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手数料の次は3店方式?

昨年大阪府警が換金の等価を禁止したのは、一体何だったんだろう。



今回警察庁が貯玉再プレイの手数料を取ってはならない、との通達を出したことで、大阪のホール関係者はそんな思いで事態の推移を見守っている。



改めて換金等価を禁止した理由を振り返ってみよう。



昨年7月に大阪府警から大遊協に1本の通達が入った。



1000円相当の賞球玉を1000円(仕入原価)の賞品と交換することは、業界でいう「いわゆる等価」で射幸心を著しくそそるものと思われ、風適法違反の疑いがある。風適法にいう「等価の物価」とは同等の「市場価格」を有する物品で、「市場価格とは一般の小売業における恒常的な販売価格をいう」。



市場価格とは仕入原価に利益と消費税を上乗せしたもので、例えば、100円の賞品は、市場価格が112円~168円。平均の市場価格は132円。



これに照らし合わせると玉は28個~42個、メダルは5.6枚~8.4枚ということになる。



この指導で大阪は10月1日から玉25個、メダル6枚の完全等価交換を廃止している。



「大阪は特殊景品の等価交換はならん、と指導している。理由は等価交換が射幸心をそそるから。その一方で、警察庁は貯玉再プレイの手数料を取ってはならない、と指導している。貯玉再プレイで手数料を取るな、ということは換金の等価交換営業を推奨している。一般景品の等価は当たり前だが、貯玉再プレイの手数料問題はまた別の話し。低価交換営業こそが射幸心を煽らない営業なのにそれを止めろといっているのと同じ」と大阪のホール責任者は憤る。



貯玉再プレイシステムが導入されて10年以上が経過する。それで今頃になって、ナゼ急に手数料を取るなと言い始めたのか。県警によって指導の温度差があることを是正するための警察庁通達といわれているが、ホール責任者の怒りは収まらない。



「ホール5団体のトップは手数料問題が分かっていない。分かっていたら反論するはずだが、警察庁通達を議論することもなく、そのまま右から左に流した県遊協もある。等価交換営業をやっている大手しか生き残れない流れを作ってしまった。弱小店は低価交換営業という率の悪い営業で客を付ける努力をしてきたのに、貯玉再プレイの手数料を取るなとは死活問題だ!」



貯玉再プレイの手数料に関して期限が切られているわけではないが、このホールの結論はほぼ固まっている。



「今後は端玉貯玉のみにします。再プレイはなしです。お客さんの利便性が一つ消えます」



第三者管理のシステムには警察も関与しない、というスタンスだったが無理やり法に照らし合わせての今回の手数料問題。



この流れで行くと次はいよいよ3店方式に踏み込んでくるつもりか?





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