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地下鉄ラッピング広告で大阪市を訴えた市民団体

最初に朝日新聞が報道した大阪市の地下鉄車両のラッピング広告問題で新たな動きがあった。



19日、市民団体のメンバー3人が大阪市を相手に、広告の差し止めと原告一人当たりに5万円の慰謝料を求める訴訟を大阪地裁に起こした。







大阪市交通局はホール企業などの新規広告は受け付けない、としているが、現行のマルハン号に関しては、契約は自動更新でマルハンが広告を取り止めない限り走らせる見解を示していた。



市民団体のメンバーは、いま、走っているものを即刻やめろ、ということだ。



ところで市民団体とは何を指すのか?



ウィキペディアにはこう定義されている。



市民団体(しみんだんたい)とは市民が自分たちの利益向上、生活向上などのために団結して運動を起こしたり社会の上層部などに訴えかける事により社会を動かす事(社会運動)を目的とした団体。市民運動やNGO(非政府組織)、NPO(非営利団体)とも重なる点が大きい。



市民団体には、政治的な活動をしている団体が存在する。その中にはプロ市民などとも呼ばれている左翼の隠れ蓑となっている団体がたくさん存在しているとの意見が存在する。



ジャーナリストの清谷信一は「プロ市民団体」と「普通の市民団体」をメディアはしっかりと分けて伝えるべきだとし、また「右翼団体」の抗議の場合は「右翼団体」として報道されるに対して、「プロ市民団体」「左翼団体」は「市民団体」と報道される矛盾を指摘している。




原告は「地下鉄の利用者は嫌でもパチンコの広告を見せられ、人格権を侵害されている」と主張している。



ここで、今回は人格権という新しい権利が登場してきた。



再びウィキペディアを参照しよう。



人格権(じんかくけん)とは、個人の人格的利益を保護するための権利のこと。憲法13条後段の幸福追求権から導かれる基本的人権の一つとも理解されているが、人格権は本来私法上の権利であり私人間に適用される。




嫌でもパチンコの広告を見せられる、と主張するが、これだけ切り取ると車内の中にパチンコの広告が流れていて無理やり見せられているようなイメージを与える。



広告といっても車両にロゴマークが入っているだけで、人格権を侵害されるとはすごいところから責めてくる。



人格権の慰謝料が5万円、というのはどこまで本気で裁判をやる気なのか見えてこない。



嫌でもパチンコの広告を見せられて人格権を侵害されるのなら、テレビCMはどうなるのか。



裁判で勝つことよりも大阪市を訴えることが目的だった?





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