パチンコ日報

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新台入れ替え時に全台の釘とスロット筐体の補給口の蓋をチェックする所轄

「たまたまウチのお客さんのところで、所轄は違うのに新台の検査のときに、全部の釘を見ている担当がいる、という話を聞いたので、早速、注意喚起するために、お客さんのところにはお知らせをしました」と話すのはある販社の関係者。



この話を聞いて、2日後に新台の警察検査があるホールは、検査日の前夜に全台の釘をまっすぐに戻して検査日に臨んだ。



検査日の当日、9時10分、2人の担当官がやってきた。



刑事ドラマよろしく、一人はベテラン、一人は新人だった。



すると、入れ替えた新台だけではなく、全台の釘を見始めた。



「戻していてよかった…」と内心ホッとする店長。



時間にして1台30秒ほど見て回った。



検査が終わったのは10時前だった。



これは警察が新人担当に釘を教育する一環で、ベテランの人は定年退職した嘱託だった。



「ホールの人は釘が触れないから、これは業者に頼んで、釘を戻したの?」とベテラン。



さすがに釘の見方を新人に教育しているだけあって、釘を見る眼力はあるようだ。



後で分かったことだが、このベテランは大手ホールの新店を釘調整の問題で営業停止に追い込んだ実績がある人でもあった。



ただ、今回は釘調整していることを立件するために、全台を見ているのではなく、新人研修の一環だった。



このホールは事前に情報をキャッチしていたために、アタッカー周りの釘の角度を戻して、事なきを得たが、この地区では変更承認申請が下りないホールも出てきた、という。



そして、もう一カ所チェックしていたのが、スロットの筐体の自動補給用ジャバラの穴。



このホールでは中古台しか買わないので、補給口の穴に蓋が付いていなかった。



「蓋がないままでは、営業できないから、すぐに蓋を買って塞いでおいて」と口頭注意で済んだ。



ホールとしては法令を遵守するしかないのは当然のこと。



釘はともかく、スロットの補給口の穴のカバー一つを取っても、遊技機の性能に影響を及ぼすものではないが、蓋がなければ、出荷時のものとはいえない。



10月1日から施行される「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」の変更では、この蓋はどうなっているのか?



改めてその箇所を掲載するとこうだ。



遊技機に付加されるものであっても「営業所の設備」と解し、「遊技機の部品」には含まなれない扱いとするものの整理



遊技機の遊技球等貸出装置接続端子板に接続する遊技球等貸出装置及び外部の配線、遊技機の外部端子板に接続する外部の装置及び配線、電源装置(トランス)並びにいわゆるレバー付き玉補給装置については、遊技機に付加される部品ではあるが、風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という)第4条2項第1号の「営業所の設備」に該当するものとして示すとともに、これに伴う所要の整理を行った。



この蓋は軽微な変更で届出で済む部品には含まれていない。



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コメント[ コメント記入欄を表示 ]

  1. 検査も地域差があるようですね。

    監督官庁には抜き打ちで取り締まって欲しい。演出用のボタンでも壊れたまま営業を認めないぐらいの強い姿勢で臨んで欲しい。



    ある程度は釘を触っても良いと思っていますが、何度も玉が詰まるような締め方は嫌気が差します。



    私は釘を締めすぎることも故障台を放置することも店の方針だと思うので早々に店を換えます。
    あさ  »このコメントに返信
  2. ピンバック: あさ

  3. 釘ねぇ

    スルー不通過、アタッカーマイナス100個で営業するのがおかしいんじゃないか?



    客にゴトかける違法調整は徹底的に取り締まってほしい
    山田  »このコメントに返信
  4. ピンバック: 山田

  5. Unknown

    コイン自動補給店舗外れの台を購入。

    自動補給店舗は蓋を外すので、外れた状態のままではNGと言うことですね。

    同じことはコイン回収部蓋でも言えますね。



    ただし、通常は遊技機取扱主任者がキチンとするはずですよ。

    また、納品時に管理者は必要書類に確認印をつく事になってます。

    もし、蓋がないまま納品、設置しているとしたら、その業者と管理者は遊商に偽りの報告をしていることになります。



    釘曲げの有無について、中には玉ゲージや角度ゲージをあてる方もおられます。健全化推進機構の立ち入り(抜き打ち)でも最近は基板だけでなく、ゲージもあたる事があると聞きますね。

    「厳しい所轄がある」と思わず、これが普通と思う方が賢明でしょうね。

    凡パワ  »このコメントに返信
  6. ピンバック: 凡パワ

  7. Unknown

    逆にそこまで見てくれる担当の地域で遊技したい、と遊技者の立場なら思うかも。



    後輩に釘の教育をするということも一見、ホール側としては身構えるでしょうが、これはむしろホールの今後の営業を守ることになると思います。



    上層部から下りてきた取り締まり指示に対し、担当者が十分な技量を持って無いと、言われた通りアレもコレもダメということになりかねません。



    スポーツで例えれば未熟な審判だと誤魔化しやすいですが、場合によっては誤審で不当な判断を下され致命傷になることもあります。高度な技量を持つ担当者、いいじゃないですか。



