パチンコ日報

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手数料の次は3店方式?

昨年大阪府警が換金の等価を禁止したのは、一体何だったんだろう。



今回警察庁が貯玉再プレイの手数料を取ってはならない、との通達を出したことで、大阪のホール関係者はそんな思いで事態の推移を見守っている。



改めて換金等価を禁止した理由を振り返ってみよう。



昨年7月に大阪府警から大遊協に1本の通達が入った。



1000円相当の賞球玉を1000円(仕入原価)の賞品と交換することは、業界でいう「いわゆる等価」で射幸心を著しくそそるものと思われ、風適法違反の疑いがある。風適法にいう「等価の物価」とは同等の「市場価格」を有する物品で、「市場価格とは一般の小売業における恒常的な販売価格をいう」。



市場価格とは仕入原価に利益と消費税を上乗せしたもので、例えば、100円の賞品は、市場価格が112円~168円。平均の市場価格は132円。



これに照らし合わせると玉は28個~42個、メダルは5.6枚~8.4枚ということになる。



この指導で大阪は10月1日から玉25個、メダル6枚の完全等価交換を廃止している。



「大阪は特殊景品の等価交換はならん、と指導している。理由は等価交換が射幸心をそそるから。その一方で、警察庁は貯玉再プレイの手数料を取ってはならない、と指導している。貯玉再プレイで手数料を取るな、ということは換金の等価交換営業を推奨している。一般景品の等価は当たり前だが、貯玉再プレイの手数料問題はまた別の話し。低価交換営業こそが射幸心を煽らない営業なのにそれを止めろといっているのと同じ」と大阪のホール責任者は憤る。



貯玉再プレイシステムが導入されて10年以上が経過する。それで今頃になって、ナゼ急に手数料を取るなと言い始めたのか。県警によって指導の温度差があることを是正するための警察庁通達といわれているが、ホール責任者の怒りは収まらない。



「ホール5団体のトップは手数料問題が分かっていない。分かっていたら反論するはずだが、警察庁通達を議論することもなく、そのまま右から左に流した県遊協もある。等価交換営業をやっている大手しか生き残れない流れを作ってしまった。弱小店は低価交換営業という率の悪い営業で客を付ける努力をしてきたのに、貯玉再プレイの手数料を取るなとは死活問題だ!」



貯玉再プレイの手数料に関して期限が切られているわけではないが、このホールの結論はほぼ固まっている。



「今後は端玉貯玉のみにします。再プレイはなしです。お客さんの利便性が一つ消えます」



第三者管理のシステムには警察も関与しない、というスタンスだったが無理やり法に照らし合わせての今回の手数料問題。



この流れで行くと次はいよいよ3店方式に踏み込んでくるつもりか?





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コメント[ コメント記入欄を表示 ]

  1. Unknown

    端玉だけしか貯玉しないという考えは危険です。本来、端玉なんてものは存在しないんですから。必ず突っ込まれます。一玉一個まできちっと交換しなきゃならない時代はすぐそこまできています。
    だだだ  »このコメントに返信
  2. ピンバック: だだだ

  3. Unknown

    射幸心とはなんぞや?



    ハンドル固定で射幸心を煽る?

    意味不明



    等価交換

    まぁ煽るわな・・・



    貯玉再プレイ

    煽るか?

    まぁハウスカード作れば来店理由にはなるだろうが



    手数料

    普通だろ?

    管理・維持費にお金かかるんだから。

    まぁ貯玉会社(?)に保守任せてないところが手数料を取るのはいけんけど



    警察はまず自分の襟正すほうが先だろ?

    通りすがり(西国)  »このコメントに返信
  4. ピンバック: 通りすがり(西国)

  5. Unknown

    100円で仕入れた景品を100円で交換するから射幸心を煽るという理屈なら

    100円分の玉を維持費、管理費を抜いて手数料無料にするのは射幸心を煽ってるんじゃないの?



