正式名称はこうだ。
「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」の変更について、と表題にある。
8月27日付で警察庁生活保安課課長が各管区警察局広域調整担当部長、警視庁生活安全部長、各道府県警察本部長宛に流された通知だった。
この秋には6月にホール団体へお披露目されたエコパチよりも、さらにバージョンアップしたものが登場する、といわれているだけに、一瞬、遊技機規則の改正に伴い、いよいよエコパチが開発できる法律が整ったのか、と錯覚した。
で、解釈運用基準のどこが変わったのか?
ホール5団体が警察庁生活安全局に要望していた遊技機の変更手続きに関わるものだった。
以下は変更した点だ。
ア 遊技機に付加されるものであっても「営業所の設備」と解し、「遊技機の部品」には含まなれない扱いとするものの整理
遊技機の遊技球等貸出装置接続端子板に接続する遊技球等貸出装置及び外部の配線、遊技機の外部端子板に接続する外部の装置及び配線、電源装置(トランス)並びにいわゆるレバー付き玉補給装置については、遊技機に付加される部品ではあるが、風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という)第4条2項第1号の「営業所の設備」に該当するものとして示すとともに、これに伴う所要の整理を行った。
イ 遊技機の前面のガラス板等の整理
旧解釈運用基準においても、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(昭和60年総理府令第1号)第6条の「遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼす恐れがあるもの以外のもの」として、遊技機の前面のガラス板等(以下、「前面ガラス板等」という)が例示されていたが、前面ガラス板等とは、ぱちんこ営業の用に供される遊技機の遊技盤又は回胴(以下「遊技盤等」という)の前面に設けられたガラス板又はガラス板と同等の性能を有するその他の板(以下「ガラス板等」という)のことと解されることから、遊技機の遊技盤等の前面に複数のガラス板等が設けられている場合には、その全てが前面ガラス板等に該当することを明示した。
なお、前面ガラス板等と遊技機の他の部品が一体となっているため、前面ガラス板等の変更に伴い当該他の部品も同時に変更することとなる場合については、当該他の部品の内容によっては、当該変更が、風営法第20条第10項において準用する同法第9条第1項の軽微な変更に該当しないこととなるので注意されたい。
法律用語は難解だ。
アに示された配線やトランスは遊技機の部品ではなく、営業所の設備と分類された。営業所の設備ということは、変更の承認申請から変更届になった。一方、ガラス交換はこれまで軽微な変更だったが、ガラス板と遊技機の部品が一体となっているものに関しては、軽微な変更ではなくなり、変更承認が必要になってきた。
そして、今回、消費税問題にも踏み込んできた。
賞品の提供方法に関する基準に関する記載の追加
ぱちんこ営業における賞品の提供方法に関して、風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)第35条第2項第1号イの「当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量を玉1個又はメダル1枚に係る遊技料金に消費税及び地方消費税を加算した額に乗じて得た額であることを明示した。
ということは景品交換時は消費税が含まれるということになる。
なお、施行は平成25年10月1日から。
追記
解釈に間違いがあり、指摘の部分を修正しました。
あなたのポチっ♪が業界を変える
※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。コメントがエントリーになる場合もあります。
コメント[ コメント記入欄を表示 ]
コメントする
消費税についてですが玉貸し出し時に支払って景品交換時ににも支払うことになります。
借りた物を返却する際に消費税が課せられるのは変なように思います。貯玉を使用する際にも消費税を課せられるなら納得できますが・・・・。
4円の玉は消費税を含んでいます。交換の際に税金の扱いはどうなるのでしょうか?
店側は玉貸し出しの際に受け取った消費税とは別に景品交換時に発生した消費税を納めるのか?
以上が疑問です。
ピンバック: あさ
以前通達には「望ましい」が多用されていると仰っていましたが、この解釈運用基準原文を見る限り、一箇所でしか使われていませんね。
エントリーと関係なくてすみません。
ピンバック: 関係ないですけど
エントリーの中身とは直接関係ないコメでスミマセン。
>法律用語は難解だ。
日常では余り使わない言葉、所謂、法律の《専門用語》を散りばめた文章は難解。
営業1号さんのご意見に、当然のごとく同感です。
そこで、もしかして・・、
『法令』を分かり易くすると、『法令』の解説書などが不要になってしまう。
そうなると、法令関係の執筆で飯を食っている法曹関係者が食えなくなる。
だから、わざと難解にしている・・?
此のレベルは、邪推の領域・・、でしょうネッ(笑)
さて一方、こんな逸話もあります。
文化勲章受賞者である梅棹忠夫京大名誉教授の若き日の話。
法律や経済の用語を平易化しようと取り組み、いろいろ試してみた。
しかし、かえって冗長な文言になってしまい、結局、さじを投げてしまった。
また、以下はある御仁のご意見です。
「裁判に臨む度に、感じるのは、日本の法律用語の難しさと、その難しさに隠された曖昧性である」
「簡潔な口語文で書かれると、国民が法律の行間に潜む矛盾や問題点を指摘できる。
そうなると権力側はひたすら“やりにくい”のである」
戦後の“国語教育”においては、文語文を外して、口語文にした。
しかし、法律だけはその文語文を基本に“漢語や造語”を多用して、
敢えて、国民に理解し難いように作り上げている・・と云うことだろう」
何となく、説得力のあるご意見。
ところで、難しさに隠された曖昧性・・、此れ《グレーゾーン》って解釈できますよネッ!
ピンバック: 蜻蛉の親爺
営業所の設備変更については「変更届」が必要です。
要は
1、「変更承認申請」(事前申請)、承認通知後はじめて交換、変更可能なもの
2、「変更届」(事後届け)で済むもの
「遊技機の性能に影響を及ぼすかどうか」曖昧なケースについて1か2かを明確にしたと言うことではないのかな。
ガラスは既に変更届で済む所轄がほとんどだと思うよ。ただし前飾りと一体化したガラスは解釈が分かれていたものを明確にしたのだろうね。
よって、「変更の承認申請や変更届は必要としない」は間違いだと思いますよ。
ピンバック: 違うのでは?
店長「なるほど、わからん」
ピンバック: 通りすがり
解釈基準だからそのまま読んで字のごとくでしょ?
全然難しくないのだけれど、逆にこの基準で意味のわからないところってどこなの?
法律や規則と違ってかなり柔らかく書いてると思うんだけれどね。
ピンバック: ( ゚д゚)ウム