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先取特権

日陰者というフレーズにコメント欄が炎上したことがあるが、ホールは日陰者ではないにせよ、換金所は未だに日陰者扱いされているイメージが強い。



場所が路地裏にあったりするケースもあり、換金行為に後ろめたさがあるかのようだが、その換金所が表舞台でスポットライトを浴びることになった。



そう、大阪・交野市で地元住民が大阪府公安委員会などを相手取って起こしたホールの営業許可の取り消しを求めた裁判の件だ。



当然、府は12月10日付で控訴。舞台は大阪高裁に移った。



「公安委員会が敗訴するようなことでも起これば、これは交野市の事案だけではなく、大阪府全体に波及する問題。似たようなケースはたくさんある。営業許可の取り消しを求めて全国に波及する可能性もある」と危惧するのは建築関係者。



裁判の行方は当事者だけでなく業界全体の関心事でもある。



別の建築関係者はこう話す。



「もし、最高裁まで行って公安委員会が敗訴するようなことになれば、公安委員会はホールから損害賠償請求を起こされることになります。次は先取特権(さきどりとっけん)で争そうことにもなりかねない」



先取特権とは聞き慣れない言葉だが、ウィキペディアには次のように解説されている。



法定担保物権の一種であって、一定の類型に属する債権を有する者に付与される、債務者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいう(民法第303条)。



「例えば、第一種住居地域で昔から物販の商売をしていたとします。その地域が工業専用地域になったとします。それを生業にめしを食っていたとすると、地域が変更になってもそのまま商売が続けられるような権利です。用途地域が変わっても財産まで犯すことはできない。今回の交野市の場合もそうなるのでは?」と読む。



今回の交野市の件は景品交換所だけでなく、駐車場の一部が制限区域にひっかかっていた。



「駐車場はアウトですね。これはまずいです。私が担当したケースで、駐車場の一部が引っかかっていたので、フェンスで仕切って使えないようにしたケースがあります。交野の事例ではそんなに広い駐車場でもないようですが、これはタイムなどの時間貸し駐車場にするしかないですね」



大遊協としても今回の事案は決して他人事ではないが、「組合としては静観するしかないですね」(組合幹部)と見守るしかないようだ。





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