パチンコ日報

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カジノ並みの依存症対策後のパチンコ業界の姿とは

2月22日に開かれた衆議院予算委第一分科会で日本維新の会の丸山穂高議員がパチンコの3店方式が刑法上の賭博罪に当たらないかを警察庁と松本国務大臣に問い質した。

これに対して松本国務大臣は「パチンコ営業者が現金を提供したり、提供した賞品を買い取ることは禁止されているが、第三者が賞品を買い取ることは直ちに風営法違反とはいえず、賭博行為には当たらないと認識している」とした上で、「一方、営業者が実質に同一であると認められる者が賞品を買い取ったら風営法違反であり、賭博罪に当たる」と答弁した。

丸山議員は次にゲームセンターでの景品提供に質問を切り替えたが、3店方式を完璧な形で行っていないホール関係者にすれば、ヒヤリとした質問だったに違いない。

地方では風営法違反であり、賭博罪に当たる3店方式を未だにやっているところは、実際どのぐらいの数があるのかは、なかなか掴みにくい。最近でもある県の組合の会合で警察が3店方式に言及していたことがある。その県のホール関係者によると買取所を親族にやらせているところがあるらしい。親族の名前でも実質の経営者はホール経営者であることが疑われるケースもある。

ここで3店方式ではないホールが日本全国にはどのくらいの数があるか、警察は把握しているのか?と突っ込まれたら、警察も答えに窮する。

3店方式にも段階的なレベルが存在する。完全自家買いがレベル1とすれば、チェーン店内だけの流通がレベル2、他法人にも流通していたらレベル3…

丸山議員の質問に戻ろう。

丸山議員は風営法上で規制されているゲームセンターやアミューズメントカジノなどで、景品を提供したり、その景品を近隣で買い取っている業者を検挙したことがあるかを質問した。

警察庁の山下生活安全局長は「クレーン式は遊技の結果が物品で表示される場合は、少額のものは商品の提供には当たらないと解している。クレーン賞品を買い取っているために検挙した事例はない」とした。

丸山議員はアミューズメントカジノで少額の賞品を提供できないのか、という質問には「ゲームセンター営業は遊技の結果に応じて賞品の提供は禁止している。少額の賞品が提供できるのはクレーンのみ。パチンコ以外で3店方式はない」とした。

これらの質問はあくまでも前段で本題は依存症問題だった。丸山議員はIR法案の実施法に依存症対策が盛り込まれるのを受け、パチンコにもIRカジノ並みの依存症対策をすべきと次のように主張している。

「パチンコ代欲しさの犯罪件数は平成28年の刑法犯33万件中、1329件で、平成27年度の995件から334件も増えている。犯罪抑止や予防の観点からもパチンコ依存症対策をしっかりすること。カジノでは入場チェックで顔認証も使っている。今のパチンコ店は店内にたくさんのカメラも付いている。カードでも依存症をチェックするなどカジノと並ぶ具体策を実施すべき」と警察庁に迫った。

丸山議員が求める依存症対策はパチンコ業界が考えているリカバリーサポートの強化などというレベルよりも遥かに高いものである。

日本全国の駅前には必ずパチンコホールがあるが、丸山議員はこれを外国人が見たらどう思うかを懸念している。日本には駅前にたくさんのカジノがあると思われることを快く思っていない節がある。

「パチンコを失くせという暴論ではない。完全禁止になれば裏が蔓延るのでそういうことを求めているのではないが、IRに合わせた依存症対策を業界も自主規制で考えて欲しい」と締めくくった。

カジノ並みの依存症対策を施すことでパチンコを潰しにかかる勢いだ。


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