冒頭、特殊景品について、当局の見解を次のように述べた。
「パチンコには換金もなければ、景品交換所もない。パチンコはあくまでも『大衆娯楽』である。遊技玉等の数量に対応する値段と同等等価の物品を
交換させることがパチンコである」と前置きした後こう続けた。
「パチンコ店と関係がなく、暴力団とのつながりもない第三者が運営する景品買取所の存在は、警察本部としても事実として認識している。しかし、そこはあくまで第三者である。、昨今の『業界等価』の仕組みでは、利益発生構造がなく、第三者として独立性を疑う仕組みであるので認められない」
これは何をいわんとしているのか?
警察の見解は本来特殊景品というものは存在しない。そりゃ、そうだ。換金を認めていないのだから、換金目的で交換される特殊景品なんてありえない。
警察行政の怠慢か、はたまた業界との蜜月の関係が、この3店方式における特殊景品を黙認し続けてきた。
警察が存在を認めてこようとしなかった特殊景品に言及する裏には何があるのか。
等価交換営業では、100円で仕入れた特殊景品を100円で交換したのでは、どうやって第三者が利益を出せるのか? 特殊景品の原価を明らかにすると共に、価値のある特殊景品を使え、といっているようだ。
その場合、特殊景品は、一般市場に売買されている商品であり、価値のないものに値段設定したものでない。
警察としては景品交換に占める特殊景品の割合を極力抑えたいので、段階的に等価交換にもメスを入れていくのだろうか。
で、問題の広告宣伝について、細かな指導が入った。
まずは構造物から。
・無色透明の仕切り板はOKだが、それに何かを張るのはNG。無色透明とは、あくまでも完全に無色で薄くても色の入ったものはNG。
・大当たり札や機種札は1.7m以上であればOK
・幟はポール部分を含まず、旗の下端が1.7m以上であればOK
※ポールに装飾すればNG
・ダウン島の上部にドル箱を置くことはOK。ドル箱や玉カップは周辺機器として認める。
・観葉植物も1m以上はNG
いよいよ広告に関しては、実物のチラシなどを使って説明があった。
・2円MAX営業はNG
・2と8のつく日はNG
・サマータイム特別イベントはNG
・エビアンコウはNG
・最強●●はNG
・17時が熱い!!NG
・最光やぺカリもNG
・行きも帰りも1円もNG
・真っ赤な もNG
・『イベント店内で・・・』もNG
今回の広告規制に対して「穴をつくような違う表現や文言で射幸心をあおるような抜け道探しをするなら、より一層の厳しい規制をするから、絶対にしないように」と釘を刺した。
過去、多くのホールがNGワードの等価を「闘火」などに変えて、射幸心を煽ったことを示唆するものであった。同じことを繰り返すな、ということだ。
ある参加者は「厳しい規制だが、ネガティブに捉えず、この規制さえ守れば警察が業界をかならず守ってやるという意志の表れであり、そう言っていると捉えている」とポジティブに気持ちを切り替える。