    あささんの仰るように、抜き打ち検査もいいですね。

    悪質な店だと、故意に某羽根物のみ全てストップボタンを外している例も未だありますからね(つい最近遭遇しました)。
    とある打ち手  »このコメントに返信
  8. ピンバック: とある打ち手

  9. このような

    担当官及び地域は注意喚起の為、公表すべきでは??
    コンサル系営業マン  »このコメントに返信
  10. ピンバック: コンサル系営業マン

  11. 経験を活かす仕組みづくり・・・

    >これは警察が新人担当に釘を教育する一環で、

    >ベテランの人は定年退職した嘱託だった。

    新台の警察検査は「専門的な知識を要する業務」とも言えるでしょう。

    教育研修だけでなく“検査支援嘱託員”としてOB(経験者)が活躍できる

    環境(体制)づくりは出来ないものか・・?

    あくまで、趣旨・責任・業務内容・業務処理上の留意事項等の『運用要綱』を定めて。



    【 2013年9月16日 日経新聞より 】

    総務省が16日発表した2012年10月時点の推計人口によると、

    数値を公表し始めた1950年以降、65歳以上の高齢者(老年人口)が初めて3千万人を超えた。

    (中略)

    総人口に占める割合は24.1%と過去最高を更新した。

    1947年生まれの団塊世代が65歳になる時期を迎えたことが、

    急ピッチで高齢化が進む要因になっている。



    ところで、織田信長が好んだと云われる“敦盛”(能の演目)。

    『人間50年、下天のうちをくらぶれば、夢幻の如くなり、

    ひとたび生を得て、滅せぬもののあるべきか』



    人の死はいかなる立場であれ平等に与えられている。

    栄華を誇っても、長生きしても、それはただ生きているだけ。

    “いかに生きるか”が重要だ・・と云う意味。

    当時流行した「末法思想」や「浄土教」の影響を受けているのでしょう。



    平均的な寿命は、概ね60歳代(明治・大正期) → 70歳代(戦後以降) → 80歳代(2000年以降)。

    ※統計上は乳幼児期の死亡率の低下が影響している

    「人生◯◯年」のフレーズの数字が大きくなってきています。



    超高齢社会では、あらゆる場面で高齢者の経験・技能を活かす・・と云う考え方が必要でしょう。

    そして、そんな社会の新たな“仕組みづくり”を考えるべきだと思います。
    蜻蛉の親爺  »このコメントに返信
  12. ピンバック: 蜻蛉の親爺

  13. 何だか

    監督官庁が厳しい!それが普通。パチンコ店は甘やかされスクスク育ってしまい普通に堪えられないのか?釘調整なんて本来出来ない事を専門部署まであるのは異常です。それは○○組に拳銃管理部とかがあるのと同じ。

    逆に言えば警察の職務怠慢で釘調整を何の罪も感じないで日常の仕事になってしまった。もっと厳しくしないとパチンコ店はつけあがります!
    めだか  »このコメントに返信
  14. ピンバック: めだか

  15. 所轄も

    検査は夜してくれりゃあね

    元店員  »このコメントに返信
  16. ピンバック: 元店員

  17. どっち付かず

    検査官に年配者が多いのは

    スロットで言う3号機、4号機時代に人生を掛けて遊技する客を知っているから。

    さらにザックリ言うと

    “著しく射幸心を仰ぐ行為”を守るための検査!

    …そ、そぅ信じたい

    目の敵の様に見る監査官も居れば、p店側に直近の出来事を教えてくれる監査官もいるから またありがたい!
    ただ、朝一でのチェックは私もどうにかして欲しい…

    (._.)

    鈴木  »このコメントに返信
  18. ピンバック: 鈴木

  19. Unknown

    「警察において地域による温度差など無い」旨の内容をいつぞやの行政講話で保安課長か課長補佐がお話されてましたが、

    実際は同じ市内でも所轄によって対応が異なることは多々ありますよね。



    厳しいところではスロットのホッパーの右にあるアウトBOXの底に穴が開いていることに対して、

    メーカーの誓約書を提出しないとダメな所轄とか。



    警察庁がOKしていることに対して所轄の担当者がダメ出ししたりとか。



    風適法に基づき、ぱちんこ営業者に厳しく適切に指導することは大歓迎ですが、

    まずは行政講話の内容や通知内容を全国の所轄担当者レベルまできっちり落とし込み周知徹底を図ってもらいたいですね。



    スタンダードがいくつもあっては困ります。
    ぴえろ  »このコメントに返信
  20. ピンバック: ぴえろ

  21. Unknown

    保通協にはホールで営業している以上のえげつない釘で持ち込まれてるのを知っているのかな?

    諸元表参照の事。

    ( ゚д゚)ウム  »このコメントに返信
  22. ピンバック: ( ゚д゚)ウム

  23. 設置台、全てを検査をするのが本筋

    所轄ごとに甘い、厳しいの差があるのも事実。
    匿名  »このコメントに返信
  24. ピンバック: 匿名

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