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解釈運用基準の変更で見えてきたもの

正式名称はこうだ。



「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」の変更について、と表題にある。



8月27日付で警察庁生活保安課課長が各管区警察局広域調整担当部長、警視庁生活安全部長、各道府県警察本部長宛に流された通知だった。



この秋には6月にホール団体へお披露目されたエコパチよりも、さらにバージョンアップしたものが登場する、といわれているだけに、一瞬、遊技機規則の改正に伴い、いよいよエコパチが開発できる法律が整ったのか、と錯覚した。



で、解釈運用基準のどこが変わったのか?



ホール5団体が警察庁生活安全局に要望していた遊技機の変更手続きに関わるものだった。



以下は変更した点だ。



ア 遊技機に付加されるものであっても「営業所の設備」と解し、「遊技機の部品」には含まなれない扱いとするものの整理



 遊技機の遊技球等貸出装置接続端子板に接続する遊技球等貸出装置及び外部の配線、遊技機の外部端子板に接続する外部の装置及び配線、電源装置(トランス)並びにいわゆるレバー付き玉補給装置については、遊技機に付加される部品ではあるが、風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という)第4条2項第1号の「営業所の設備」に該当するものとして示すとともに、これに伴う所要の整理を行った。



イ 遊技機の前面のガラス板等の整理

旧解釈運用基準においても、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(昭和60年総理府令第1号)第6条の「遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼす恐れがあるもの以外のもの」として、遊技機の前面のガラス板等(以下、「前面ガラス板等」という)が例示されていたが、前面ガラス板等とは、ぱちんこ営業の用に供される遊技機の遊技盤又は回胴(以下「遊技盤等」という)の前面に設けられたガラス板又はガラス板と同等の性能を有するその他の板(以下「ガラス板等」という)のことと解されることから、遊技機の遊技盤等の前面に複数のガラス板等が設けられている場合には、その全てが前面ガラス板等に該当することを明示した。



なお、前面ガラス板等と遊技機の他の部品が一体となっているため、前面ガラス板等の変更に伴い当該他の部品も同時に変更することとなる場合については、当該他の部品の内容によっては、当該変更が、風営法第20条第10項において準用する同法第9条第1項の軽微な変更に該当しないこととなるので注意されたい。




法律用語は難解だ。



アに示された配線やトランスは遊技機の部品ではなく、営業所の設備と分類された。営業所の設備ということは、変更の承認申請から変更届になった。一方、ガラス交換はこれまで軽微な変更だったが、ガラス板と遊技機の部品が一体となっているものに関しては、軽微な変更ではなくなり、変更承認が必要になってきた。



そして、今回、消費税問題にも踏み込んできた。



賞品の提供方法に関する基準に関する記載の追加

ぱちんこ営業における賞品の提供方法に関して、風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)第35条第2項第1号イの「当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量を玉1個又はメダル1枚に係る遊技料金に消費税及び地方消費税を加算した額に乗じて得た額であることを明示した。




ということは景品交換時は消費税が含まれるということになる。



なお、施行は平成25年10月1日から。



追記



解釈に間違いがあり、指摘の部分を修正しました。



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