会社員のAさんは、パチンコ好きのBさんを会社の接待でホールに連れて行った。
通常の接待といえば、飲食店で接待する。その場合、店から領収書をもらって会社に提出するのが普通だ。
Aさんは飲食店での接待と同様に、パチンコ代は接待なのでホール側に領収書を発行してくれるように頼んだのだが、領収書をすぐに発行してくれるホールはまずなかった、という。
「ICカードでいくら使ったかは分かるはずなのに、領収書は出せないとか、領収書を発行できるものが今はいないとか言い訳をして、領収書を書いてもらえなかった。こんなバカな話はない」と憤る。
そんなAさんに「領収書を発行します」と夢のようなホールが登場し、9月からサービスを開始している。
ただし、これは会員限定のサービスで、ビジターカードでの遊技では領収書は発行できない。
領収書を発行するためには会員カードを挿入する必要がある。それで使用金額が分かるので、当日の遊技料金のみの領収書を発行する。
領収書を経理計上する場合は、関係各所に確認してください、との注意書きもある。
領収書サービスの狙いはこうだ。
会社の行事でボーリング大会を開くことがある。その場合は領収書も発行してもらえるので、福利厚生費で落とすことができる。それをパチンコ大会に置き換えての発想だ。
事前に税理士と相談の上でサービスを開始しているようだ。
等価交換の店で1万円分の玉を借りた直後に領収書をもらって、全く打たずにジェットカウンターへ流したら1万円が戻ってきて、脱税の温床にもなりかねないが、今回は会員カードでの使用金額に対する領収書なので、この問題もクリアしている。
ある税理士はパチンコ代の領収書について次のように見解を示している。
「具体的には所得税基本通達30-30にあります。分かりやすい旅行や食事会など、会社主催で従業員の慰安が目的であれば福利厚生費。この通達中にある『社会通念一般的に行われる』にパチンコが該当するかは微妙です。 勝った際の景品等は個人の懐に入る訳ですし。
今回のケース、支出する法人からすれば福利厚生費か賞与。つまり、支出の事実はありますので損金経理は認められるかと思います。ただ、賞与とされた場合には、従業員への源泉徴収が必要になるかと。ボーリングが良くてパチンコはNGの根拠は、やはり社会通念に該当の有無。つまり、税務サイドの判断のみという事になります」
カジノ型デイサービスが神戸市ではNGになったように、税務署の判断で変わるようだ。
社会通念でパチンコのイメージが良くないという査証だ。
ギャンブルから娯楽に戻ろう。
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