以下本文
規則上1日営業(中時間出玉率)に相当する出玉の上限は、
打玉に対し
パチンコは2倍まで。
・遊技機規則別表第四(1)ロ(ニ)
「遊技機の試射試験を十時間行った場合において、獲得する遊技球の総数が発射させた遊技球の総数の二分の一を超え、かつ、二倍に満たないものであること」
パチスロは1.5倍まで。
・遊技機規則別表第五(1)ロ(ト)
「設定ごと及び規定数ごとに、(ホ)規定する試験を六千回行った場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入した遊技メダル等の総数の一・五倍に満たないものであること」とある。
そうすると、
パチンコ
打ち玉
100発×600分=60,000発
出玉
(60,000発×2)-60,000発=60,000発
60,000発×4円=240,000円
パチスロ
投入
(3枚×6,000ゲーム)-822リプレイ=17,178枚
払出
(17,178×1.5)-17,178=8,589枚
8,589×20円=171,780円
このように、1日で獲得することができる上限はパチンコ約24万円、パチスロ約17万円となり、
パチンコの方が約7万円も多く玉を出せる性能がある。
これに加えパチンコには伝家の宝刀“大当たり確率変動”によって、大当たりの連チャンをさせる機能もある。
規則上もパチンコの方がたくさん玉を出せるはずだ。
さる、3月8日衆議院の内閣委員会において、高井崇志議員が「キャンブル依存症対策とパチンコの射幸性抑制」に関連して、くぎ曲げ等の不正改造問題等の対策として、パチスロではじめた「役比モニター」をパチンコにも義務付けるべきではないかと政府(警察)を問い正した。
そもそも一般入賞をカットする「ベース殺し」は、パチスロは関係ないのだ。不正改造の事の発端はパチンコの問題だから、パチンコが積極的に役比モニターを搭載しなければならない。
たしかに遊技機規則では、著しく射幸心をそそるおそれがないように、出玉のうちで大当り(役物連続作動装置等)に偏った出方を禁じられていることから、大当り出玉は全出玉のうち6割未満でなければならない。
すなわち、一般入賞(他入賞口による配当)で4割以上出さなければ許可されないのだ。
※イメージとして出玉の約半分は他入賞(大当り以外の入賞)だ。
はぁ?という感じだ。
実態はどうだ、未だにヘソ以外ほとんど入らないのではないか?
規則上においても、パチンコはパチスロより出玉性能が高く認められているのでやり方はいくらでもあると思う。
従来のような、不正なくぎ曲げ(“入賞口殺し”)によって、遊技機の性能を変化させ、お客から不当な方法で売り上げることは、もうやめた方がよい。

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