パチンコは賭博罪に当たらないということが、換金合法化にすり替わってしまっているが、政府見解では換金には一歩も踏み込んではいない。従って、政府が換金を認めたわけではないが、ネットでは、「パチンコ法的論争に決着、いわゆる『パチンコ換金』は合法です」とのタイトルで「パチンコ業界の皆様の大勝利です。オメデトウゴザイマス」と記事が配信された。これに釣られ日報で3店方式をシロと書いてしまった。赤面ものだ。
ところが、パチンコ業界が大勝利に浮かれているわけでもなく、この見解は従来の風営法の内容をなぞっただけだった。財物を掛けても賭博罪に当たらないもとして「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない」との但し書きの範囲内でパチンコは営業していることになっているが、ここには触れていない。
政府がパチンコの換金を認めたかのように世間が誤解していることを憂慮して、当の緒方議員が自身のブログで「読み違い」と題して、賭博罪に該当しないと考えているとの政府見解を出したことについて次のように述べている。
私が提出し、答弁が戻ってきた風営法に関する質問主意書について、どうも世間に「読み違い」が流布しているようです。これは「霞が関文学」の最たるものでして、読み違えることは仕方ありません。本件はもう少し情報が揃ってから思いをまとめる予定でしたが、誤解を放置しておくと良くないと思いますので、ここで投稿しておきます。
(中略)
ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風営法に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。
これを受けて、世間では「ぱちんこの換金を政府が認めた。」、「三店方式にOKを出した。」といった評価になっているようです。しかし、よく読んでみると、そんな事は何処にも書いてありません。
以上引用終わり
今回の政府見解を政界関係者はこう解説する。
「グレーは業界にとってはいいことだったが、白黒がはっきりすることは業界にとっては、3店方式も厳格にしなければならないことになる。換金所が法律違反になることだってある。現に換金所は古物商なのに1万円以上の買取で身分証明書の提示もなければ、住所も控えない。業界が今一度、風営法の中で真っ白になる努力をしないと、地方でいい加減なことをしていると、それが業界全体に波及することになる。今回の政府見解はカジノがらみでした」(与党関係者)
カジノは賭博でも特別法が適用される。風営法の範囲内なら賭博罪には該当しない、という政府見解はパチンコ営業は真っ白じゃなければいけないことを意味するものでもある。
「東京以外には買取で厳しい指導が入るんじゃないでしょうか。書類上の3店方式もありますし、特殊景品の商品価値も問題や還流の問題もあります」(業界首脳)
釘問題が解決したわけではないが、やはり警察庁の来年度の重点取締は3店方式ということになりそうだ。
指導が入る前に全日遊連の責任で自主的に3店方式のチェックをして、是正するところは是正するしかない。

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