    考え方が間違ってるのかなぁ…
    ためいき  »このコメントに返信
  6. ピンバック: ためいき

  7. Unknown

    >貯玉再プレイで手数料を取るな、ということは

    >換金の等価交換営業を推奨している。



    この論理ってのが解らない…

    これだと等価との換金率の差がそのまま手数料って事?



    再プレイと現金プレイの投資価値を同じにすれば良い話じゃないの?
    貯玉しない人  »このコメントに返信
  8. ピンバック: 貯玉しない人

  9. Unknown

    オイコラのやっていることに理屈を求めちゃいけません。

    彼らは運用(笑)のプロですけれど、立案のプロじゃありません。

    法律の専門家だったらもう少し襟を正した行動しますよ。



    気に入らないから気に入らない。

    あと、もう少し紐解けば警視庁と大阪府警は警察史上、相当なレベルのライバルでもあるわけで。

    「自分が主流派」という考えって奴ですよ。

    敵をもう少し研究したほうがいい。敵が使ってくるのが法律なら法律という武器も勉強した方がいい。



    組合を作っている割に、いつもイジメられている感じがする組織は、その勉強が何時でも甘い。

    特に風営法絡みの組織は大概そう。だからオイコラやられるんですよ。

    ヤクザを見てくださいよ。ちゃんとそういう下手こかないようにやっている。勉強してるから(その代わり突っ込まれる覚悟ありでイリーガルにも手を入れる)。
    奥平剛士  »このコメントに返信
  10. ピンバック: 奥平剛士

  11. みんな読み違えてない?

    貯玉再プレイの手数料の問題点っていうのは手数料等と称して一定数の「遊技球等を」徴収している点。手数料が絶対にだめといってるわけじゃない。



    そしてこれが風適法や関連法令でどう問題なのかも明示してる。求めてなくてもちゃんと理屈があるの。



    奥平剛士君さ~

    君、「所轄内の温度差」のエントリーで

    >んで皆さんと一番接している生活安全課(警備局麾下)です。

    ってコメントしてたんだよ。で、警備の性質をずっと述べてたんだよ。

    けど警察法19条1項は

     警察庁に、長官官房及び次の五局を置く。

      生活安全局

      刑事局

      交通局

      警備局

      情報通信局

    ってあって、生活安全課は警備局麾下とは言えんよ。

    マーベラスに恥ずかしいこと言ってた君が法律という武器も勉強した方がいいとか勉強が何時でも甘いとか言っても説得力ないよ。
    おもろー  »このコメントに返信
  12. ピンバック: おもろー

  13. 射幸心

    警察の頭の中では、貯玉手数料と射幸心は別物なんでしょうね、たぶん。

    でも、手数料無料の方が突っ込んじゃうよねえ、普通。

    自分の場合は、昔は2000発まで無料だったホールで、それを超えたら打つのをためらってたけど、今じゃ無料のホールでいくらでも追いかけてる。

    まあ、客としてはありがたいんだけど、お店はたいへんですね。



    ところでどこかの店長さん



    >「今後は端玉貯玉のみにします。再プレイはなしです。お客さんの利便性が一つ消えます」



    「お客さんが消えます」でしょ、そこはw

    何を逆切れしてるんだか

    冷静に方策練りなさいよ
    ぱちんこふぁん  »このコメントに返信
  14. ピンバック: ぱちんこふぁん

  15. 景品交換

    (連投すみません)



    法律に詳しい人に質問です。



    1.ホールの景品を原価並みに安く交換する事は有りですか?

    いつも疑問に思うのですが、ホールの景品がやたらと高い事。どこもコンビニ並みの値段なので交換する気が起きない。なにか規制があるのでしょうか?

    もし、換金禁止になったとしたら、自分がホール責任者ならスーパーを隣接させて格安でいろんな商品を交換させるでしょう。



    2.純金、またはクオカード、百貨店などの商品券と交換する事は可能ですか?





