パチンコ日報

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大阪府警のガイドライン

7月26日に大阪府警より広告規制強化について説明を受けた大遊協が、府警に対して細かな質問書を送っていたが、その回答が8月9日組合員に通達された。



質問内容から表示に関してかなり神経を使っていることが伺える。主だったものを列挙してみる。



まずは島設備として認められたもの。



Q ラミネート加工した遊技機説明を台間に差し込んでも可能か?



A 完全に収納しておれば支障ない。ただし、固定ハンドルを助長させないように見た後は収納させる。



Q 台間テレビは?



A 単なるテレビは島設備として認められない。ただし遊技に関係がある機能(履歴等)があれば引き続き設備して支障ない。




Q 玉すくいカップは?



A 遊技機に取り付けなければ支障ない。




Q 天板に取り付けるプレートの受け金具は?



A 必要であり、支障ない。ただし装飾を施さないこと。




Q 島端や天板にキャラクターPOP、大当たり確率、マックス、甘デジコーナーなどの表示を貼付することはできるか?



A 貼付することはできる。椅子カバーや床貼りも認められる。取り付けるのであれば床から1m70cm以上の場所に表示。



Q パチスロのドル箱を置くために天板の手前10cm前後前に出ているのは支障ないか?



A 遊技機本体のサイズからはみ出さないこと。




ここからは広告宣伝関係だ。



Q 周年イベントは?



A 一切のイベントがダメだとはいっていない。事実の告知は支障ない。10周年を迎えました、という事実の告知はいいが、10周年イベントは抵触。



Q チラシに遊技機の確率を記載しても良いのか?



A 遊技機説明の記載通りであれば支障ない。天板にも支障ない。



Q ドル箱に差し込むPOPに大量出玉等の表示はできるか?



A 差し込むPOPは何番台の出玉かを表示するためのもの。台番号や何箱かを明示する店舗管理のものは認めるが、大量出玉等客をあおる表現は認めない。




Q ホール内で設置遊技機の機種案内とタイプの案内をしてもよいか?



A 機種案内、マックスコーナー、甘デジコーナーなど単なる機種案内、コーナー案内を表示するだけなら支障ない。



Q 低玉貸店の表示は?



A 安価で長く楽しめる遊パチを推進中であり、1円玉貸、2円玉貸の場合、4円玉貸営業に比べて長く遊技を楽しめる事実があり、告知して支障なし。ただし、1円パチンコが凄い、1円パチンコの日など、1円貸し玉利用したイベント的表示は認められない。



Q 1の日、3の日、7の日等の表示はナゼダメなのか?



A 出玉を操作できるかごとくの表現はできない。イベント的表示はできない。



Q メールも規制?



A メールの内容が射幸心をそそる内容であれば条例違反




Q 台移動、出玉共有等の表示は?



A 店舗の営業方針の告知は支障ない。




Q 自転車の空気入れサービスのポスター表示は?



A お客に対する単なる利便サービス案内は支障ない。




Q 3と9の付く日の地域特産品の景品販売をチラシにうたうのは?



A 不可



Q 貯玉手数料無料表示は?



A 第三者管理にかかる風営法外の行為については感知しない。ただし、手数料を無料、減額をイベント扱いにしないこと。



自主規制を自ら強化して、店内からプレートやのぼり、遊技機説明、ドル箱の差し札、ポスターまで消えて随分すっきりしたホールもあったが、これで徐々に元に戻っていくんだろう。



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