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大阪・交野市のパチンコ裁判、二審は棄却

大阪府交野市の営業中のホールを巡って、景品交換所や駐車場の一部が府条例で出店が禁止されている小学校から100メートル以内に抵触するとして、地元住民らが営業許可の取り消しを求めていた裁判で、大阪地裁は住民らの訴えを認め、大阪府公安委員会に対して「営業許可を取り消せ」と命じた控訴審で、8月30日、大阪高裁は原告の訴えを棄却した。



業界的には当然といえば当然の判決だ。



判決文を「棄却」として、1分も経たないうちに閉廷して、傍聴していた業界関係者や大阪府警の関係者は拍子抜けといったところだったようだ。



判決文は来週から閲覧できるようだが、二審の判決は、当事者のホール以上に大阪府公安委員会が胸をなでおろしたことだろう。



しかし、原告がこのまま引き下がるとも思えず、舞台は最高裁へ移つる可能性は高い。



詳細は判決文を読んでからとなるが、争点の一つは景品交換所をホールと一体とみなすかどうかだった。



公安委員会は「景品交換所はホールとは関係のない第三者の古物商で、100メートル以内にはパチンコ店はない」と反論していのだが、一審では営業許可の取り消しを求められた。



公安委員会としても敗訴はありえない。



最高裁まで行って敗訴すれば、公安委員会はホールから損害賠償請求を起こされることになる。



公安委員会が敗訴すれば、次はホールと公安委員会の間で、先取特権(さきどりとっけん)で争そうことになる。



先取特権を分かりやすく説明するとこうなる。



例えば、第一種住居地域で昔から物販の商売をしていた人がいたとする。その地域が工業専用地域になったとする。それを生業にめしを食っていたとすると、地域の用途変更が行われても、そのまま商売が続けられるような権利のことだ。



用途地域が変わっても財産まで犯すことはできない、という権利だ。



交野市の場合は景品交換所だけでなく、駐車場の一部が引っかかっていたというのであれば、駐車場をフェンスで仕切って、使えなくするなどの措置を取れば済む問題だ。





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