    法律とは離れますが、これらは射幸心を煽る事に繋がりますか?



    ぱちんこふぁん  »このコメントに返信
  16. ピンバック: ぱちんこふぁん

  17. 最近のホール

    久し振りに3週間1つのホールに漬かって動きみてみましたが。

    今の打ち手は九州の地方都市でもグループ打ちや高設定台確保の高齢者に対する張り付きを素人の若者達が平気でするって事が目立ちました。



    要は「出せない状態」って事です。



    店も出るか出ないかわからないくい荒くなった台に四苦八苦し、出そうと設定したら集団が大挙として訪れ出され、良質な常連客は気分を悪くし来店を控える。そして、また過疎店に…。

    客の質の悪化を認め専業対策、勝っても負けても2~3万までの昔のレートに戻す機械作りと経営体質の改善を本腰を入れて作るべきではないでしょうか。

    パチンコ店舗は暗部も多く経営者も客にも余りにも金がかかりすぎる部分が最大の問題かもしれませんが。
    ファン  »このコメントに返信
  18. ピンバック: ファン

  19. Unknown

    エントリーの大阪のホール責任者の言ってることはよくわからないが、おもろーさんの指摘については私も同感。

    貯玉再プレイの手数料の通達は手数料として遊技球やメダルを徴収しているところを問題にしているのではないかと思う。



    そして、この通達から、店内で遊技球やメダルと引き換えにコーヒーを提供すること、またその提供する者が営業者ではなく外部の業者の場合だったらという点についても将来問題にされうる可能性があるような気もしてきた。ただし、これはあくまでも私が通達を読んだ結果こういう考えも出来るのではないかということで、そういう噂を耳にしたとか動きを察知したとか言うものではないのだが。



    次に3店方式に踏み込むか?これはわからないな。

    実際に3店方式を問題にするとしたら、特殊景品の賞品としての問題点か、買取禁止条項との関係で営業者と買取所との関係を問題とするかのどちらかを予想していたのだが、今回の通達を見ると賞品としての問題点で理屈を構成するような気がしてきた。

    これに対し、業界はちゃんと対抗できる理屈を考えてるのだろうか?

    >お客さんの利便性が一つ消えます

    なんていうのでは、まず対抗できないだろうね。
    教えて君  »このコメントに返信
  20. ピンバック: 教えて君

  21. Unknown

    ぱちんこふぁんさん



    景品はね~一般景品は賞味期限やらロスがあるでしょう。

    品揃えはある程度充実させないとみっともないけど、なかなか出ないものもあり、

    賞味期限切れたら廃棄せざるをえない。

    また警察の意向もあって景品の種類数は多めに持たなければなりません。

    不良在庫が多いってことですよね。

    そうなるとコンビニ並みの価格にならざるをえないんです。

    まぁ数が見込めるビールやら定番お菓子くらいは

    少し安くおいてくれればいいのになぁとは思います。



    とにかく換金用特殊景品に変えてくれるのが一番

    コストが掛からないんだと思いますよ



    2はダメですねw遊技の景品に不適切です
    景品  »このコメントに返信
  22. ピンバック: 景品

  23. Unknown

    よく業界の足並みが揃わないって言いますが

    管轄する警察の足並みが揃わないんだから当然なんですよね。



    今回の件も都道府県によって温度差が絶対あると予想します。

    さらに所轄によっても温度差がかなりあると思います。



    パチンコ業界を健全にしたいのであれば

    まず警察が足並みを揃えて全国共通のルールをちゃんと作るべき。



    いつも、ホールが踊らされて最終的に

    被害を被るのはエンドユーザー。
    たこやき  »このコメントに返信
  24. ピンバック: たこやき

  25. 手数料廃止が!?

