貯玉再プレイの手数料問題は、警察庁の指導の下、全日遊連は4月27日付で手数料は取ってはいけない、という旨の通達を各県遊協に流した。
手数料については各県遊協とも手数料は一切取ってはいけない、という見解で一致しているが、貯玉の引き出しの上限を設けるかどうかについては統一見解が出ていないのが現状である。
なぜなら、警察庁通達では上限問題には一言も触れていないからである。
手数料なしをイベント的に使うホールがあったことから、全日遊連の通達では以下の一文が付け加えられた。
貯玉・再プレイ時における遊技球の等の使用制限については、そもそも貯玉再プレイの趣旨に照らせば、使用制限を設けること自体が好ましくないところであり、また、仮に設けるとしても、玉・メダルの区別や1円パチンコ、4円パチンコ等の遊技料金の区分に応じて、使用制限の条件に差があるのは、遊技客から不合理とのそしりを受けるおそれがあると考えられます。
使用制限の上限については「好ましくない」との表現に止まっており、絶対にダメだとはいっていない。
上限規制については所轄の判断もまちまちだ。
貯玉再プレイの実態調査と称して、店舗の会員管理パソコンの設定画面まで確認しにきた所轄もあった。
手数料を取るなという指導だけは一致しているが、上限には触れないところもあれば、所轄によっては「第三者管理なのだから店舗が上限を設けるなどの関与はしてはいけない」と指導するところもあり、この辺の見解は統一されていない。
今回の再プレイの手数料問題で一切影響がないのが京都市内。元々再プレイ手数料を取ることは禁止されていたからだ。
現状で比較的多いのが33玉交換のホールだ。
この交換率で営業しているホール関係者の店では、上限2000個の制限を設けた。
「これまで無制限で引き下ろせたからお客さんには魅力的だったが、ブーイングの嵐です。33玉では2000個の上限が理想ですが、制限が禁止になったら、再プレイは止めるだけ」
県によっては上限規制は店舗に任せるとところもあり、足並みの統一は図れていない。
手数料問題は広告宣伝規制の時のように、猶予期間が設けられておらず、直ちに改善しなければならない。
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再プレイ使用制限はありやなしや
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