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新台入れ替え時に全台の釘とスロット筐体の補給口の蓋をチェックする所轄

「たまたまウチのお客さんのところで、所轄は違うのに新台の検査のときに、全部の釘を見ている担当がいる、という話を聞いたので、早速、注意喚起するために、お客さんのところにはお知らせをしました」と話すのはある販社の関係者。



この話を聞いて、2日後に新台の警察検査があるホールは、検査日の前夜に全台の釘をまっすぐに戻して検査日に臨んだ。



検査日の当日、9時10分、2人の担当官がやってきた。



刑事ドラマよろしく、一人はベテラン、一人は新人だった。



すると、入れ替えた新台だけではなく、全台の釘を見始めた。



「戻していてよかった…」と内心ホッとする店長。



時間にして1台30秒ほど見て回った。



検査が終わったのは10時前だった。



これは警察が新人担当に釘を教育する一環で、ベテランの人は定年退職した嘱託だった。



「ホールの人は釘が触れないから、これは業者に頼んで、釘を戻したの?」とベテラン。



さすがに釘の見方を新人に教育しているだけあって、釘を見る眼力はあるようだ。



後で分かったことだが、このベテランは大手ホールの新店を釘調整の問題で営業停止に追い込んだ実績がある人でもあった。



ただ、今回は釘調整していることを立件するために、全台を見ているのではなく、新人研修の一環だった。



このホールは事前に情報をキャッチしていたために、アタッカー周りの釘の角度を戻して、事なきを得たが、この地区では変更承認申請が下りないホールも出てきた、という。



そして、もう一カ所チェックしていたのが、スロットの筐体の自動補給用ジャバラの穴。



このホールでは中古台しか買わないので、補給口の穴に蓋が付いていなかった。



「蓋がないままでは、営業できないから、すぐに蓋を買って塞いでおいて」と口頭注意で済んだ。



ホールとしては法令を遵守するしかないのは当然のこと。



釘はともかく、スロットの補給口の穴のカバー一つを取っても、遊技機の性能に影響を及ぼすものではないが、蓋がなければ、出荷時のものとはいえない。



10月1日から施行される「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」の変更では、この蓋はどうなっているのか?



改めてその箇所を掲載するとこうだ。



遊技機に付加されるものであっても「営業所の設備」と解し、「遊技機の部品」には含まなれない扱いとするものの整理



遊技機の遊技球等貸出装置接続端子板に接続する遊技球等貸出装置及び外部の配線、遊技機の外部端子板に接続する外部の装置及び配線、電源装置(トランス)並びにいわゆるレバー付き玉補給装置については、遊技機に付加される部品ではあるが、風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という)第4条2項第1号の「営業所の設備」に該当するものとして示すとともに、これに伴う所要の整理を行った。



この蓋は軽微な変更で届出で済む部品には含まれていない。



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