    貯玉の手数料廃止が何故に等価推奨になるの?ブログ主の解釈が一般人には理解できませんね



    玉を貸し、その貸した玉を預かるのに手数料をとる…誰の玉?店の玉ですよ

    客の玉ではない!しかも換金前提ではない!

    業界人の不思議な解釈には毎回笑えます



    しかもだ!手数料が取れなくなると客が不利になる?馬鹿な話しだ…店の利益が減るだけなのに客から絞りとろうと考える頭の中が理解できない
    愛知  »このコメントに返信
  26. ピンバック: 愛知

  27. 景品

    Unknownさん、ロスですか、なるほどー

    でも、生ものが少ないからもうちょっと安くしてほしいなあ

    やっぱり、金券はだめですか



    逆発想で、大きなショッピッングセンター内にホールを造ってそこでの出玉交換は換金無し三店交換方式もとらずに、そのショッピングセンターの買い物や飲食でしか使えないようにすれば、パチンコ風営法の許可無しでホール運営できませんかねえ?ゲームセンターと同じ感覚で。



    ぱちんこふぁん  »このコメントに返信
  28. ピンバック: ぱちんこふぁん

  29. 景品等価は違法??



    ブログの内容を読んでみて、どこらへんに違法性があるか考えてみました。



    特殊景品という言葉から、あえて特殊を取って「景品」の言い方で書いてみます。



    ホールが1000円ですよ~ということにして扱っている景品があります。

    ケーサツが問題視しているのは、景品の価格内訳として

    仕入れ原価なのか?マージンを含んだ販売価格なのか?

    という点なんじゃないでしょうか?



    1.ルール違反と解釈されるケース

    景品=仕入れ原価の場合は、市場相場よりも安値になります。

    お客は景品を欲しがることになり、

    お客さんの心を煽るとみなされるかもしれません。



    1.ルール違反と解釈されないケース

    特殊景品=市場価格の場合

    市場相場と等価(おおむね等価値)になります。

    お客はどこで景品を手に入れても得することもなく、

    お客さんの心を煽ることにならないとみなされるかもしれません。



    メイン基板  »このコメントに返信
  30. ピンバック: メイン基板

  31. 手数料廃止 → 等価の流れ

    初コメントです。



    以前の手数料廃止についてのエントリーでも、

    手数料廃止がなぜ等価になるのか、というコメントがあったので、自分的解釈を。



    大半の人はわかってると思いますが。



    要は持ち球比率の問題ですよね。



    例えば3円交換のお店は、換金ギャップがあるため、等価より回るというのが一般的にはありますよね。



    しかし、一度持ち球になり、持ち球で打つと3円等価と同じ価値になります。



    なので、持ち球比率(持ち球での遊戯時間)をあげると、等価で回る台が打てます。



    常に持ち球で回せるなら、等価ボーダーを越える台を打ちつつければ理論上勝ち続けます。





    それではお店がつぶれますので、手数料という枷をかけるわけです。





    その手数料がなくなると、持ち球がある人にとっては3円交換の等価と同義になりますので、

    お店が経営していくには等価と同じくらいの回りにしなくてはなりません。



    それなら4円等価でいいでしょ。





    っていうことだと思いますけど。







    最近の規制の流れは警察が認めていない純全ギャンブルに向かっている気がするのですが。



    規制、規制でギャンブル化させといてギャンブル禁止とか言って潰しにかかりでもするのだろうか。



    長文失礼しました。
    札幌  »このコメントに返信
  32. ピンバック: 札幌

  33. Unknown

    警察はゴチャゴチャ言ってないでセーフゾーンを明確にしたほうがいいと思いますよ。

    今の状況では、パチンコファンからも警察批判が起こりますよ。

    パチンコを等価オンリーにしてしまって、射幸心を煽ってるのは警察じゃないですか!

