすることで、お客様に対して貸玉料金に消費税がかかっている認識を向上させることである。



単純な話であるが、ホール業界において、貸玉料金に消費税がかかっていることを明示している店舗が相当に少ない。



この明示をすることで貸玉料金に消費税がかかっている認識を向上させる。そのことから今後、消費税の増税に伴って貸玉料金を値上げしても、お客様の理解は以前より得やすくなる。



ただし、その明示のためには条件がある。



業界全体として明示の取組をすることである。



例えば、ある店舗では貸玉個数調整方式(玉切り)、別の店舗では現行方式を採用しているとしよう。



言い換えれば、ある店舗は100円24発、別の店舗では100円25発の貸玉料金とする。



そうなると、現行方式の店舗の方が割安とお客様に判断されるため、おのずと現行方式を採用している店舗にお客様は流れる。



こうしたことからも、「現状では」現行方式を採用することが最適となる。



ただし、現行方式は勝ちのお客様が負けのお客様の負担すべき消費税をも負担する形となってしまう。



また、消費税は本来、平等に広く浅く税負担を求めるという趣旨で創設されているが、その趣旨にも反することとなる。



そのため、将来的には現行方式以外の方式による貸玉対応方式を採用すべきと判断するが、とくに貸玉個数調整方式(玉切り)が最適と判断する。



その理由として、貸玉個数調整方式(玉切り)、カード徴収方式、双方ともに遊技料金がほぼ変わらないとするのであれば、お客様からすれば支払金額が安く済む貸玉個数調整方式(玉切り)を選択しやすいからである。



総論



筆者として、貸玉個数調整方式(玉切り)が最適な方式であると判断する。



そのためには、貸玉料金に消費税がかかっていることを知らないであろうお客様に、貸玉料金に消費税がかかっていることを明示し、認知させる必要がある。



ただしその取組は業界全体で行わなければならない。



そうでなければ現行方式を採用し、「大阪方式」による調整をすることになるであろう。



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地下鉄ラッピング広告で大阪市を訴えた市民団体

最初に朝日新聞が報道した大阪市の地下鉄車両のラッピング広告問題で新たな動きがあった。



19日、市民団体のメンバー3人が大阪市を相手に、広告の差し止めと原告一人当たりに5万円の慰謝料を求める訴訟を大阪地裁に起こした。







大阪市交通局はホール企業などの新規広告は受け付けない、としているが、現行のマルハン号に関しては、契約は自動更新でマルハンが広告を取り止めない限り走らせる見解を示していた。



市民団体のメンバーは、いま、走っているものを即刻やめろ、ということだ。



ところで市民団体とは何を指すのか?



ウィキペディアにはこう定義されている。



市民団体(しみんだんたい)とは市民が自分たちの利益向上、生活向上などのために団結して運動を起こしたり社会の上層部などに訴えかける事により社会を動かす事(社会運動)を目的とした団体。市民運動やNGO(非政府組織)、NPO(非営利団体)とも重なる点が大きい。



市民団体には、政治的な活動をしている団体が存在する。その中にはプロ市民などとも呼ばれている左翼の隠れ蓑となっている団体がたくさん存在しているとの意見が存在する。



ジャーナリストの清谷信一は「プロ市民団体」と「普通の市民団体」をメディアはしっかりと分けて伝えるべきだとし、また「右翼団体」の抗議の場合は「右翼団体」として報道されるに対して、「プロ市民団体」「左翼団体」は「市民団体」と報道される矛盾を指摘している。




原告は「地下鉄の利用者は嫌でもパチンコの広告を見せられ、人格権を侵害されている」と主張している。



ここで、今回は人格権という新しい権利が登場してきた。



再びウィキペディアを参照しよう。



人格権(じんかくけん)とは、個人の人格的利益を保護するための権利のこと。憲法13条後段の幸福追求権から導かれる基本的人権の一つとも理解されているが、人格権は本来私法上の権利であり私人間に適用される。




嫌でもパチンコの広告を見せられる、と主張するが、これだけ切り取ると車内の中にパチンコの広告が流れていて無理やり見せられているようなイメージを与える。



広告といっても車両にロゴマークが入っているだけで、人格権を侵害されるとはすごいところから責めてくる。



人格権の慰謝料が5万円、というのはどこまで本気で裁判をやる気なのか見えてこない。



嫌でもパチンコの広告を見せられて人格権を侵害されるのなら、テレビCMはどうなるのか。



裁判で勝つことよりも大阪市を訴えることが目的だった?





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