    儲けてるのはコンパニオンの派遣会社や雑誌ライターだけです。

    警察ってもしかしてとんでもなく頭悪いのかな?って疑ってしまいます。
    ふぁん  »このコメントに返信
  34. ピンバック: ふぁん

  35. ぱちんこふぁんさま

    景品についてですが風営法で賞品の提供方法は「等価の物品」

    となっており、その内容は市場価格(一般の小売店における

    日常的な販売価格)を有する物品、つまり基本的に定価での

    交換となっています。



    純金、またはクオカード、百貨店などの商品券については

    同じく風営法で有価証券の提供を禁止しており、絶対に

    行なうことはできません。





    許可営業は難しい面が多いです…。
    GLA  »このコメントに返信
  36. ピンバック: GLA

  37. Unknown

    すみません。

    純金は有価証券では無いですね…。



    失礼しました。
    GLA  »このコメントに返信
  38. ピンバック: GLA

  39. Unknown

    やはり次に警察は3店方式に踏み込むのかね?

    上に書いている人もいるが、「警察に対抗する理屈」を今のうちから考えて欲しいものだ。

    先日TVで見たのだが、複合施設を設けたお台場カジノ構想が論じられていた。

    これからの業界は間違いなく縮小か消滅するというのが一般客である私の見解なのだが、

    警察の指導に対して言う事を聞く良い子の業界はどう考えているのか。

    自分の食い扶持であるのだから、真剣に考えてもらいたいね。
    客歴10年  »このコメントに返信
  40. ピンバック: 客歴10年

  41. GLAさん、どうも

    >その内容は市場価格(一般の小売店における日常的な販売価格)を有する物品、つまり基本的に定価での交換となっています。



    なるほど。

    この「日常的な」ってところがくせ者ですね。

    その線引きも警察がして、下ぶれたら「射幸心」で片付けられるんでしょうね。

    スーパーのように景品の大安売り、バーゲンセールとかしたら「射幸心を煽ってる!」となるのかなあ



    地域振興券も有価証券なんでしょうねえ。

    ホール界隈の商店街専用券とかに交換できたらホールも地域に貢献できるのに。



    規制するなら、機械の煽りや潜伏規制しやがっれてえの!
    ぱちんこふぁん  »このコメントに返信
  42. ピンバック: ぱちんこふぁん

  43. 個人的には

    再プレイの解釈が警察とホール側で違うのでしょうね。ホール側は再プレイを交換後の金額で再度遊戯すると解釈するので手数料という形で遊技玉を徴収しようとし、警察側は交換前の遊技途中の玉を預かってるに過ぎないと解釈しているので交換後=換金となり射幸心をあおるとなるように聞こえます。

    カードシステムの使用料はパチンコ業界以外でも例外なく価格に転嫁されているのでホールとっては出玉に影響するのがいやですね。
    普通の店員  »このコメントに返信
  44. ピンバック: 普通の店員

  45. Unknown

    預かってる玉を店がコントロールするのがおかしいってことじゃなかったかな

    そこから利益を取るってのがダメってこと

    利益取らないで手数料無料で再プレイするのはOK。使える再プレイ玉数の上限を設定すればいいやん

    釘は渋くなるやろけど、もともとお客様が貯玉してくれた玉を、お客様がおろすときに店がピンハネしようっていうのが悪い発想やったと思うで。
    Jさん  »このコメントに返信
  46. ピンバック: Jさん

  47. Unknown

    >預かってる玉を店がコントロールするのがおかしいってことじゃなかったかな

    >そこから利益を取るってのがダメってこと

    全然違うよ



    通達は以下の通り

    「貯玉・再プレーシステムの運用にちては、一部のぱちんこ店において、その利用に伴う手数料等と称して一定数の遊技球等を徴収している実態が見受けられるところである。これは、名目のいかんを問わず、本来遊技の用に供するための物にすぎない遊技球等について、これを金銭として扱うものであり、すなわち、実質的に換金行為を行なっているとみなし得るものである。加えて、一定数の遊技球等に対する賞品として貯玉・再プレーシステムの利用権を提供することとすることについても、ぱちんこ営業における賞品が有体物に限定されていること(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)第35条第2項第1号イ)から、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第19条に違反するものである。」



    貯玉再プレーにあたって手数料とかを取ることは禁止されてない。

    しかし、その手数料を貯玉で徴収することは風適法23条1項1号に引っかかるよ。そして、風適法上賞品は有体物に限られてるから貯玉の一部を「貯玉・再プレー利用権」にすることもできませんよと言ってるの。

    風適法上、「~利用権」が賞品としてOKなら店のピンハネもOKになりうるの。

    預かってる玉を店がコントロールするのがおかしいってことじゃないよ。そんなことどこにも書いてないから。

    日頃他人に頭が固いとか言ってる割に全然わかってないね。
    おもろー  »このコメントに返信
  48. ピンバック: おもろー

  49. そもそも…

    3店方式の在り方に疑問を呈したのが大阪府警、それにより「等価禁止」と踏み込んだ解釈で通達を出したのは大遊協ですよ。

    府警は一言も「等価禁止」とは言ってませんが。



    通達文の内容を意訳しすぎじゃないですか?



    むしろ大遊協の偉い方がデキレースで全部仕組んだという説もあるくらいですよ?
    アブドーラ  »このコメントに返信
  50. ピンバック: アブドーラ

  51. Unknown

    Jさんて業界人か?

    通達ちゃんと読んだんか?

    読んでもないんやったらいい加減なこと書いて同業者の足引っ張んなや!本来許されとるもんまで萎縮して出来んようなるやろ!

    読んだ上でその解釈やったらさすがに笑えん。固い頭で通達読んでるとしか思えん。

    沈黙保っとるけど最初の見解が今も正しいと思ってるんか間違っとったんか明らかにせえへんのか?
    そんなアホな  »このコメントに返信
  52. ピンバック: そんなアホな

  53. Unknown

    問題になっている通達を読みもせず偉そうなことを言ってる人って多いですね



    Jさんのコメントを読みましたが通達を読んだ上でのものでは無いですよね。確か以前にも抱き合わせだ違法だとか言って、他の人からどの法律に違反してるのかと突っ込まれて知らないって言ってた人ですよね?いい加減にしなさいよ。

    奥平剛士に至っては理屈を求めてはいけないとか気に入らないから気に入らないとか滅茶苦茶です。自分自身の警察に対する姿勢じゃないかとも思えます。



    通達に書かれた理屈を分析して批判する、わからなければ皆で考えたりわかる人に教えを請う。そろそろそういう態度でのぞむべき状況なのではないのですかね?

    一般的なことにばかりそこそこいい意見を出しても、こういう各論で突っ込まれたら逃げてばかりじゃないですか。威勢のいいことばかり言っても意味ないですよ
    大笑い  »このコメントに返信
  54. ピンバック: 大笑い

  55. ???

    なぜ、宝くじはOKなのか?

    堂々と告知CMを声高らかに歌ってる…

    う~ん、美声だ!

    うんなわけね~だろ~

    あれを射幸心(性)と呼ばずして何と言う…

    なんにでも幅(=グレーゾーン)なんてものは存在するはず。

    言ったらキリのないことを言うのはどうかと思いますね!!

    例えば、トヨタ86

    運転の楽しさを追求するのにタイヤはあえて二流ブランドを装着してます。

    裏を返せばドリフト推奨!!

    公道をガンガン飛ばせ! 振りませ!

    で、その後のことは自己責任!!

    ビックリですね…



    まぁ、死なないように頑張って行きましょう。
    どら。。。  »このコメントに返信
  56. ピンバック: どら。。。

  57. Unknown

    >>おもろーさん

    ありがとうございます。こちらの不勉強を是正して頂き感謝しております。

    本当にありがとうございました。

    奥平剛士  »このコメントに返信
  58. ピンバック: 奥平剛士

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